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昭和63(オ)1561 保険金請求事件

裁判所

平成元年3月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和63(ネ)303

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577 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人坂東司郎、同坂東規子、同池田紳の上告理由について自家用自動車保険普通保険約款の搭乗者傷害条項一条にいう「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」とは、当該乗車用構造装置の本来の用法によつて搭乗中の者をいうものと解するのが相当である。原審の適法に確定したところによれば、亡Dは、本件事故当時、E運転の普通乗用自動車の助手席の窓から上半身を車外に出し、頭部を自動車の天井よりも高い位置まで上げ、右手で窓枠をつかみ、左手を振り上げる動作をしていたというのであつて、かかる極めて異常かつ危険な態様で搭乗していた者は、乗車用構造装置の本来の用法によつて搭乗中の者ということはできず、「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」に該当しないものというべきである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官佐藤哲郎裁判官四ツ谷巖裁判官大堀誠一- 1 - 申し訳ありませんが、テキストが提供されていないようです。整形が必要なテキストをお送りいただけますか?

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