昭和47(オ)457 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年3月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 仙台高等裁判所 昭和45(ネ)291
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【DRY-RUN】主    文      原判決中被上告人B1に関する上告人ら敗訴部分を破棄し、右部分につ き本件を仙台高等裁判所に差し戻す。      上告人らの被上告人B2に対する上告を棄却する。      前項に

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判決文本文1,391 文字)

主文 原判決中被上告人B1に関する上告人ら敗訴部分を破棄し、右部分につき本件を仙台高等裁判所に差し戻す。 上告人らの被上告人B2に対する上告を棄却する。 前項に関する上告費用は、上告人らの負担とする。 理由 上告代理人中島一郎の上告理由について民法七二二条二項が不法行為による損害賠償の額を定めるにつき被害者の過失を斟酌することができる旨を定めたのは、不法行為によつて発生した損害を加害者と被害者との間において公平に分担させるという公平の理念に基づくものであると考えられるから、右被害者の過失には、被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるような関係にある者の過失、すなわちいわゆる被害者側の過失をも包含するものと解される。したがつて、夫が妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが、右第三者と夫との双方の過失の競合により衝突したため、傷害を被つた妻が右第三者に対し損害賠償を請求する場合の損害額を算定するについては、右夫婦の婚姻関係が既に破綻にひんしているなど特段の事情のない限り、夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができるものと解するのを相当とする。このように解するときは、加害者が、いつたん被害者である妻に対して全損害を賠償した後、夫にその過失に応じた負担部分を求償するという求償関係をも一挙に解決し、紛争を一回で処理することができるという合理性もある。 これを本件についてみると、原判決は、被上告人B1は夫である被上告人B2の運転する自動車に同乗して岩手県盛岡市a町b丁目c番d号先の道路を進行中、上告人Aの運転する上告人有限会社D所有の自動車に衝突され、傷害を被つたものであり、右交通事故における上告人Aと被上告人B2の過失の割合は、五対五である- 市a町b丁目c番d号先の道路を進行中、上告人Aの運転する上告人有限会社D所有の自動車に衝突され、傷害を被つたものであり、右交通事故における上告人Aと被上告人B2の過失の割合は、五対五である- 1 -が、被上告人B1自身に過失はなく、同被上告人が被つた損害額を定めるについて、夫である被上告人B2の過失は斟酌すべきではないとするものである。 しかし、前記のとおり、夫の運転する自動車に同乗していた妻が第三者の運転する自動車に衝突されて、傷害を被つた場合に、その損害額を定めるにつき、特段の事情のない限り、運転者である夫の過失を被害者側の過失として斟酌すべきであるから、原判決には、この点について法令の解釈適用を誤つた違法があり、右違法が判決に影響を及ぼすことは、明らかである。したがつて、右の点についての論旨は理由があり、原判決中破上告人B1に関する上告人ら敗訴部分は破棄を免れず、前記特段の事情の有無、同被上告人の損害額を定めるについての過失の割合等について、更に審理を尽くさせるため、右部分につき本件を原審に差し戻すこととし、上告人らの被上告人B2に対する上告は、理由がないから棄却することとする。 よつて、民訴法四〇七条一項、三九六条、三八四条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 2 - 裁判官 岸上康夫 裁判官団 藤重光

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