昭和35(オ)655 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年12月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士沢克己の上告理由について。  控訴人(被上告人、原告)主張の破

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判決文本文555 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士沢克己の上告理由について。  控訴人(被上告人、原告)主張の破産宣告の申立が本件手形債権に基いてしたも のである旨の原判決の事実認定は、挙示の甲第四号証によりこれを肯認することが できるし、また、債権者のする破産宣告の申立は、債権の消滅時効の中断の事由た るべき裁判上の請求に当る旨の原判決の判断はこれを正当として是認することがで きる(同趣旨に出た明治三七年(オ)三四八号同年一二月九日言渡大審院判決、判 決録一〇輯一五七八頁以下、昭和一二年(オ)二三六七号同一三年六月一〇日言渡 同院判決は、これを変更すべきものとは認められない)。それ故、所論は採ること ができない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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