昭和27(オ)211 宅地立入禁止等仮処分請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年11月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  第一審判決の言渡が、言渡期日の指定を欠くのみならず、当事者に対し適法に告 知さ

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判決文本文526 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 第一審判決の言渡が、言渡期日の指定を欠くのみならず、当事者に対し適法に告知されない口頭弁論期日においてなされたことは記録上明かであるし、このことが民訴三八七条にいわゆる判決の手続が法律に違背したときに該当するものであるから、原審が右第一審判決はその言渡手続に違法あるため取消を免れないと判示したことは正当である。そして控訴裁判所において第一審裁判所における判決の手続に違法の点ありとして第一審判決を取消す場合、なお弁論を必要とする場合において事件を第一審裁判所に差戻すことを妨げるものでなく、原審が第一審判決を取消した上、事件につきなお弁論を必要とするものと認め事件を第一審裁判所に差戻したのは記録に徴し相当であつて毫も違法でない。よつて原審が第一審判決を取消し本件を福岡地方裁判所行橋支部に差戻す旨の判決を言渡したことを審理手続に違法ありと非難するに帰着する論旨は、結局理由なきものと認め民訴四〇一条、九五条、八九条の各条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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