平成14年(行ケ)第181号特許取消決定取消請求事件平成15年4月10日口頭弁論終結判決原告コクヨ株式会社訴訟代理人弁理士赤澤一博同井上敬子被告特許庁長官太田信一郎指定代理人久保田健同佐藤荘助同小林信雄同大橋良三同涌井幸一同高橋泰史同小曳満昭主文 1 特許庁が異議2000-71353号事件について平成14年2月26日にした決定を全部取り消す。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 原告(1) 主文1項と同旨(2) 訴訟費用は被告の負担とする。 2 被告(1) 原告の請求を棄却する。 (2) 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 当事者間に争いのない事実 1 特許庁における手続の経緯原告は,発明の名称を「流通支援設備」とする発明(特許第2956661号,平成9年7月14日出願(以下「本件出願」という。),平成11年7月23日設定登録,以下「本件特許」という。)の特許権者である。 平成12年4月4日,本件特許に対し,請求項1ないし6につき,特許異議の申立てがなされた。特許庁は,これを異議2000-71 7月23日設定登録,以下「本件特許」という。)の特許権者である。 平成12年4月4日,本件特許に対し,請求項1ないし6につき,特許異議の申立てがなされた。特許庁は,これを異議2000-71353号事件として審理した。原告は,同審理の過程で,平成13年3月12日付けで,本件出願の願書に添付された明細書(以下「本件明細書」という。甲第2号証は,その内容が記載された特許公報である。)の訂正の請求をした。特許庁は,平成14年2月26日,この訂正(以下「本件第1訂正」という。)を認めた上で,「特許第2956661号の請求項1ないし6に係る特許を取り消す。」との決定をし,同年3月18日に,その謄本を原告に送達した。 2 決定の理由決定の理由は,要するに,本件特許の請求項1ないし6に係る発明は,いずれも,特開平9-167185号公報(本訴甲第4号証)及び特表平8-500201号公報(本訴甲第5号証)記載の発明に基づいて,当業者が容易に考案をすることができたものであり,本件特許は,請求項1ないし6のいずれについても,特許法29条2項に違反してなされたものである,とするものである。 3 訂正審決の確定原告は,本訴係属中,平成14年12月18日付けで,本件明細書につき,特許請求の範囲の減縮を含む訂正(本件第1訂正前のものからの訂正)の審判を請求した。特許庁は,これを訂正2002-39271号事件として審理し,その結果,平成15年2月6日に上記訂正(以下「本件第2訂正」という。)をすることを認める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)をし,これが確定した。 4 本件第1訂正前の本件特許の特許請求の範囲(甲第2号証・特許公報に記載されたもの)「【請求項1】ユーザーがそれぞれ使用するユーザー用機器と,各ユーザーと 。)をし,これが確定した。 4 本件第1訂正前の本件特許の特許請求の範囲(甲第2号証・特許公報に記載されたもの)「【請求項1】ユーザーがそれぞれ使用するユーザー用機器と,各ユーザーと商談を行う立場にあるディーラーがそれぞれ使用するディーラー用機器と,これらディーラー用機器および前記ユーザー用機器とそれぞれ通信可能なネットワークセンター用のコンピュータシステムとを利用する流通支援設備であって,前記ディーラー用機器と前記コンピュータシステムとの間の交信内容に基いて少なくとも各ディーラーの各ユーザーに対する個別取引条件を特定するユーザー管理手段と,前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに接続操作が行われた場合にユーザーおよびこのユーザーに対応するディーラーを特定し,このディーラー特有の応答信号を前記ユーザー用機器に返信する受注代行手段と,前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに発信された発注情報に基いてユーザーが発注した商品を特定し,その商品を前記個別取引条件に見合う態様で前記ユーザーに提供できるようにするための処理を行う情報処理手段とを具備してなることを特徴とする流通支援設備。 【請求項2】ユーザーがそれぞれ使用するユーザー用機器と,各ユーザーと商談を行う立場にあるディーラーがそれぞれ使用するディーラー用機器と,これらディーラー用機器および前記ユーザー用機器とそれぞれ通信可能なネットワークセンター用のコンピュータシステムとを利用する流通支援設備であって,前記ディーラー用機器と前記コンピュータシステムとの間の交信内容に基いて各ディーラーの各ユーザーに対する個別取引条件を特定し,その個別取引条件を商品関連データに付加してユーザー別商品データを作成するためのユ ーラー用機器と前記コンピュータシステムとの間の交信内容に基いて各ディーラーの各ユーザーに対する個別取引条件を特定し,その個別取引条件を商品関連データに付加してユーザー別商品データを作成するためのユーザー管理手段と,前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに接続操作が行われた場合にユーザーおよびこのユーザーに対応するディーラーを特定し,このディーラー特有の応答信号を前記ユーザー用機器に返信する受注代行手段と,前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに発信された発注情報に基いてユーザーが発注した商品を特定し,その商品を前記個別取引条件に見合う態様で前記ユーザーに提供できるようにするための処理を行う情報処理手段とを具備してなり,前記受注代行手段による応答信号が,少なくとも特定ディーラーのウエルカム画面を対応するユーザー用機器のディスプレーに表示させるための信号と,対応するユーザー別商品データ等に対する商品検索用画面を前記ディスプレーに表示させるための信号を含んでいることを特徴とする流通支援設備。 【請求項3】ユーザーがそれぞれ使用するユーザ用機器と,各ユーザーと商談を行う立場にあるディーラーがそれぞれ使用するディーラー用機器と,これらディーラー用機器および前記ユーザー用機器とそれぞれ通信可能なネットワークセンター用のコンピュータシステムとを利用する流通支援設備であって,前記ディーラー用機器と前記コンピュータシステムとの間の交信内容に基いて各ディーラーの各ユーザーに対する個別取引条件を特定し,その個別取引条件を商品関連データに付加してユーザー別商品データを作成するためのユーザー管理手段と,前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに接続操作が行われた場合 件を特定し,その個別取引条件を商品関連データに付加してユーザー別商品データを作成するためのユーザー管理手段と,前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに接続操作が行われた場合にユーザーおよびこのユーザーに対応するディーラーを特定し,このディーラー特有の応答信号を前記ユーザー用機器に返信する受注代行手段と,前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに発信された発注情報に基いてユーザーが発注した商品を特定し,その商品を前記個別取引条件に見合う態様で前記ユーザーに提供できるようにするための処理を行う情報処理手段と,前記ユーザー別商品データを利用して個別取引条件を加味したユーザー別専用カタログを編集するカタログ編集手段とを具備してなることを特徴とする流通支援設備。 【請求項4】情報処理手段が,受注代行手段を通して受注した商品をディーラー用機器から確認し得るように開示する受注状況確認手段と,ディーラー用機器からコンピュータシステムに向けて手配指令が送信された受注商品に関しメーカー,配送会社等の商品配送組織に対して商品配送指令を出力する配送手配手段とを含んでいる請求項1,2又は3記載の流通支援設備。 【請求項5】情報処理手段が,ユーザーが購入した商品に関する経理処理をディーラーに代わって実行する会計代行手段を含んでいる請求項1,2,3,又は4記載の流通支援設備。 【請求項6】情報処理手段が,ユーザーが購入した商品に関する情報を蓄積して定番分析,売筋分析,価格分析等の情報処理を行うための購買データ管理手段を含んでいる請求項1,2,3,4又は5記載の流通支援設備。」 5 本件第1訂正後の本件特許の特許請求の範囲「【請求項1】ユーザーがそれぞれ使用するユーザー用機器と,各 購買データ管理手段を含んでいる請求項1,2,3,4又は5記載の流通支援設備。」 5 本件第1訂正後の本件特許の特許請求の範囲「【請求項1】ユーザーがそれぞれ使用するユーザー用機器と,各ユーザーと商談を行う立場にあるディーラーがそれぞれ使用するディーラー用機器と,これらディーラー用機器および前記ユーザー用機器とそれぞれ通信可能なネットワークセンター用のコンピュータシステムとを利用する流通支援設備であって,前記ディーラー用機器と前記コンピュータシステムとの間の交信内容に基いて少なくとも,各ディーラーの各ユーザーに対する個別取引条件を特定するユーザー管理手段と,前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに接続操作が行われた場合にユーザーおよびこのユーザーと商談を行ったディーラーを特定し,このディーラー特有の応答信号を前記ユーザー用機器に返信する受注代行手段と,前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに発信された発注情報に基いてユーザーが発注した商品を特定し,その商品を前記個別取引条件に見合う態様で前記ユーザーに提供できるようにするための処理を行う情報処理手段とを具備してなることを特徴とする流通支援設備。 【請求項2】ユーザーがそれぞれ使用するユーザー用機器と,各ユーザーと商談を行う立場にあるディーラーがそれぞれ使用するディーラー用機器と,これらディーラー用機器および前記ユーザー用機器とそれぞれ通信可能なネットワークセンター用のコンピュータシステムとを利用する流通支援設備であって,前記ディーラー用機器と前記コンピュータシステムとの間の交信内容に基いて各ディーラーの各ユーザーに対する個別取引条件を特定し,その個別取引条件を商品関連データに付加してユーザー別商品データ 前記ディーラー用機器と前記コンピュータシステムとの間の交信内容に基いて各ディーラーの各ユーザーに対する個別取引条件を特定し,その個別取引条件を商品関連データに付加してユーザー別商品データを作成するためのユーザー管理手段と,前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに接続操作が行われた場合に,ユーザーおよびこのユーザーと商談を行ったディーラーを特定し,このディーラー特有の応答信号を前記ユーザー用機器に返信する受注代行手段と,前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに発信された発注情報に基いてユーザーが発注した商品を特定し,その商品を前記個別取引条件に見合う態様で前記ユーザーに提供できるようにするための処理を行う情報処理手段とを具備してなり,前記受注代行手段による応答信号が,少なくとも特定ディーラーのウエルカム画面を対応するユーザー用機器のディスプレーに表示させるための信号と,対応するユーザー別商品データ等に対する商品検索用画面を前記ディスプレーに表示させるための信号を含んでいることを特徴とする流通支援設備。 【請求項3】ユーザーがそれぞれ使用するユーザ用機器と,各ユーザーと商談を行う立場にあるディーラーがそれぞれ使用するディーラー用機器と,これらディーラー用機器および前記ユーザー用機器とそれぞれ通信可能なネットワークセンター用のコンピュータシステムとを利用する流通支援設備であって,前記ディーラー用機器と前記コンピュータシステムとの間の交信内容に基いて各ディーラーの各ユーザーに対する個別取引条件を特定し,その個別取引条件を商品関連データに付加してユーザー別商品データを作成するためのユーザー管理手段と,前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに ーザーに対する個別取引条件を特定し,その個別取引条件を商品関連データに付加してユーザー別商品データを作成するためのユーザー管理手段と,前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに接続操作が行われた場合にユーザーおよびこのユーザーと商談を行ったディーラーを特定し,このディーラー特有の応答信号を前記ユーザー用機器に返信する受注代行手段と,前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに発信された発注情報に基いてユーザーが発注した商品を特定し,その商品を前記個別取引条件に見合う態様で前記ユーザーに提供できるようにするための処理を行う情報処理手段と,前記ユーザー別商品データを利用して個別取引条件を加味したユーザー別専用カタログを編集するカタログ編集手段とを具備してなることを特徴とする流通支援設備。 【請求項4】情報処理手段が,受注代行手段を通して受注した商品をディーラー用機器から確認し得るように開示する受注状況確認手段と,ディーラー用機器からコンピュータシステムに向けて手配指令が送信された受注商品に関しメーカー,配送会社等の商品配送組織に対して商品配送指令を出力する配送手配手段とを含んでいる請求項1,2又は3記載の流通支援設備。 【請求項5】情報処理手段が,ユーザーが購入した商品に関する経理処理をディーラーに代わって実行する会計代行手段を含んでいる請求項1,2,3,又は4記載の流通支援設備。 【請求項6】情報処理手段が,ユーザーが購入した商品に関する情報を蓄積して定番分析,売筋分析,価格分析等の情報処理を行うための購買データ管理手段を含んでいる請求項1,2,3,4又は5記載の流通支援設備。」(判決注・下線部が訂正部分である。) 6 本件第2訂正後の本件特許の特許請求の 分析等の情報処理を行うための購買データ管理手段を含んでいる請求項1,2,3,4又は5記載の流通支援設備。」(判決注・下線部が訂正部分である。) 6 本件第2訂正後の本件特許の特許請求の範囲「【請求項1】ユーザーがそれぞれ使用するユーザー用機器と,各ユーザーと商談を行う立場にあるディーラーがそれぞれ使用するディーラー用機器と,これらディーラー用機器および前記ユーザー用機器とそれぞれ通信可能なネットワークセンター用のコンピュータシステムとを利用する流通支援設備であって,前記ネットワークセンター用のコンピュータシステムに,前記ディーラー用機器と前記コンピュータシステムとの間の交信内容に基いて各ディーラーの各ユーザーに対する個別取引条件を特定し,ユーザー別商品データを作成するためのユーザー管理手段と,前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに接続操作が行われた場合にユーザーおよびこのユーザーに対応するディーラーを特定し,このディーラー特有の応答信号を前記ユーザー用機器に返信する受注代行手段と,前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに発信された発注情報に基いてユーザーが発注した商品を特定し,その商品を前記個別取引条件に見合う態様で前記ユーザーに提供できるようにするための処理を行う情報処理手段とを具備させてなることを特徴とする流通支援設備。 【請求項2】ユーザーがそれぞれ使用するユーザー用機器と,各ユーザーと商談を行う立場にあるディーラーがそれぞれ使用するディーラー用機器と,これらディーラー用機器および前記ユーザー用機器とそれぞれ通信可能なネットワークセンター用のコンピュータシステムとを利用する流通支援設備であって,前記ネットワークセンター用の 用機器と,これらディーラー用機器および前記ユーザー用機器とそれぞれ通信可能なネットワークセンター用のコンピュータシステムとを利用する流通支援設備であって,前記ネットワークセンター用のコンピュータシステムに,前記ディーラー用機器と前記コンピュータシステムとの間の交信内容に基いて各ディーラーの各ユーザーに対する個別取引条件を特定し,その個別取引条件を商品関連データに付加してユーザー別商品データを作成するためのユーザー管理手段と,前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに接続操作が行われた場合にユーザーおよびこのユーザーに対応するディーラーを特定し,このディーラー特有の応答信号を前記ユーザー用機器に返信する受注代行手段と,前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに発信された発注情報に基いてユーザーが発注した商品を特定し,その商品を前記個別取引条件に見合う態様で前記ユーザーに提供できるようにするための処理を行う情報処理手段とを具備させてなり,前記受注代行手段による応答信号が,少なくとも特定ディーラーのウエルカム画面を対応するユーザー用機器のディスプレーに表示させるための信号と,対応するユーザー別商品データ等に対する商品検索用画面を前記ディスプレーに表示させるための信号を含んでいることを特徴とする流通支援設備。 【請求項3】ユーザーがそれぞれ使用するユーザ用機器と,各ユーザーと商談を行う立場にあるディーラーがそれぞれ使用するディーラー用機器と,これらディーラー用機器および前記ユーザー用機器とそれぞれ通信可能なネットワークセンター用のコンピュータシステムとを利用する流通支援設備であって,前記ネットワークセンター用のコンピュータシステムに, び前記ユーザー用機器とそれぞれ通信可能なネットワークセンター用のコンピュータシステムとを利用する流通支援設備であって,前記ネットワークセンター用のコンピュータシステムに,前記ディーラー用機器と前記コンピュータシステムとの間の交信内容に基いて各ディーラーの各ユーザーに対する個別取引条件を特定し,その個別取引条件を商品関連データに付加してユーザー別商品データを作成するためのユーザー管理手段と,前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに接続操作が行われた場合にユーザーおよびこのユーザーに対応するディーラーを特定し,このディーラー特有の応答信号を前記ユーザー用機器に返信する受注代行手段と,前記ユーザー用機器から前記コンピュータシステムに発信された発注情報に基いてユーザーが発注した商品を特定し,その商品を前記個別取引条件に見合う態様で前記ユーザーに提供できるようにするための処理を行う情報処理手段と,前記ユーザー別商品データを利用して個別取引条件を加味したユーザー別専用カタログを編集するカタログ編集手段とを具備させてなることを特徴とする流通支援設備。 【請求項4】情報処理手段が,受注代行手段を通して受注した商品をディーラー用機器から確認し得るように開示する受注状況確認手段と,ディーラー用機器からコンピュータシステムに向けて手配指令が送信された受注商品に関しメーカー,配送会社等の商品配送組織に対して商品配送指令を出力する配送手配手段とを含んでいる請求項1,2又は3記載の流通支援設備。 【請求項5】情報処理手段が,ユーザーが購入した商品に関する経理処理をディーラーに代わって実行する会計代行手段を含んでいる請求項1,2,3,又は4記載の流通支援設備【請求項6】 。 【請求項5】情報処理手段が,ユーザーが購入した商品に関する経理処理をディーラーに代わって実行する会計代行手段を含んでいる請求項1,2,3,又は4記載の流通支援設備【請求項6】情報処理手段が,ユーザーが購入した商品に関する情報を蓄積して定番分析,売筋分析,価格分析等の情報処理を行うための購買データ管理手段を含んでいる請求項1,2,3,4又は5記載の流通支援設備。」(判決注・下線部が訂正部分である。なお,本件第2訂正では,本件第1訂正における訂正の内容は訂正の内容となされていない。)第3 当裁判所の判断上記当事者間に争いのない事実の下では,本件第1訂正後の本件特許の請求項1ないし6(本件第1訂正前の請求項1ないし6がそれぞれ訂正されたもの)について,特許法29条2項に違反してなされたものであることを理由に,その特許を取り消した決定(以下「本件取消決定」という。)の取消しを求める訴訟の係属中に,上記各請求項のいずれについても,本件第1訂正後の請求の範囲に含まれていたものを含まれないものとすることを含む訂正の審判の請求がなされ,特許庁は,これを認める審決(本件訂正審決)をし,これが確定したということができる。 本件取消決定は,これにより,結果として,上記各請求項のいずれについても,判断の対象となるべき発明の認定を誤ったことになる。この誤りが,上記各請求項のいずれについても,本件取消決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって,本件取消決定は,全部につき,取消しを免れない。 以上によれば,本訴請求は理由がある。そこで,これを認容し,訴訟費用の負担については,原告に負担させるのを相当と認め,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法62条を適用して,主文のとおり判決する。 東京高 本訴請求は理由がある。そこで,これを認容し,訴訟費用の負担については,原告に負担させるのを相当と認め,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法62条を適用して,主文のとおり判決する。 主文 東京高等裁判所第6民事部 裁判長裁判官山下和明 裁判官阿部正幸 裁判官高瀬順久
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