令和4特(わ)2373 柔道整復師法違反

裁判年月日・裁判所
令和5年2月1日 東京地方裁判所
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判決文本文2,001 文字)

- 1 -令和5年2月1日東京地方裁判所刑事第1 部宣告令和4年特(わ)第2373号各柔道整復師法違反被告事件 主文 被告人Aを懲役1年に、被告人Bを懲役10月に処する。 被告人両名に対し、この裁判が確定した日から3年間、それぞれその刑 の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人Aは、厚生労働大臣が指定した柔道整復師国家試験の実施に関する事務を行う指定試験機関である公益財団法人C財団から同国家試験の試験委員に選任され、 令和4年3月6日に行われた第30回柔道整復師国家試験(以下「本件試験」という。)の試験問題作成等を担当していたもの、被告人Bは、C財団理事として、C財団の業務執行の決定等の職務に従事していたものであるが、第1 被告人Aは、令和3年10月1日、東京都(住所省略)学校法人D専門学校において、同校校長補佐Eに対し、携帯電話機の無線通信機能を利用して、本件試 験の全出題予定問題を読み上げた音声データを同人の携帯電話機に送信して教示し、第2 被告人両名は、共謀の上、被告人Bが、令和4年2月10日、東京都内において、学校法人F専門学校G科学科長Hに対し、パーソナルコンピューターを用いて、同人が使用するメールアドレスに宛てて、本件試験の出題予定問題の要 点となる文言を電子メールで送信し、さらに、同月21日、東京都内において、同人に対し、パーソナルコンピューターを用いて、同メールアドレスに宛てて、本件試験の出題予定問題と類似した内容の問題を電子メールで送信して教示しもって試験事務に関して知り得た秘密を漏らしたものである。 (量刑の理由) 本件は、判示第1は、柔道整復師国家試験の試験委員であった被告人Aが、出席し- 2 -た本件試験のI会 示しもって試験事務に関して知り得た秘密を漏らしたものである。 (量刑の理由) 本件は、判示第1は、柔道整復師国家試験の試験委員であった被告人Aが、出席し- 2 -た本件試験のI会議で録音した全出題予定問題の音声データを、被告人Aが非常勤講師を務めたD専門学校の校長補佐に送信して教示し、もって試験事務に関して知り得た秘密を漏らしたという事案であり、判示第2は、被告人A及び同国家試験の指定試験機関の理事であった被告人Bが共謀の上、被告人Bが、被告人Aから送信された本件試験の出題予定問題の要点となる文言(以下「本件キーワード」という。) や、本件キーワードを基に被告人Bが作成した本件試験の出題予定問題と類似した内容の問題を、被告人Bが非常勤講師を務めたD専門学校の学科長に送信して教示し、もって試験事務に関して知り得た秘密を漏らしたという事案である。いずれも、それ自体、柔道整復師国家試験の公平公正を害し、その信頼を揺るがしかねない悪質な行為であることはいうまでもなく、判示第1は全出題予定問題の音声データを そのまま漏えいしたもので、漏えいの程度は大きい。動機、経緯について、被告人Aは、先輩に当たる前任者から言われたことや、非常勤講師を務めた専門学校の生徒を合格させたい、同専門学校に貢献したいなどとの気持ちから、被告人Bも、同様に専門学校の生徒を試験に合格させたい、同専門学校に貢献したいなどとの気持ちから、本件各犯行に及んだというのであるが、努力しているのに不合格になっている 生徒を合格させたいとの利他的な動機であったとか、金銭的な見返りはなかったとかいった各被告人の弁護人が指摘する事情を踏まえても、試験委員あるいは指定試験機関の理事として当然に守らなければならない義務に反する行為であることに変わりはなく、この か、金銭的な見返りはなかったとかいった各被告人の弁護人が指摘する事情を踏まえても、試験委員あるいは指定試験機関の理事として当然に守らなければならない義務に反する行為であることに変わりはなく、このような行為に及んだ意思決定は強い非難に値する。各被告人の刑事責任は決して軽視することができない。 しかしながら他方、各被告人は、公訴事実を認め、反省の情を示していること、交通違反歴を除き、前科はないこと、被告人Aについて、本件の発覚により、勤めていた専門学校から懲戒解雇となったこと、被告人Bについて、指定試験機関の理事を含め柔道整復の関係団体の理事を辞任したり、退会したりしたこと、妻が公判廷において今後の指導監督を約束していることなど、各被告人のために酌むべき事情も 認められる。 - 3 -そこで、これら諸般の事情を総合考慮し、各被告人に対し、主文の刑を量定した上、その刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。 よって、主文のとおり判決する。 (求刑被告人Aにつき懲役1年、被告人Bにつき懲役10月)令和5年2月1日 東京地方裁判所刑事第1部 裁判官坂田威一郎

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