平成15(行ケ)244 特許取消決定取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成16年4月15日 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-10391.txt

キーワード

判決文本文1,212 文字)

平成15年(行ケ)第244号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日平成16年4月8日判決原告コマツ電子金属株式会社同訴訟代理人弁理士木村高久同小幡義之被告特許庁長官今井康夫同指定代理人石井良夫同米田健志同一色由美子同涌井幸一 主文 1 特許庁が異議2001―72415号事件について平成15年4月18日にした決定のうち,特許第3141975号の請求項1及び4(いずれも平成16年3月8日付け訂正2003―39265号事件の審決確定前のもの)に係る部分を取り消す。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の決定(以下「本件決定」という。)の対象となった,後記訂正前の特許(原告を特許権者とする特許第3141975号,以下「本件特許」という。)の請求項1ないし10(以下「旧請求項1」等という。)につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決(訂正2003―39265号事件)が確定したから,本件決定のうち旧請求項1及 。)の請求項1ないし10(以下「旧請求項1」等という。)につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決(訂正2003―39265号事件)が確定したから,本件決定のうち旧請求項1及び4に係る部分は取り消されるべきである旨述べた。 2 平成13年9月7日,本件特許の旧請求項1ないし10につき,特許異議の申立てがされ(異議2001―72415号),原告は,平成15年3月11日,訂正請求(旧請求項5ないし10を削除するものである。)をしたが,特許庁は,同年4月18日,「訂正を認める。特許第3141975号の請求項1ないし4に係る特許を取り消す。」との決定(本件決定)をしたこと,原告は,本訴係属中の同年12月12日,本件特許の旧請求項1ないし10につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正(旧請求項2,3,5ないし10を削除し,旧請求項4を請求項2に繰り上げるものである。)をする訂正審判の請求をしたところ,特許庁は,平成16年3月8日,これを認容する訂正審決をし,同審決が確定したことは,当事者間に争いがない。 そうすると,本件決定のうち旧請求項1及び4に係る部分は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって,本件決定のうち旧請求項1及び4に係る部分は取消しを免れない。 3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所知的財産第1部裁判長裁判官北山元章 東京高等裁判所 知的財産第1部 裁判長裁判官 北山元章 裁判官 青柳馨 裁判官 沖中康人

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る