昭和33(オ)475 宗教法人設立無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年6月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人弁護士谷村源助の上告理由第一点ないし第三点について。  しかし、記

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判決文本文874 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人弁護士谷村源助の上告理由第一点ないし第三点について。 しかし、記録によつても明らかのように、所論乙第三号証は原審昭和三〇年九月一九日の口頭弁論において(この弁論は昭和三二年八月一日更新されている)原本によつて提出されているのであるから、原審は右原本に基いて判示認定をしたものと認むべくこの事実を外にして原審が右原本と同一の記載をしていない、所論にいわゆる脱漏のある謄本に基いて判断をしたものと認められる何らの事跡もないばかりでなく、原審は所論乙第三号証のみを参酌して判示認定を下しているのではなく、これと原判決挙示の証拠とを綜合の上判示のような経過を辿つた後上告人らを含むいわゆるD派は昭和二七年五月一五日以降B宗団から脱退しその門徒たる地位を喪失かつまた、被上告人法人設立後も門徒になつていないと認定しているのであり、右証拠を照合すればそのような認定も首肯できないことはないのであつて、その間に所論の各違法あるを認め得ない。所論る述するところは、結局叙上と相容れない事実を主張して原審がその専権によつてなした証拠の自由な評価並びにこれに基いてなした自由な事実認定に対し如何にも所論の各違法あるが如く非難、攻撃するだけのものであつて採るを得ない。なお、所論は違憲をいうが右は原判決の違憲を主張するものとは認められないから審判の限りでない上告代理人佐々木曼の上告理由について。 論旨は相弁護人谷村源助の上告理由と同趣旨に帰するが故に前段掲記と同一理由によつてこれ亦採用し難いものと認める。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、- 1 -主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法 前段掲記と同一理由によつてこれ亦採用し難いものと認める。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、- 1 -主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 -

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