昭和48(あ)1796 窃盗、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和48年11月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文276 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人川村フク子の上告趣意のうち、憲法三一条、三二条の違反をいう点は、原判決にその理由が示されていることは明らかであるから、前提を欠く主張であり、その余の点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年一一月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -

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