昭和62(さ)4 道路交通法違反被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告

裁判年月日・裁判所
昭和62年12月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 高崎簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原略式命令を破棄する。      被告人は無罪。          理    由  本件記録によると、高崎簡易裁判所は、昭和六一年八月一五日、「被告人は、酒 気を帯び、呼気一リ

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判決文本文938 文字)

主    文      原略式命令を破棄する。      被告人は無罪。          理    由  本件記録によると、高崎簡易裁判所は、昭和六一年八月一五日、「被告人は、酒 気を帯び、呼気一リツトルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保 有する状態で、昭和六一年五月二二日午後三時二五分ころ、群馬県群馬郡a町bc 番地の二先道路において、自転車を運転したものである。」との事実を認定し、こ れに対し、「道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の 三、刑法一八条、刑訴法三四八条」を適用して、「被告人を罰金一万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間(端 数は一日に換算する)被告人を労役場に留置する。被告人に対し、仮に右罰金に相 当する金額を納付することを命ずる。」との略式命令を発付し、右略式命令は、昭 和六一年九月四日確定したことが認められる。  しかしながら、右事実に適用された道路交通法(昭和六一年法律第六三号による 改正前のもの)一一九条一項七号の二によれば、酒気帯び運転の処罰の対象は、軽 車両を除く車両等であり、本件自転車は、軽車両に当たるから、右略式命令の認定 事実は、罪とならなかつたものといわなければならない。  そうすると、原略式命令は、法令に違反し、被告人のため不利益であることが明 白である。  よつて、刑訴法四五八条一号、三三六条前段により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり判決する。検察官山口悠介 公判出席   昭和六二年一二月一日      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    長   島       敦            裁判長裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    長   島       敦             裁判官    坂   上   壽   夫 - 2 -

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