【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人福田彊、同土谷伸一郎、同森尻光昭、同中川康生の上告理由について 本
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人福田彊、同土谷伸一郎、同森尻光昭、同中川康生の上告理由について本件記録によれば、本件は、デンマーク王国コペンハーゲン市に本店を置く上告会社とわが国の事業者である訴外D製薬株式会社(以下「D製薬」という。)との間に締結された「アルカラーゼ」と呼ばれるアルカリ性バクテリア蛋白分解酵素の継続的販売に関する契約(以下「本件契約」という。)の三条、四条及び一〇条後段において契約終了後の競争品の製造、販売及び取扱いの禁止を定めた部分が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)六条一項の規定に違反するとして、被上告委員会が、昭和四四年一二月一六日同法四八条一項の規定に基づきD製薬に対し勧告を行い、その応諾を得たうえ、昭和四五年一月一二日同条三項の規定に基づきD製薬に対してした右契約条項の削除を命ずる審決(以下「本件審決」という。)に対し、上告会社がその取消しを求めて提起した訴訟である。原審は、本件審決はD製薬に対し本件契約条項の削除を命じたものであつて、上告会社に対してされたものではなく、上告会社が本件審決によつて直ちにその権利又は法律上の利益に影響を受けることはないとの理由で、上告会社の原告適格ないし訴えの利益を否定し、本件訴えを不適法として却下した。 論旨は、上告会社は本件訴えにつき原告適格ないし訴えの利益を欠くとした原判決には、独禁法七七条及び行政事件訴訟法九条の解釈を誤つた違法がある、というにある。 ところで、独禁法四八条の定めるいわゆる勧告審決は、公正取引委員会が同法に違反する行為(以下「違反行為」という。)があると認めた場合において、正規の- 1 -審判手続を開始するに先立ち にある。 ところで、独禁法四八条の定めるいわゆる勧告審決は、公正取引委員会が同法に違反する行為(以下「違反行為」という。)があると認めた場合において、正規の- 1 -審判手続を開始するに先立ち、まず当該違反行為をしている者に対して右違反行為を排除するのに適当な措置(以下「排除措置」という。)を採るべきことを勧告し、その者がこれを応諾したときに、審判手続を経ることなく、勧告と同趣旨の排除措置を命ずる審決である。本来、排除措置は、審判手続を経由し、そこにおいて取り調べた証拠に基づいて違反行為の存在を確定したうえでされる審決(いわゆる審判審決)によつて命ずるのを原則とする(独禁法五四条一項参照)が、勧告審決の制度は、違反行為をした者がその自由な意思によつて勧告どおりの排除措置を実行する限りは、あえて審判手続を経て違反行為の存在を確定したうえで排除措置を命ずるまでもなく、法の目的を簡易、迅速に実現することができるとの見地から設けられたものである。それゆえ、正規の審判手続を経てされる審決が証拠による違反行為の認定を基礎とするものであるのに対し、勧告審決は、専らその名宛人の自由な意思に基づく勧告応諾の意思表示をその基礎とするものである。 右のような勧告審決の趣旨及び性質にかんがみるときは、右審決は、その名宛人に対する関係においては、それがその者の自由な意思による応諾に基づくものである限り、客観的な違反行為の存否及びこれに対する排除措置としての適否にかかわらず、適法有効な審決として拘束力を有するが、右名宛人以外の第三者に対する関係においては、右第三者を拘束するものでないことはもちろん、当該行為が違反行為であることを確定したり、右審決に基づくその名宛人の行為を正当化したりするなどの法律的な影響を及ぼすこともまたないものとして、独禁法上予定されてい 拘束するものでないことはもちろん、当該行為が違反行為であることを確定したり、右審決に基づくその名宛人の行為を正当化したりするなどの法律的な影響を及ぼすこともまたないものとして、独禁法上予定されているものと解するのが、相当である。したがつて、名宛人以外の第三者は、他に特段の事情のない限り、勧告審決によつてその権利又は法律上の利益を害されることはないものというべきである。 ところで、本件審決は、前記のとおり、D製薬が被上告委員会の勧告を応諾したことに基づき、D製薬に対して本件契約条項の一部削除を内容とする排除措置を命- 2 -じたものであつて、上告会社に対してかかる排除措置を命じたものではない。それゆえ、上告会社は、右契約の一方の当事者ではあるが、本件審決の名宛人ではなく、前述のいわゆる審決の名宛人以外の第三者にすぎない。そうすると、上告会社は、特段の事情のない限り、本件審決によつてその権利又は法律上の利益を害されることはないものといわなければならない。論旨は、本件審決は、名目的にはD製薬に対して排除措置を命じたものであるが、実質的には、上告会社を違反行為をした者と認定したもので、上告会社に対して向けられたものであるというが、さきに述べたとおり、勧告審決においては、違反行為の認定は、審決の基礎をなすものではないし、まして、その名宛人以外の第三者に対する関係において違反行為の存在を確定する効果を有するものではないから、本件審決において上告会社を違反行為をした者と認定していても、これをもつて上告会社の権利又は法律上の利益の侵害があつたということはできない。論旨は、また、本件審決は、D製薬に対し、刑罰その他の制裁をもつて本件契約中のD製薬の上告会社に対する不作為義務を定めた条項の削除を迫つているものであるから、これによつて上告会社は右契約上 できない。論旨は、また、本件審決は、D製薬に対し、刑罰その他の制裁をもつて本件契約中のD製薬の上告会社に対する不作為義務を定めた条項の削除を迫つているものであるから、これによつて上告会社は右契約上の権利を侵害されるというが、勧告審決がその名宛人以外の第三者に対する関係において右審決に基づいてする名宛人の行為を正当化するものでないことは前述のとおりであり、また、D製薬が本件審決に拘束されるとして本件契約条項の破棄ないし不履行の挙に出ることがあるとしても、D製薬が右審決を受け、これに拘束されることになつたのは、D製薬がその自由な意思によつて被上告委員会の勧告を応諾したことに基づくものであるから、右契約条項の破棄ないし不履行は、あくまでもD製薬自身の意思による一方的な契約の破棄ないし債務不履行として評価されるべきものであつて、審決の強制によるものということはできない。なお、本件契約は、前記のとおり、デンマーク王国に本店を置く上告会社とわが国の事業者であるD製薬との間に締結されたいわゆる渉外的契約であるところ、本件記録中の契約書によれば、右契- 3 -約の効力の準拠法としてはデンマーク法が指定されていることが認められるが、デンマーク法上特に本件審決によつて上告会社が右契約上の権利を侵害されたことについては、上告会社の主張はなく、本件記録上にあらわれた資料によつてもこれを認めることができない。したがつて、いまだ本件審決によつて上告会社が本件契約上の権利を侵害されたものと認めることはできないから右論旨も理由がない。論旨は、更に、本件審決によつて上告会社はその名誉を毀損されたというが、右論旨が理由のないことは、原判示のとおりである。そして、他に本件審決によつて上告会社の権利又は法律上の利益の侵害があつたことを肯定すべき特段の事情は見当たらない。 はその名誉を毀損されたというが、右論旨が理由のないことは、原判示のとおりである。そして、他に本件審決によつて上告会社の権利又は法律上の利益の侵害があつたことを肯定すべき特段の事情は見当たらない。 そして、かように、本件審決によつてその権利又は法律上の利益の侵害があると認められない以上、上告会社は、本件審決の取消しを訴求する原告適格を有しないものというべく、本件審決の名宛人であるD製薬が違反行為の存否や排除措置の適否を争つて本件審決の取消しを求めることが許されないからといつて、そのことから直ちに、本件審決によつて格別自己の権利又は法律上の利益を侵害されることのない上告会社に本件審決の取消しを訴求する原告適格を肯定することはできない。してみれば、上告会社は本件審決取消しの訴えにつき原告適格を有しないとした原審の結論は正当であり、原判決に所論の違法はなく、論旨はすべて採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 4 -裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 5 -
▼ クリックして全文を表示