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昭和28(あ)4938 建造物侵入、窃盗未遂

裁判所

昭和29年4月6日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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508 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人石井嘉夫の上告趣意(後記)第一点について。所論は、原審における主張、判断を経ない事項について、第一審判決の違憲を主張するものであるから、適法な上告理由にあたらない。のみならず、所論三名の証人は、第一審において、被告人及び弁護人の在席する公判廷で尋問されているのであつて、現に弁護人から適宜反対尋問が行われていることは、記録上明白であるから(七八丁以下)、これらの証人につき被告人に反対尋問の機会が与えられなかつたとする所論は、まつたくいわれのないものである。同第二点について。所論は違憲をいうけれども、その実質は審理不尽、理由そご又は事実誤認の主張にほかならないから、適法な上告理由にあたらない。被告人の上告趣意は、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年四月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 -

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