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昭和38(オ)837 離婚請求

裁判所

昭和39年4月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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443 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。記録編綴の訴訟委任状(一二四丁)に徴すれば、上告人は第一審において弁護士深町良平に訴訟委任をしていることが認められるのみならず、所論のように上告人が右弁護士を訴訟代理人に選任した事実がないとしても、第二審において上告人の権限ある訴訟代理人弁護士成田哲雄は、右第一審訴訟手続の瑕疵を主張することなく、訴訟手続を続行して判決を受けていることが、記録上明らかであるから、これにより右訴訟代理権に欠缺のある訴訟行為を追認したものと認められ、また、証拠調の限度は裁判所の自由裁量に委ねられているところであるから、所論証人の取調をしないことをもつて直ちに審理を尽くさないものとはいえない。論旨はいずれも理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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