【DRY-RUN】主 文 原略式命令を破棄する。 被告人は無罪。 理 由 本件記録によると、高崎簡易裁判所は、昭和六一年八月一五日、「被告人は、酒 気を帯び、呼気一リ
主 文 原略式命令を破棄する。 被告人は無罪。 理 由 本件記録によると、高崎簡易裁判所は、昭和六一年八月一五日、「被告人は、酒 気を帯び、呼気一リツトルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保 有する状態で、昭和六一年五月二二日午後三時二五分ころ、群馬県群馬郡a町bc 番地の二先道路において、自転車を運転したものである。」との事実を認定し、こ れに対し、「道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の 三、刑法一八条、刑訴法三四八条」を適用して、「被告人を罰金一万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間(端 数は一日に換算する)被告人を労役場に留置する。被告人に対し、仮に右罰金に相 当する金額を納付することを命ずる。」との略式命令を発付し、右略式命令は、昭 和六一年九月四日確定したことが認められる。 しかしながら、右事実に適用された道路交通法(昭和六一年法律第六三号による 改正前のもの)一一九条一項七号の二によれば、酒気帯び運転の処罰の対象は、軽 車両を除く車両等であり、本件自転車は、軽車両に当たるから、右略式命令の認定 事実は、罪とならなかつたものといわなければならない。 そうすると、原略式命令は、法令に違反し、被告人のため不利益であることが明 白である。 よつて、刑訴法四五八条一号、三三六条前段により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり判決する。検察官山口悠介 公判出席 昭和六二年一二月一日 最高裁判所第三小法廷 - 1 - 裁判長裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 長 島 敦 裁判長裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 長 島 敦 裁判官 坂 上 壽 夫 - 2 -
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