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昭和57(あ)936 横領

裁判所

昭和57年10月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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257 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人榎本峰夫の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴力団に所属していたことをもつて、直ちに被告人に対し、量刑に関し不利益な差別的処遇をしたものとは認められないから、所論違憲の主張は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五七年一〇月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大橋進裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官牧圭次- 1 -

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