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昭和24(オ)249 所有権移転登記抹消手続等請求

裁判所

昭和26年6月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所

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748 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士土家健太郎上告理由第一点について。原判決の挙示する証拠によれば、所論原判示事実が認められないことはなく、右事実の認定が実験則に反するものとは認められない。所論は結局原審の自由採量に属する証拠の取捨判断及び事実の認定を非難するものであつて、採用に値しない。同第二点について。所論は、本件和解契約の解釈に関する原審の判断を争うか又は原審の証拠の取捨判断を非難するに帰し、結局原審の事実認定を攻撃するものであるが、原判決の挙示する証拠によれば所論原判示の事実が認められないことはなく、その間所論のような採証の法則又は実験則に反する点は認められない。又論旨は被上告人の訴外Dに対する金八千円の弁済の提供は、債務の本旨に従つたものではないと主張するけれども、右金員の弁済につき被上告人に履行遅滞の責がある等特別の事情があれば格別、上告人が原審において、かかる事情につき何等主張したことの記録上認められない本件において、貨幣価値の下落した一事により、直ちに前記弁済の提供を以て債務の本旨に従わないものということはできないから、この点に関する論旨も亦採るを得ない。なお右上告代理人より、続上告趣意書と題する書面が提出されているが、右書面は上告理由書提出期間経過後の提出にかかるものであるから、同書面記載の上告理由については判断すべき限りでない。よつて民訴四〇一条、九五条及び八九条を適用し、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂 り判決する。- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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