平成4(ネ)1959 債務不存在確認請求事件

裁判年月日・裁判所
平成4年10月28日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を取り消す。      静岡地方裁判所浜松支部昭和五五年(ワ)第一六七号約束手形金請求事 件の判決により認可された同庁同年(手ワ)第一六号約束手形金請求事件の判決主 文第

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判決文本文5,838 文字)

主    文      原判決を取り消す。      静岡地方裁判所浜松支部昭和五五年(ワ)第一六七号約束手形金請求事 件の判決により認可された同庁同年(手ワ)第一六号約束手形金請求事件の判決主 文第一項に基づく控訴人の被控訴人に対する金銭債務は存在しないことを確認す る。      訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。          事    実  第一 当事者の求めた裁判  一 控訴の趣旨  主文同旨  二 被控訴人は、適式の呼び出しを受けながら当審口頭弁論期日に出頭しない が、その陳述したものとみなされた答弁書には、控訴の趣旨に対する答弁として 「本件控訴はこれを棄却する。訴訟費用は一、二審とも控訴人の負担とする。」と の判決を求める旨の記載がある。  第二 当事者双方の事実の主張は、次のとおり付加するほかは、原判決の「事実 及び理由」中「第二事案の概要」記載のとおりであり、証拠の関係は、本件記録中 の証拠目録(原審・当審)記載のとおりであるから、それぞれこれらを引用する。  1 原判決書一枚目裏六行目の末尾に「等(一部の事実は括弧内の証拠により認 定した。)」を、同九行目の「債権」の次に「(以下「本件債権」という。)」を それぞれ加え、同一〇行目を「つき同月一五日仮差押の登記を得た。右仮差押登記 (以下「本件仮差押登記」という。)は現在も存続している(甲第四、五号 証)。」に改める。  2 原判決書二枚目表四行目を「の言渡しがあり、同判決は昭和五六年二月二日 の経過をもって確定した(以下「本件確定判決」という。弁論の全趣旨)。」に、 同五行目の「建物」を「土地建物(以下「本件不動産」という。)」に、同六行目 の「なされた。」を「なされた(以下それぞれ「本件競売申立て」、「本件競売開 始決定」という。甲第七号証)。」に、同八行目の「取り消された。」を「 「土地建物(以下「本件不動産」という。)」に、同六行目 の「なされた。」を「なされた(以下それぞれ「本件競売申立て」、「本件競売開 始決定」という。甲第七号証)。」に、同八行目の「取り消された。」を「取り消 され、同月二一日の経過により右決定の効力が発生し、本件不動産に対する差押登 記も同月二三日抹消された(甲第五、第八号証)。」にそれぞれ改める。  3 原判決書二枚目表一〇行目から末尾までを次のとおり改める。  「本件の唯一の争点は、本件債権が時効により消滅したか否かであり、これに関 する双方の主張は次のとおりである。  (控訴人)  1 本件債権は、本件確定判決により確定された債権となり、昭和五六年二月三 日から新たに時効が進行することとなった。  ところが、本件確定判決に基づく本件競売申立てにより右時効は一旦中断した が、本件競売開始決定が取り消され、同月二三日付で差押登記も抹消されたので、 結局右競売申立ては時効中断の効力を生じなかった(民法一五四条)。  したがって、本件債権は、右昭和五六年二月三日から一〇年を経過した平成三年 二月三日の経過をもって時効により消滅した。  2 仮に右主張が容れられないとしても、本件競売開始決定は昭和五六年一二月 に取り消され、同月二一日の経過をもって取消決定の効力が生じたのであるから、 時効中断事由としての差押えも同日をもって終了したものと解すべきであり、仮差 押による時効中断の効力も終了したものというべきである。  したがって、本件債権は、遅くとも右取消決定の効力が生じた日の翌日である同 月二二日から新たに進行を開始したので、同日から一〇年を経過した平成三年一二 月二二日の経過をもって時効により消滅した。  3 なお、不動産につき仮差押登記が存続する限り仮差押による時効中断の効力 が存続するとする見解は、仮差押登記が存続する限り ら一〇年を経過した平成三年一二 月二二日の経過をもって時効により消滅した。  3 なお、不動産につき仮差押登記が存続する限り仮差押による時効中断の効力 が存続するとする見解は、仮差押登記が存続する限り被保全権利についての新たな 消滅時効の進行を永久的に認めない結果となり、確定判決により確定された債権で も時効期間は確定した日の翌日から一〇年と定められている(民法一七四条の二) ことと比べても不合理であることは明らかである。登記を執行方法とする不動産仮 差押手続の場合は、仮差押登記の完了により本執行の保全という仮差押の目的は達 成されているのであるから、時効中断事由としての仮差押は、仮差押登記が完了し たとき(遅くともその後債務者に仮差押決定が送達されたとき)に終了し、新たな 時効が進行すると解すべきである。  (被控訴人)  控訴人は、本件競売開始決定の取消後も被控訴人に和解の提案をするなどしてお り、消滅時効は完成していない。」          理    由  <要旨>一 仮差押(民法一四七条二号)等により中断した時効は、その「中断事 由ノ終了シタル時ヨリ更ニ其進行ヲ</要旨>始」める(民法一五七条)。仮差押の手 続のいずれの時点を右中断事由が終了した時と解すべきかは、必ずしも明確ではな いが、権利の存在の確定と債務名義の取得を目的とする裁判上の請求の場合は裁判 が確定した時から再び時効が進行を始めることとされ(民法一五七条二項)、具体 的な権利の実現(満足)を目的とする不動産競売手続における差押えの場合には右 手続の終了、具体的には配当手続が終了した時に時効の中断事由が終了すると解さ れていることと対比すると、将来の執行保全を目的とする仮差押の場合には、将来 の執行を保全するための手続が終了した時、すなわち仮差押の執行手続が終了した 時)不動産の仮差押についていえば、 了すると解さ れていることと対比すると、将来の執行保全を目的とする仮差押の場合には、将来 の執行を保全するための手続が終了した時、すなわち仮差押の執行手続が終了した 時)不動産の仮差押についていえば、仮差押命令に基づき仮差押の登記がされ、右 命令が債務者に告知された時(または執行期間の経過等の事由により執行ができな い場合には仮差押命令が債務者に告知された時に時効の中断事由は終了するものと 解するのが相当である。  仮差押により中断した時効は、保全訴訟の判決確定または異議訴訟(旧民訴法七 四四条。本件は、民事保全法制定以前の事件であるので、以下旧民訴法の条文に従 って述べることとする。)の判決確定の時から進行を始めるという説がある。しか し、保全訴訟が口頭弁論を経てなされた場合には判決確定(仮差押の場合は判決手 続で行うことは少ないから、主に仮処分の場合を考えることになろう。)の時から 中断した時効が再び進行するというのならば、保全命令が決定手続で発令されたと きはその一連の手続が終了した時から再び時効が進行すると解するのが自然であ る。異議の申立ては常にあるわけではないし、判決手続という慎重な手続をとって 発令した保全命令については判決が確定した時から再び時効が進行するのに、より 簡略な決定手続によって保全命令がなされた場合には時効がいつまでも中断された まま(中断事由が終了しない)になってしまうというのは均衡を欠く(それだけで はない。仮差押命令が出されただけなら時効はいつまでも中断したままなのに、異 議訴訟の結果判決により被保全権利の存在が認められた場合にかえって再び時効が 進行するという奇妙な結論になる。)。賛同できる説ではない。  また、仮差押の執行がなされていれば、本執行に「移行」し、本執行手続が取り 消されることなく完了する時まで、仮差押による時効中断は継続す が 進行するという奇妙な結論になる。)。賛同できる説ではない。  また、仮差押の執行がなされていれば、本執行に「移行」し、本執行手続が取り 消されることなく完了する時まで、仮差押による時効中断は継続するとの説があ る。しかし、この説によるときは、債権者が本執行の申立てをしない限り(つま り、債権者が何の手続をとることもなく放っておけば)、いつまでも時効は中断し たままとなる(後に認定するとおり、本件においても、債権者である被控訴人は、 一旦は本執行の申立てをしたものの、これが剰余の見込みがないことを理由として 取り消された〔旧民訴法六五六条〕後、一〇年以上も何もしないまま放置している のである。)。裁判上の請求の場合も、強制執行または担保権実行による競売手続 の場合も、裁判所や執行機関の職権により手続の進行が図られるのに、保全執行が された後に本執行のために必要な債務名義を取得する手続を取るかどうか、あるい はさらに進んで本執行を申し立てるかどうかはもっぱら当事者の意思に任されてい るので、仮差押の手続をしてある限り被保全債権の消滅時効が進行しないとする と、まさに権利の上に眠る者を生み出しかねない結果となる。右の点と、仮差押 は、権利の存在を確定するものでないことはもちろん、権利の具体的実現(満足) のための手続でもなく、将来の執行保全のための手続にすぎないものであり、さら に強力な権利実現の手段(本執行)が取られることが常に予定されているというべ きであるから、その意味でむしろより暫定的な中断事由と解すべきものであること (時効制度を「法定証拠」の観点からみても、仮差押手続においては、被保全権利 は疎明されているにすぎないので、この点からも暫定的なものとして取り扱うのが むしろふさわしい。)などの点を考慮すると、この説も採用しがたいものというべ きである。  実際問題と においては、被保全権利 は疎明されているにすぎないので、この点からも暫定的なものとして取り扱うのが むしろふさわしい。)などの点を考慮すると、この説も採用しがたいものというべ きである。  実際問題としても、仮差押を得た債権者は、債務者が任意に債務を履行しないな らば、起訴命令を待つまでもなく債務名義を得るために訴え等を提起し、あるいは その他の方法によって債務名義を得て本執行を開始する筈であり(まさにそのため のつなぎの制度なのである。)、これらの事由により時効は新たに中断するのであ るから、仮差押による執行保全の手続が終了した段階で時効中断事由が終了すると 解しても何ら不都合はないものと考えられる。仮差押の手続が終了した後、時効期 間が経過する以前に仮差押が本執行に「移行」したときは、その後に剰余の見込み がないことにより本執行が取り消されたときでも、もともと本執行の申立てが違法 であったわけではないから、民法一五四条には当たらないと解され(つまり、本執 行の申立てにより中断の効力が生ずる。)、本執行の取消しの時から新たに時効が 進行するものと解される。したがって、債権者としては、新たに進行を始めた時効 期間内に再び本案訴訟を提起し、あるいは本執行の申立てをするなどして(ちなみ に、仮差押の執行は本執行に「移行」した後は、本執行に包摂されて独自の存在を 失うものの、潜在的には存続しており、右本執行が終局的な換価手続に至ることな く剰余の見込みがないという理由等で取り消されたような場合は、仮差押は再び独 立の存在を回復し、顕在化するものと解するのが相当である〔仮差押が本執行に 「移行」したことにより、右本執行が途中で取り消されること等を解除条件として 仮差押の効力が消滅したといっても結論的には同じである。〕が、仮差押の執行が 継続していることに時効中断の効力を認めない以上 「移行」したことにより、右本執行が途中で取り消されること等を解除条件として 仮差押の効力が消滅したといっても結論的には同じである。〕が、仮差押の執行が 継続していることに時効中断の効力を認めない以上、この点をこれ以上論ずる実益 はない。)、改めて時効中断の手続をとれば足りる。この程度の労もとらない債権 者は、権利の上に眠る者といわれても致し方なかろう。  以上のとおりであるから、仮差押による時効の中断は、前記のとおりの手続が終 了した時に終了するものと解するのが相当である。  二 1 本件においては、昭和五四年一一月一五日に仮差押登記がされ、そのこ ろ仮差押命令が当事者に告知されたものと推認しうるところ、右時期から手形金債 権の時効期間である三年が経過していることは明らかである。よって、以下その余 の中断事由につき検討する。  2 本件債権は、本件確定判決により確定された債権となり、昭和五六年二月三 日から新たに時効が進行することとなったが、これから本訴が提起された平成四年 一月二二日までに時効期間である一〇年が経過していることは明らかである。  3 本件競売開始決定は昭和五六年一二月に取り消され、同月二一日の経過をも って取消決定の効力が生じたので、本件債権は、遅くとも右取消決定の効力が生じ た日の翌日である同月二二日から新たに時効が進行したところ、これから一〇年を 経過していることも明らかである。  4 被控訴人は、右取消決定後も控訴人が被控訴人に和解の提案をするなどして いたので時効は完成していないと主張し、右主張は、控訴人が本件債権を承認した との主張とも解されるが、これを認めるに足る証拠はない。  5 したがって、本件債権は時効により消滅したものというべきである。  6 控訴人が本訴において右時効を援用していることは明らかである。  三 以上の次第で、控訴人の本 これを認めるに足る証拠はない。  5 したがって、本件債権は時効により消滅したものというべきである。  6 控訴人が本訴において右時効を援用していることは明らかである。  三 以上の次第で、控訴人の本訴請求は理由があり、これを棄却した原判決は相 当でない。よって、原判決を取り消し、本訴請求を認容することとし、訴訟費用の 負担につき民訴法九六条、八九条を適用し、主文のとおり判決する。  (裁判長裁判官 上谷清 裁判官 満田明彦 裁判官 高須要子)

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