【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高木巖の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(同趣意第一 点については昭和二七年(あ)第六四七二号、同二
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高木巖の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(同趣意第一点については昭和二七年(あ)第六四七二号、同二八年七月一六日第一小法廷決定、昭和二五年(あ)第二二八号、同年七月一九日大法廷判決参照。同第二点については昭和二四年(れ)第二五五一号、同二五年三月二四日第二小法廷判決参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
▼ クリックして全文を表示