【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告本人の上告趣意及び弁護人田中幾三郎の上告趣意第一点について。
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告本人の上告趣意及び弁護人田中幾三郎の上告趣意第一点について。 原審の是認した第一審判決の事実認定は、同判決挙示の証拠に照らしこれを肯認するに難くないのである。判示第一の事実によれば被告人は逃走の目的を以て着衣下に忍ばせていた刃渡り二二糎の肉切庖丁で被害者である看守Aの心喬部を一気に突き刺し同部に肝臓及び横隔膜を貫き左肺下葉に達する刺創を負わせたというのであるから、この行為自体だけでも被告人に殺意のあつたことを窺うに十分であり、また所論のような事情があつたとしても判示第二後段の事実を強姦と認定することを妨ぐるものでない。所論はいずれも事案審がその裁量権の範囲内で適法になした事実の認定を非難するに帰し刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に当らない。 同弁護人の上告趣意第二点について。 所論は畢竟事実審の裁量権に属する刑の量定を非難するに帰し上告適法の理由に該当しない。 そして記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年九月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官真野毅- 1 -裁判官齋藤悠輔- 2 - 裁判官齋藤悠輔
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