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昭和45(あ)90 地方税法違反

裁判所

昭和46年7月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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586 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人増永忍の上告趣意(一)について。所論は、憲法三一条違反をいうが、原審でなんら主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。同(二)について。所論は、憲法三一条、三六条違反をいうが、地方税法一二二条一項の規定が右憲法の各規定に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三三年(あ)第一四一三号同三七年二月二一日大法廷判決、刑集一六巻二号一〇七頁)とするところであるから、所論は理由がない。同(三)について。所論は、憲法三九条違反をいうが、所論同一の租税逋脱行為に対し、地方税法一二八条に規定する重加算税のほかに刑罰を科しても、憲法三九条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(オ)第二三六号、同三三年四月三〇日大法廷判決、民集一二巻六号九三八頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。同(四)について。所論は、判例違反をいうが、判例を具体的に摘示していないから、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四六年七月一三日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 2 - 根小郷

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