平成25(ワ)1723 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
平成26年2月20日 大阪地方裁判所
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平成26年2月20日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成25年(ワ)第1723号損害賠償請求事件口頭弁論終結日平成25年12月18日判決当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由第1 当事者の求めた裁判 1 原告(1) 被告は,原告に対し,5億5000万円及びこれに対する平成25年2月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 訴訟費用は被告の負担とする。 (3) 仮執行宣言 2 被告主文同旨第2 事案の概要 1 前提事実(当事者間に争いがない。)(1)当事者原告は,コンピュータソフトウェア開発,ネットワーク構築及び情報処理の提供サービス等を業とする会社である。 被告は,システム開発・コンサルティング並びにインターネット等の各種ソフトウェア製品の開発及び販売等を業とする会社である。 (2)原告の有する特許権原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る各発明を「本件各特許発明」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。特許番号 4738704号発明の名称データベースシステム出願日平成14年5月15日登録日平成23年5月13日特許請求の範囲【請求項1】通信ネットワークを介してユーザ用コンピュータに接続される,複数のデータベース(検索可能に配列されたデータの集合)を記憶した記憶装置と,サーバと,を備えたデータベースシステムであって,上記複数のデータベースを記憶した てユーザ用コンピュータに接続される,複数のデータベース(検索可能に配列されたデータの集合)を記憶した記憶装置と,サーバと,を備えたデータベースシステムであって,上記複数のデータベースを記憶した記憶装置は,任意の情報処理ソフトウェアでそれに格納されたデータを用いることができるものであり,上記各データベースは各種データをデータ項目毎に区分して配列するものであり,上記サーバは,上記ユーザ用コンピュータからの指示により,上記複数のデータベースで共用することができるデータ項目を定義する項目定義手段と,上記ユーザ用コンピュータからの指示により,上記複数のデータベースの各々と上記データ項目とを関連付けるデータベース・項目関連付け手段と,を有し,上記ユーザ用コンピュータから,ユーザがウェブブラウザを用いて上記通信ネットワークを介して上記ユーザ用コンピュータの入力画面を参照しつつ操作することにより,上記項目定義手段及び上記データベース・項目関連付け手段によって上記データ項目を上記各データベースに対して任意に追加,削除又は変更することができるようになっていることを特徴とするデータベースシステム。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明1」という。)【請求項2】上記ユーザ用コンピュータを操作することにより,データ項目を取捨選択して,上記入力画面上に任意の順序で表示することができるようになっていることを特徴とする,請求項1に記載のデータベースシステム。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明2」という。)【請求項3】上記ユーザ用コンピュータを操作することにより,データ項目を上記入力画面上の任意の位置に表示することができるようになっていることを特徴とする,請求項2に記載のデータベースシステム。(以下 3】上記ユーザ用コンピュータを操作することにより,データ項目を上記入力画面上の任意の位置に表示することができるようになっていることを特徴とする,請求項2に記載のデータベースシステム。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明3」という。)【請求項4】それぞれ異なるデータベースに属する複数のデータ項目について関連付けを行い,該関連付けに基づいて,それぞれ異なるデータベースに属する上記複数のデータ項目を一括して参照することができるようになっていることを特徴とする,請求項3に記載のデータベースシステム。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明4」という。)【請求項5】1つ又は複数のデータ項目に属するデータに対して,検索処理及び/又は演算処理を施し,その処理結果を別のデータ項目に格納することができるようになっていることを特徴とする,請求項4に記載のデータベースシステム。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明5」という。)【請求項6】データ項目を該データベースシステムに登録し,データベースの名称を定義し,定義されたデータベースと登録されたデータ項目とを関連付けるようになっていることを特徴とする,請求項1に記載のデータベースシステム。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明6」という。)(3) 本件各特許発明は,以下のとおり分説することができる。ア本件特許発明1A 通信ネットワークを介してユーザ用コンピュータに接続される,複数のデータベース(検索可能に配列されたデータの集合)を記憶した記憶装置と,サーバと,を備えたデータベースシステムであって,B 上記複数のデータベースを記憶した記憶装置は,任意の情報処理ソフトウェアでそれに格納されたデータを用いることができるものであり,C 装置と,サーバと,を備えたデータベースシステムであって,B 上記複数のデータベースを記憶した記憶装置は,任意の情報処理ソフトウェアでそれに格納されたデータを用いることができるものであり,C 上記各データベースは各種データをデータ項目毎に区分して配列するものであり,D 上記サーバは,上記ユーザ用コンピュータからの指示により,上記複数のデータベースで共用することができるデータ項目を定義する項目定義手段と,E 上記ユーザ用コンピュータからの指示により,上記複数のデータベースの各々と上記データ項目とを関連付けるデータベース・項目関連付け手段と,を有し,F 上記ユーザ用コンピュータから,ユーザがウェブブラウザを用いて上記通信ネットワークを介して上記ユーザ用コンピュータの入力画面を参照しつつ操作することにより,G 上記項目定義手段及び上記データベース・項目関連付け手段によって上記データ項目を上記各データベースに対して任意に追加,削除又は変更することができるようになっていることを特徴とするH データベースシステム。イ本件特許発明2I 上記ユーザ用コンピュータを操作することにより,データ項目を取捨選択して,上記入力画面上に任意の順序で表示することができるようになっていることを特徴とする,請求項1に記載のデータベースシステム。ウ本件特許発明3J 上記ユーザ用コンピュータを操作することにより,データ項目を上記入力画面上の任意の位置に表示することができるようになっていることを特徴とする,請求項2に記載のデータベースシステム。エ本件特許発明4K それぞれ異なるデータベースに属する複数のデータ項目について関連付けを行い,該関連付けに基づいて,それぞれ異なるデータベースに属する上記複数のデータ項目を一括 システム。エ本件特許発明4K それぞれ異なるデータベースに属する複数のデータ項目について関連付けを行い,該関連付けに基づいて,それぞれ異なるデータベースに属する上記複数のデータ項目を一括して参照することができるようになっていることを特徴とする,請求項3に記載のデータベースシステム。オ本件特許発明5L 1つ又は複数のデータ項目に属するデータに対して,検索処理及び/又は演算処理を施し,その処理結果を別のデータ項目に格納することができるようになっていることを特徴とする,請求項4に記載のデータベースシステム。カ本件特許発明6M データ項目を該データベースシステムに登録し,データベースの名称を定義し,定義されたデータベースと登録されたデータ項目とを関連付けるようになっていることを特徴とする,請求項1に記載のデータベースシステム。(4)被告の行為被告は,遅くとも本件特許の登録日である平成23年5月13日以降,業として,製品名を「ひびきSm@rtDB」とするソフトウェア(以下「被告製品」という。)を製造販売している。 2 原告の請求原告は,被告に対し,不法行為に基づき,5億5000万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成25年2月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。 3 争点(1)被告製品をインストールしたシステム(以下「被告システム」という。)は本件各特許発明の技術的範囲に属するか (争点1)(2)被告の行為について,本件特許権に対する特許法101条1号の間接侵害が成立するか (争点2)(3)損害額 (争点3 いて,本件特許権に対する特許法101条1号の間接侵害が成立するか (争点2)(3)損害額 (争点3)第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1(被告システムは本件各特許発明の技術的範囲に属するか)について【原告の主張】以下のとおり,被告システムは本件各特許発明の技術的範囲に属する。 (1)被告システムの構成被告システムの構成は以下のとおりである。 ア本件特許発明1に相当する構成a 通信ネットワークを介してクライアントPCに接続される,複数のデータベース(検索可能に配列されたデータの集合)を記憶したデータベースサーバと,アプリケーションサーバと,を備えたデータベースシステムであって,b 上記複数のデータベースを記憶したデータベースサーバは,任意のソフトウェアでそれに格納されたデータを用いることができるものであり,c 上記各データベースは各種データをデータ項目毎に区分して配列するものであり,d 上記アプリケーションサーバは,上記クライアントPCのブラウザ上のGUIにより,上記複数のデータベースで共用することができるデータ項目を定義する項目定義手段と,e 上記クライアントPCのブラウザ上のGUIにより,上記複数のデータベースの各々と上記データ項目とを関連付けるデータベース・項目関連付け手段と,を有し,f 上記クライアントPCから,ユーザがブラウザを用いて上記通信ネットワークを介して上記クライアントPCの入力フォーム画面を参照しつつマウス操作することにより,g 上記項目定義手段及び上記データベース・項目関連付け手段によって「部品」を上記各データベースに対して任意に追加,削除又は変更する トPCの入力フォーム画面を参照しつつマウス操作することにより,g 上記項目定義手段及び上記データベース・項目関連付け手段によって「部品」を上記各データベースに対して任意に追加,削除又は変更することができるようになっているh データベースシステム。 イ本件特許発明2に相当する構成i 上記クライアントPCを操作することにより,データ項目を取捨選択して,上記入力フォーム画面上に任意の順序で表示することができるようになっていることを特徴とする,上記アに記載のデータベースシステム。 ウ本件特許発明3に相当する構成j 上記クライアントPCを操作することにより,データ項目を上記入力フォーム画面上の任意の位置に表示することができるようになっていることを特徴とする,上記イに記載のデータベースシステム。 エ本件特許発明4に相当する構成k それぞれ異なるデータベースに属する複数のデータ項目について関 連付けを行い,該関連付けに基づいて,それぞれ異なるデータベースに属する上記複数のデータ項目を一括して参照することができるようになっていることを特徴とする,上記ウに記載のデータベースシステム。 オ本件特許発明5に相当する構成l 1つ又は複数のデータ項目に属するデータに対して,検索処理及び/又は演算処理を施し,その処理結果を別のデータ項目に格納することができるようになっていることを特徴とする,上記エに記載のデータベースシステム。 カ本件特許発明6に相当する構成m データ項目を該データベースシステムに登録し,データベースの名称を定義し,定義されたデータベースと登録されたデータ項目とを関連付けるようになっていることを特徴とする,上記アに記載のデータベースシステム。 (2)構成要件充足性以下のとおり,被告システ 名称を定義し,定義されたデータベースと登録されたデータ項目とを関連付けるようになっていることを特徴とする,上記アに記載のデータベースシステム。 (2)構成要件充足性以下のとおり,被告システムは,本件各特許発明の構成要件をいずれも充足する。 ア本件特許発明1(ア)構成要件A被告システムの構成a のうち「クライアントPC」,「データベースサーバ」及び「アプリケーションサーバ」は,それぞれ構成要件Aの「ユーザ用コンピュータ」,「記憶装置」及び「サーバ」に相当する。 したがって,被告システムは構成要件Aを充足する。 (イ)構成要件Ba 「任意の情報処理ソフトウェア」の意義構成要件Bの「任意の情報処理ソフトウェア」は,全くの無作為に選ばれたものではなく,データベースシステムないしデータベース関 連ソフトウェアシステムに関して使用するという前提の下に,システム設計者が自らの意思でデータ取り出し手段(API等)の仕様に適したプログラムとして選択したものをいう。 b 被告システムの構成被告は,被告システムにおいて,自らの意思でデータ取り出し手段(API)の仕様に適したプログラムを設計しており,これは任意の情報処理ソフトウェアに当たる。 被告システムは,この任意の情報処理システムで記憶装置に格納されたデータを用いることができるから,構成bを備えている。構成bは構成要件Bに相当し,被告システムは,構成要件Bを充足する。 (ウ)構成要件C被告システムは,構成要件Cと同じ構成cを有し,構成要件Cを充足する。 (エ)構成要件Da 「複数のデータベースで共用することができるデータ項目を定義する項目定義手段」の意義「複数のデータベースで共用することができるデータ項目」とは,「任意のデータベース (エ)構成要件Da 「複数のデータベースで共用することができるデータ項目を定義する項目定義手段」の意義「複数のデータベースで共用することができるデータ項目」とは,「任意のデータベース(データベースを格納した記憶装置)間において共同で利用することができるデータ項目」をいうものであり,あるデータ項目が複数のデータベースに属することをいうものではない。 b 被告製品の構成被告システムの「クライアントPCのブラウザ上のGUI」は構成要件Dの「ユーザ用コンピュータからの指示」に相当する。また,上記(ア)のとおり,被告システムの「アプリケーションサーバ」は,構成要件Aの「サーバ」に相当する。 被告システムの他バインダ参照機能は,あるバインダを使用する際に他のバインダを指定し,指定されたバインダに入力されている情報を参照できるようになっている。また,被告システムのサブフォーム機能は,あるバインダのフォームの中に他のバインダのフォームを指定して読み込み,一つの文書として扱うことができるものである。これらの機能は,データ項目をその項目が属するバインダとそれ以外のバインダにおいて関連づけることにより,共同で利用することができるようにするものである。 したがって,被告システムは構成要件Dを充足する。 (オ)構成要件E上記(エ)のとおり,被告システムの「クライアントPCのブラウザ上のGUI」は,構成要件Dの「ユーザ用コンピュータからの指示」に相当する。 また,被告システムのアプリケーションサーバは,上記クライアントPCのブラウザ上のGUIにより,上記複数のデータベースの各々と上記データ項目とを関連付けるデータベース・項目関連付け手段,具体的には他バインダ参照機能及びサブフォーム機能とを備える。 したがっ PCのブラウザ上のGUIにより,上記複数のデータベースの各々と上記データ項目とを関連付けるデータベース・項目関連付け手段,具体的には他バインダ参照機能及びサブフォーム機能とを備える。 したがって,被告システムは構成要件Eを充足する。 (カ)構成要件F被告システムの「ブラウザ」,「入力フォーム画面」は,それぞれ構成要件Fの「ウェブブラウザ」,「入力画面」に相当する。また,上記(ア)のとおり,被告システムの「クライアントPC」は構成要件Aの「ユーザ用コンピュータ」に相当する。 したがって,被告システムは構成要件Fを充足する。 (キ) 構成要件G上記(オ)のとおり,被告システムは,項目定義手段及びデータベース・項目関連付け手段を備えており,これらによってデータ項目を各データベースに対して任意に追加,削除又は変更することができるものである。 したがって,被告システムは構成要件Gを充足する。 (ク) 構成要件H被告システムは,構成要件Hを充足する。 イ本件特許発明2から6まで被告システムは,構成iからmまでを備えており,本件各特許発明の構成要件IからMまでを充足する。 (3)後記【被告の主張】(4)(包袋禁反言)に対する反論原告が,本件特許出願の審査手続において,本件特許発明1の技術的範囲を,被告が主張するように限定したことは否認する。 【被告の主張】以下のとおり,被告システムは本件各特許発明の技術的範囲に属するものではない。 (1)はじめに本件特許発明1は,その構成要件として「複数のデータベースで共用することができるデータ項目を定義する項目定義手段」及び「複数のデータベースの各々とデータ項目とを関連付けるデータベース・項目関連付け手段」を有することに,最大の特徴がある。 数のデータベースで共用することができるデータ項目を定義する項目定義手段」及び「複数のデータベースの各々とデータ項目とを関連付けるデータベース・項目関連付け手段」を有することに,最大の特徴がある。 そして,本件明細書等の記載によれば,上記構成要件は,データ項目をデータベースとは独立に定義することを,その前提とすることが明らかである。 他方で,被告システムは,一般的なデータベースシステム(本件特許に係る審査・審判段階で,先行技術として本件特許発明1と比較された「ファイルメーカー パワーアップブック」によるシステムなど)と同様,データ項目を,各データベースに専属する,当該データベースの構成要素として定義(作成)するものである。 そのため,複数のデータベースで共用できるようにデータ項目を定義することはできない。また,データ項目は,その定義時点において既にいずれかのデータベースに専属しているので,複数のデータベースと関連付けるという過程は存在しない。 したがって,被告システムは,本件特許発明1の構成要件を充足しない。 (2)被告システムの構成ア本件特許発明1に相当する構成前記【原告の主張】(1)アのうちa,f及びhは認め,その余は否認する。 (ア)構成bについて被告製品は,その内部構造を公開していないから,内部構造を知らないユーザが被告システムに格納されたデータを被告製品以外の任意のソフトウェアで使用することはできないものである。 (イ)構成cについて本件特許の出願経過からすると,構成要件Cの「配列」は,データの「格納」をいうものである。被告システムは,各種データをデータ項目毎に区分して表示しているものの,データ項目ごとに「配列」,すなわ 本件特許の出願経過からすると,構成要件Cの「配列」は,データの「格納」をいうものである。被告システムは,各種データをデータ項目毎に区分して表示しているものの,データ項目ごとに「配列」,すなわち「格納」していない。 (ウ)構成dについて被告システムは,複数のデータベースで共用することができるデータ項目を定義する項目定義手段を有しない。 被告システムは,バインダ(データベース)ごとに当該バインダで必要となる項目(データ項目)を定義(作成)するものである。 (エ)構成eについて上記(ウ)のとおり,被告システムは複数のデータベースで共用するデータ項目を定義する項目定義手段を有しないから,データ項目をデータベースに関連付けるという過程が存在しない。 したがって,複数のデータベースの各々とデータ項目とを関連付けるデータベース・項目関連付け手段も有しない。 (オ)構成gについて上記(ウ)及び(エ)のとおり,被告システムは,複数のデータベースで共用するデータ項目を定義する項目定義手段及び複数のデータベースの各々とデータ項目とを関連付けるデータベース・項目関連付け手段を有しない。 イ本件特許発明2から6までに相当する構成前記【原告の主張】(1)イからカまで(被告製品の構成i からmまで)は否認する。 (3)構成要件充足性被告システムの構成が構成要件A,F及びHを充足することは認め,その余は否認する。 ア構成要件B及びC上記(2)ア(ア),(イ)のとおり,被告製品は,前記【原告の主張】(1)の構成b及びcを有しないから,構成要件B及びCを充足する旨の主張は前提を欠く。 イ構成要件D(ア) 「複数のデータベースで共用することができるデータ項目を定義する項目定義手段」の意義 の構成b及びcを有しないから,構成要件B及びCを充足する旨の主張は前提を欠く。 イ構成要件D(ア) 「複数のデータベースで共用することができるデータ項目を定義する項目定義手段」の意義上記項目定義手段は,複数のデータベースで共用することができるように,データベースとは独立した存在として,データ項目を定義するものをいう。 (イ) 被告製品の構成上記(2)ア(ウ)のとおり,被告システムは,バインダ(データベース)ごとに当該バインダで必要となる項目(データ項目)を定義(作成)するものである。そのため,項目(データ項目)よりバインダ(データベース)が必ず先に作成される。項目(データ項目)はバインダ(データベース)に専属する構成要素として作成されるものであり,複数のバインダで共用できるものではない。 被告システムの他バインダ参照機能は,あるバインダにおけるデータ入力時に,① バインダ参照ボタンにより,他のバインダに属する文書の一覧を表示し,② その中からある文書を選択することにより,③ 当該文書に属する特定の項目に属するデータを,元のバインダの自動更新部品のデータとしてコピーする,という機能にすぎない。また,被告システムのサブフォーム機能は,あるバインダの,データを入力するための画面であるフォームに,他のバインダのフォームを組み合わせることによって,2つのバインダの各々に属する項目に係るデータを同一の画面で入力し,2つのバインダの各々に属する文書を同一の画面で表示することを可能にする機能であり,本件特許出願前によく見られた公知技術にすぎない。 いずれの機能もデータベースと独立に定義されたデータ項目とデータベースを関連づけるものではなく,データ項目を共用するものではない。 したがって,被告システムは構成 れた公知技術にすぎない。 いずれの機能もデータベースと独立に定義されたデータ項目とデータベースを関連づけるものではなく,データ項目を共用するものではない。 したがって,被告システムは構成要件Dを充足しない。 ウ構成要件E(ア)「複数のデータベースの各々と上記データ項目とを関連づけるデータベース・項目関連付け手段」の意義上記イのとおり,本件特許発明1は,複数のデータベースで共用することができるように,データベースとは独立した存在として,データ項目を定義することを前提としている。構成要件Eの「データベース・項目関連付け手段」は,このようにデータベースとは独立に定義されたデータ項目と複数のデータベースの各々を関連付ける構成をいう。 (イ)被告製品の構成上記イのとおり,被告システムでは,項目(データ項目)はいずれかのバインダ(データベース)に専属しており,複数のバインダ(データベース)と関連付けるという過程がなく,そのための手段も有しない。 また,他バインダ参照機能及びサブフォーム機能は,「データベース・項目関連付け手段」に当たらない。 (4)包袋禁反言原告は,本件特許出願の手続において,① あるデータベースに含まれるデータを他のデータベースにおいて参照して表示すること,又は② あるデータベースに含まれるデータを他のデータベースにコピーすることについて,「データ項目を複数のデータベースで共用」するものではないと明確に主張した。 前記【原告の主張】は,これに反するものであり,包袋禁反言の法理により許されない。 2 争点2(被告の行為について,本件特許権に対する特許法101条1号の間接侵害が成立するか)について【原告の主張】被告は,被告製品を製造,販売しているものの,被告システム自 い。 2 争点2(被告の行為について,本件特許権に対する特許法101条1号の間接侵害が成立するか)について【原告の主張】被告は,被告製品を製造,販売しているものの,被告システム自体を製造,販売はしていない旨主張する。 しかし,被告システムは被告製品をインストールしたPC及びこれに接続されるハードウェアから構成されるシステムであるから,被告製品は被告システムの生産に用いる物に該当する。そして,被告製品は,被告システムを構成する以外の用途を想定することができないものであるから,被告システムの生産にのみ用いる物である。 したがって,被告の行為については,本件特許権に対する特許法101条1号の間接侵害が成立する。 【被告の主張】被告製品が被告システムの構成以外の用途を想定していないことは認め,その余は否認する。 3 争点3(損害額)について【原告の主張】(1)逸失利益被告は,本件特許権の登録日である平成23年5月13日から現在まで,被告の行為により少なくとも5億円の利益を受けた。原告は,同額の損害を受けたものと推定される(特許法102条2項)。(2)弁護士,弁理士費用上記5億円の1割に相当する弁護士,弁理士費用5000万円は,本件と相当因果関係のある損害である。 【被告の主張】いずれも否認する。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか)に対する判断以下のとおり,被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するとは認めることができない。 (1)データベースに関する技術常識(甲21~23)アデータベース「データベース」とは,一般に,「論文,数値,図形その他の情報の集合物であって,それらの情報を電子計 ることができない。 (1)データベースに関する技術常識(甲21~23)アデータベース「データベース」とは,一般に,「論文,数値,図形その他の情報の集合物であって,それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」(著作権法2条1項10の3号)とか,「系統的に整理・管理された情報の集まり。特にコンピューターで,さまざまな情報検索に高速に対応できるように大量のデータを統一的に管理したファイル。また,そのファイルを管理するシステム」(『広辞苑第6版』)と定義される。 データベースには,大きく分けて「階層型」「ネットワーク型」「リレーショナル型」がある。 イリレーショナルデータベースリレーショナルデータベースは,1件のデータ(以下「レコード」ともいう。例えば顧客情報に関するデータベースでいうと,ある顧客に関するデータ)を複数の項目(以下「フィールド」ともいう。上記の例では,「氏名」「住所」「電話番号」などの項目) の集合として表現し,データ(レコード)の集合を表(以下「テーブル」ともいう。上記の例では,複数の顧客に関する情報を,縦〔行〕に顧客,横〔列〕に項目を並べて表したもの)で表して管理し,複数のテーブルを結合(リレーション)して利用することができるものである。 (2)本件特許発明の技術的範囲の解釈についてア 【特許請求の範囲】の記載に基づく検討本件特許発明は,「データベースシステム」に関する発明であるところ,構成要件Aの文言からすると,「通信ネットワーク」,「ユーザ用コンピュータ」,「複数のデータベースを記憶した記憶装置」及び「サーバ」を備えるものである。構成要件B及びCの文言についてみると,後記イの本件明細書等の記載に照らせば,「データベース」はテーブル ピュータ」,「複数のデータベースを記憶した記憶装置」及び「サーバ」を備えるものである。構成要件B及びCの文言についてみると,後記イの本件明細書等の記載に照らせば,「データベース」はテーブルを,「データ項目」はフィールドを意味するものである(この点について他の解釈を取り得るとする主張立証もない。)。そうすると,構成要件Dの「項目定義手段」は,データ項目(フィールド)を定義(作成)するものであること,データ項目(フィールド)は複数のデータベース(テーブル)で共用することができるものであることが読み取れる。一般に,「共用」とは「共同して使用すること」を意味するから,データ項目(フィールド)は「複数のデータベース(テーブル)で共同して使用すること」ができるものを意味することになるが,その具体的な意義は【特許請求の範囲】の記載の文言自体からは明らかでない。 また,構成要件E及び構成要件Gの文言からすれば,「データベース・項目関連付け手段」は,データ項目定義手段によって定義された「データ項目」(フィールド)を「データベース」(テーブル)に対して「任意に追加,削除又は変更する」(関連付ける)ことができるものであることが読み取れる。イ本件明細書等の記載に基づく検討(ア)本件明細書等には以下の記載がある。 【発明の詳細な説明】【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,ユーザがデータ項目を任意にかつ容易に,追加,削除又は変更することができるようになっているデータベースシステムに関するものである。 【0002】【従来の技術】一般に,データベースに関連するソフトウェアを実行するシステムないしはこのようなソフトウェアとハードウェアとを組み合わせたシステム(以下,「データベース関連ソフトウェアシス 2】【従来の技術】一般に,データベースに関連するソフトウェアを実行するシステムないしはこのようなソフトウェアとハードウェアとを組み合わせたシステム(以下,「データベース関連ソフトウェアシステム」という。)の開発・制作は,専門的な知識を必要とすることから,専門のシステムエンジニアもしくはソフトエンジニア,またはこれらのエンジニアが属する会社組織によって行われる。 【0003】そして,このように開発・制作されたデータベース関連ソフトウェアシステムの中で代表的な機能ないし用途を備えたものは,通常,パーケージソフトウェア(判決注:「パッケージソフトウェア」の誤記と思われる。)として市販される。このようなパッケージソフトウェアとしては,例えば,販売・受注管理ソフトウェア,顧客管理・住所録ソフトウェア,在庫管理ソフトウェア,スケジュール管理ソフトウェア,CD・書籍等ライブラリ管理ソフトウェア,経理・家計簿ソフトウェア,出退勤管理ソフトウェア,資産管理ソフトウェア,保守サービス管理ソフトウェアなどがあげられる。 【0004】このようなデータベース関連ソフトウェアシステムは,データベースを内蔵しており,入力されたデータを用いて,データベース内に格納されているデータに何らかの処理(例えば,データ検索,演算,帳票作成,印刷等)を施してこれを利用する。このデータベース関連ソフトウェアシステムでは,その機能ないし用途に応じて一般的なデータ項目があらかじめ定義され,またデータ入力画面,帳票出力画面等もあらかじめ用意されているのが一般的である。例えば,顧客管理・住所録ソフトウェアの場合,このようなデータ項目としては,例えば,氏名,振り仮名,郵便番号,住所,電話番号などがあげられる。また,在庫管理ソフトウェアのデータ項目としては,例 る。例えば,顧客管理・住所録ソフトウェアの場合,このようなデータ項目としては,例えば,氏名,振り仮名,郵便番号,住所,電話番号などがあげられる。また,在庫管理ソフトウェアのデータ項目としては,例えば,仕入れ年月日,仕入れ先,内容(商品名),数量,金額などがあげられる。 【0005】【発明が解決しようとする課題】このようなデータベース関連ソフトウェアシステムは,パッケージソフトウェアとして販売される場合,そのデータ項目及び機能は,様々なユーザが必要とするものの中から最大公約数的に決定され,開発・制作され,販売される。したがって,パッケージソフトウェアのデータ項目及び機能は,必ずしも個々のユーザが望む構成になっているとは限らない。他方,一般的に,データ管理ソフトウェアを何らかの組織内で構築し,運用してゆく場合,管理項目は流動的であり,運用段階で管理項目の変更を余儀なくされるケースは多々あるものと推測される。 【0006】したがって,パッケージソフトウェアを用いる場合,管理項目の変更に対処するには,データベースのデータ項目あるいは入力画面の構成等を変更しなければならない。しかし,パッケージソフトウェアのデータベースのデータ項目を追加,修正,削除し,あるいは入力画面の構成等を変更するには,通常,パッケージソフトウェアの開発元にこれらを委託するしか方法がない。なお,このようなデータ項目の追加,修正もしくは削除,または入力画面の構成等の変更を個々のユーザに求めることは非現実的である。 【0007】また,パッケージソフトウェアを購入せず,ソフトウェア開発業者に開発を依頼してかかるソフトウェアを制作した場合であっても,データ項目の追加,修正または削除には専門的知識が必要である。このため,ユーザが必要とするデータ項目あ アを購入せず,ソフトウェア開発業者に開発を依頼してかかるソフトウェアを制作した場合であっても,データ項目の追加,修正または削除には専門的知識が必要である。このため,ユーザが必要とするデータ項目あるいは機能が変わるたびに,やはりソフトウェア開発業者に委託して,かかる事態に対応してもらうことになるのが現実である。 【0008】したがって,パッケージソフトウェアを購入した場合,あるいはソフトウェア開発業者にソフトウェアの開発を依頼した場合のいずれにおいても,従来のデータベース関連ソフトウェアシステムでは,データ項目の追加,修正,削除,あるいは入力画面の構成等の変更を行うには,これを外部の専門業者等に対価を支払って委託しなければならないので,該データベース関連ソフトウェアシステムの運用コストが上昇するといった問題がある。 【0009】本発明は,上記従来の問題を解決するためになされたものであって,データベース関連ソフトウェアシステムにおいて,データベースあるいはベース項目(判決注:「データ項目」の誤記と思われる。)の構成等に関して専門的な知識を有しない者でも,容易にデータ項目の追加,修正,削除を行うことができる手段を提供することを解決すべき課題とする。 (略)【0010】【課題を解決するための手段】上記課題を解決するためになされた本発明にかかるデータベースシステムは,(i)通信ネットワーク(例えば,インターネット,イントラネット,エクストラネット,ダイアルアップ回線,ISDN回線又はLAN)を介してユーザ用コンピュータ(パソコン等)に接続される,複数のデータベース(検索可能に配列されたデータの集合)を記憶した記憶装置と,サーバと,を備えたデータベースシステムであって,複数のデータベースを記憶した記憶装置は,任 (パソコン等)に接続される,複数のデータベース(検索可能に配列されたデータの集合)を記憶した記憶装置と,サーバと,を備えたデータベースシステムであって,複数のデータベースを記憶した記憶装置は,任意の情報処理ソフトウェアでそれに格納されたデータを用いることができるものであり,(ⅱ)各データベースは各種データをデータ項目毎に区分して配列するものであり,サーバは,ユーザ用コンピュータからの指示により,複数のデータベースで共用することができるデータ項目を定義する項目定義手段と,ユーザ用コンピュータからの指示により,複数のデータベースの各々とデータ項目とを関連付けるデータベース・項目関連付け手段と,を有し,(ⅲ)ユーザ用コンピュータから,ユーザがウェブブラウザを用いて通信ネットワークを介してユーザ用コンピュータの入力画面を参照しつつ操作することにより,項目定義手段及びデータベース・項目関連付け手段によってデータ項目を各データベースに対して任意に追加,削除又は変更することができるようになっていることを特徴とするものである。 【0011】このデータベースシステムによれば,該システムのユーザは,データベースあるいはベース項目の構成に関して専門的な知識を有していなくても,ウェブブラウザを用いて通信ネットワークを介してデータベースにアクセスし,ユーザ用コンピュータの入力画面を参照しつつユーザ用コンピュータを操作することにより,データベースのデータ項目を各データベースに対して任意にかつ容易に,追加,削除又は変更することができる。 (イ)上記段落【0004】及び【0011】の記載によれば,本件特許発明1の「データ項目」はフィールドを,「データベース」はテーブルをいうものであると認められる。 また,段落【0010】及び【0011】の 段落【0004】及び【0011】の記載によれば,本件特許発明1の「データ項目」はフィールドを,「データベース」はテーブルをいうものであると認められる。 また,段落【0010】及び【0011】の記載によれば,「項目定義手段」は,複数のデータベース(テーブル)で用いることのできるデータ項目(フィールド)を定義(作成)するための構成であり,「データベース・項目関連付け手段」は,項目定義手段によってデータベース(テーブル)の作成とは独立して定義されたデータ項目(フィールド)を各データベース(テーブル)に,「追加,削除又は変更する」,すなわち割り当てるための構成であることが読み取れる。 このような構成を採用すると,データ項目定義手段によって,データ項目(フィールド)の定義を変更すると,それが全てのデータベース(テーブル)に反映されることになる。そして,本件特許発明1の構成要件Dにいう「複数のデータベースで共用することができるデータ項目」とは,このような構成を指すものと解される。この点について別異に解すべき記載は見当たらないし,後記ウのとおり,原告も,本件特許出願の手続において,このことを前提とした主張をしている。 ウ本件特許出願の手続における経過(ア)後掲各証拠によれば,以下の事実が認められる。 a 原告は,平成14年5月15日,本件特許出願をした。 出願時の明細書に記載された【特許請求の範囲】【請求項1】(後記cによる訂正前の本件特許発明1)の記載は以下のとおりである(乙2の3)。 「通信ネットワークを介してコンピュータに接続され,又はコンピュータ内にセットアップされ,任意の情報処理ソフトウェアで用いることができるデータを格納しているデータベースを備えた汎用データベースシステムであって,上記データベースが に接続され,又はコンピュータ内にセットアップされ,任意の情報処理ソフトウェアで用いることができるデータを格納しているデータベースを備えた汎用データベースシステムであって,上記データベースが,各種データをデータ項目毎に区分して格納するようになっていて,上記コンピュータを,その入力画面を参照しつつ操作することにより,上記データ項目を任意に追加,削除又は変更することができるようになっていることを特徴とする汎用データベースシステム。」b 原告は,特許庁審査官から,上記発明は,「ファイルメーカー  パワーアップブック」と題する文献(以下「乙3文献」という。)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとする平成20年5月20日付け拒絶理由通知を受けた(乙2の7)。 原告は,特許庁審査官に対し,同年7月28日,意見書(乙2の8)及び手続補正書(乙2の9)を提出した。上記意見書には以下の記載がある。なお,「引用文献1に記載された発明」は乙3文献に記載された発明を,「本願基本発明」は「本件特許発明1」を指すものである。 「引用文献1に記載された発明に係るファイルメーカーは,最初に何らかのデータベース(例えば,顧客データベース)を作成し,次にこのデータベースを構成するフィールドを作成していきます。これに対し,本願基本発明に係る汎用データベースシステムは,顧客データベースや住所録データベースのようなデータベース(名)を登録(作成)するステップと,データ項目(フィールド)を作成するステップとは別々であり,作成時点では互いに全く関連がなく,どちらのステップを先に行ってもかまいません。そして,次のステップで,各データベース名とデータ項目とを関連付けてゆき,データ ド)を作成するステップとは別々であり,作成時点では互いに全く関連がなく,どちらのステップを先に行ってもかまいません。そして,次のステップで,各データベース名とデータ項目とを関連付けてゆき,データベースの項目を構成してゆきます。このような手法を用いることにより,例えば,「氏名」(属性:全角30文字以内のキャラクター)というようなデータ項目として作成したものを,顧客データベースと住所録データベースの両方に関連づけることにより,両方に利用することができるといった利点があります。また,例えば属性を45文字以内に変更すれば,両方のデータベースにこれが反映されます。」c 原告は,本件特許出願について平成20年8月20日付けで拒絶査定をされ(乙2の10),同年10月2日,上記拒絶査定に対する拒絶査定不服審判請求をした(乙2の11)。 原告は,同年12月25日,手続補正書を提出した(乙2の14)。 また,平成22年10月28日付けで特許庁審判官から意見を求められたのに対し,同年12月28日付けで回答書を提出した(乙2の19・20)。これらの補正書及び回答書にも上記bと同旨の記載がある。 原告は,特許庁審判官から補正書案を提示されたことから,平成23年3月25日,提示された補正書案とほぼ同一の内容に補正する手続補正書を提出した。その結果,同年4月7日付けで,拒絶査定を取り消し,特許すべきものとする審決を受けた(乙2の23~26)。 (イ)意識的除外について上記(ア)bによれば,原告は,本件特許の出願経過において,本件特許発明が,①データベース(テーブル)の作成とデータ項目(フィールド)の作成とは互いに全く関連がなく,順不同で行うものであること,②両方を作成した後でデータベース(テーブル)とデータ項目(フィールド)とを関連 データベース(テーブル)の作成とデータ項目(フィールド)の作成とは互いに全く関連がなく,順不同で行うものであること,②両方を作成した後でデータベース(テーブル)とデータ項目(フィールド)とを関連付けていき,データベース(テーブル)の項目を構成するものであることについて,意見書で述べたことが認められる。また,最初に何らかのデータベース(テーブル)を作成し,次にこのデータベース(テーブル)を構成するデータ項目(フィールド)を作成する構成とは異なることについても明確に述べたことが認められる。この原告の意見陳述は,上記ア及びイの解釈とも整合するものである。 エ小括上記ア及びイによれば,本件特許発明1の構成要件Dの「項目定義手段」は,複数のデータベース(テーブル)で用いることのできるデータ項目(フィールド)を定義するための構成であり,構成要件Eの「データベース・項目関連付け手段」は,項目定義手段によってデータベース(テーブル)の作成とは独立して定義されたデータ項目(フィールド)を各データベース(データベース)に,「追加,削除又は変更する」,すなわち割り当てる構成であると解される。 本件特許発明1は,このような構成を採用したことにより,項目定義手段によってデータ項目(フィールド)の定義を変更すると,それが全てのデータベース(テーブル)に反映されることになる(データ項目(フィールド)を複数のデータベース(テーブル)で共用することができる。)という作用効果を奏するものであることも認められる。 また,上記ウによれば,最初に何らかのデータベース(テーブル)を作成し,次にこのデータベース(テーブル)を構成するデータ項目(フィールド)を作成する構成は,本件特許発明1の技術的範囲から除外されるものと解される。これに反する主張は ース(テーブル)を作成し,次にこのデータベース(テーブル)を構成するデータ項目(フィールド)を作成する構成は,本件特許発明1の技術的範囲から除外されるものと解される。これに反する主張は包袋禁反言の原則により許されないものというべきである。 (3)被告製品の構成及び構成要件充足性ア被告製品の構成証拠(甲3~10,21,乙4,乙5の1・2,乙11,12)及び弁論の全趣旨によれば,被告システムの構成について,以下の事実が認められる。 (ア) バインダ被告システムにおけるデータベースの最小単位を「バインダ」という。バインダの上位概念として「キャビネット」が存在し,1つのキャビネットの中に複数のバインダが存在する。例えば,『営業部』という名称のキャビネットの中に,『顧客名簿』,『商品カタログ』というバインダが含まれる。 (イ) フォーム被告システムでは,バインダを作成した後,各バインダに1つずつ「フォーム」というデータを入力するための画面を作成する。 (ウ) 部品フォームは,フォーム内に,文字入力ボックス,数値入力ボックス等,既定のパーツを配置することにより構築する。フォーム内に配置するこれらのパーツを「部品」という。部品は,それぞれ異なる性質・機能を有しており,全部で25種類ある。既定の部品と異なる部品を追加したり,部品を変更したりすることはできない。「文字入力ボックス」や「数値入力ボックス」のように,データを入力するための部品もあるが,「ラベル」のように,フォーム上のデザイン的な意味しか持たない部品や,「バインダ参照ボタン」のように,フォームでのデータ入力を便利にするための部品など,直接データを入力するためのものではない部品もある。部品には「項目名」を付すことができる。フォ か持たない部品や,「バインダ参照ボタン」のように,フォームでのデータ入力を便利にするための部品など,直接データを入力するためのものではない部品もある。部品には「項目名」を付すことができる。フォーム内にデータを入力するための部品を配置し,当該部品に項目名を付すことによって,フィールド(データ項目)を作成することができる。(エ) 文書完成したフォームに順次データ(文字列,数値等)を入力することにより,バインダ(データベース)内にデータが蓄積される。フォームに一通りデータを入力した組合せ(レコード)を,「文書」という。(オ) 他バインダ参照機能他バインダ参照機能は,「バインダ参照ボタン」部品と「自動更新」部品を組み合わせた機能である。 「バインダ参照ボタン」部品は,あるバインダでデータを入力するときに,他のバインダに属する文書(レコード)の一覧を表示させるための部品である。「自動更新」部品は,フォーム作成時にある関数を与えておき,入力されたデータに対応してその計算結果を得るための部品である。 他バインダ参照機能は,以下の手順で行うことができる。まず,① バインダ参照ボタン部品によって他のバインダに属する文書を表示する。 次に,② 表示した他のバインダに属する文書(レコード)のうち,文書の特定の項目(データ項目)に属するデータを選択する。③ 自動更新部品を用いて当該データを元のバインダの文書(レコード)にコピー(ルックアップ)するという関数を与える。これにより,他バインダのデータを元のバインダの文書(レコード)に自動的にコピーすることができる。この機能が他バインダ参照機能である。 (カ) サブフォーム機能被告システムのサブフォーム機能は,あるバインダのデータを入力するための画面であるフォームに, にコピーすることができる。この機能が他バインダ参照機能である。 (カ) サブフォーム機能被告システムのサブフォーム機能は,あるバインダのデータを入力するための画面であるフォームに,他のバインダのフォームを組み合わせることにより,2つのバインダの各々に属する項目に係るデータを同一の画面で入力し,2つのバインダの各々に属する文書を同一の画面で表示することを可能にする機能である。イ構成要件D,E及びGの非充足上記アによれば,被告システムの「バインダ」は本件特許発明1の「データベース」(テーブル)に相当し,被告システムの「部品」のうち「文字入力ボックス」や「数値入力ボックス」等を用いて作成したフィールドは本件特許発明1の「データ項目」に相当するものであることが認められる。原告は,訴状別紙被告システム説明書の「被告製品の構成g」の記載において,被告システムでは,「部品」を任意に追加,削除又は変更することができるから構成要件Gを充足する旨の主張をしている。これは被告システムの「部品」が「データ項目」に相当するものであることを前提とする主張である(前記第3の1【原告の主張】(1)gはこの主張を前提としたものである。)。しかし,上記のとおり,被告システムの「部品」のうち「文字入力ボックス」や「数値入力ボックス」等を用いて作成したフィールドが,本件特許発明1の「データ項目」に相当するものであり,「部品」自体は「データ項目」ではない。上記原告の主張は前提を誤るものである。原告は,第1準備書面を提出して以降,被告システムの他バインダ参照機能及びサブフォーム機能が構成要件D,E及びGの「データベース・項目関連付け手段」に当たり,これらによりデータ項目を共用することができるものであると主張するに至った(前記第3の1【原告の ンダ参照機能及びサブフォーム機能が構成要件D,E及びGの「データベース・項目関連付け手段」に当たり,これらによりデータ項目を共用することができるものであると主張するに至った(前記第3の1【原告の主張】(2)の摘示はこの主張を前提としたものである。)。しかし,被告システムの他バインダ参照機能は,上記ア(オ)のとおり,バインダ(データベース)の文書(レコード)を他のバインダの文書(レコード)にコピーするものにすぎない。また,被告システムのサブフォーム機能も,2つのバインダの各々に属する文書(レコード)を同一の画面で表示することを可能にする機能にすぎない。いずれの機能も,データ項目(フィールド)に格納される個々のデータ(レコード)を関連づけ(他バインダ参照機能)又は複数のバインダ(データベース)間でデータ項目(フィールド)を連携・関連づけて「表示」することができる機能(サブフォーム機能)にすぎず,データ項目(フィールド)の定義に関するものではないし,構成要件Gが規定するようなデータ項目(フィールド)をバインダ(データベース)に任意に追加,削除又は変更することができるものではない。個々のバインダ(データベース)において作成されたデータ項目(フィールド)には何らの影響を及ぼすものでもない。 そもそも,被告システムは,最初に「バインダ」(データベース)を作成し,次に「文字入力ボックス」や「数値入力ボックス」等の「部品」を用いてバインダを構成するフィールド(データ項目)を作成する構成のものである。このようにして作成されたフィールド(データ項目)は,個々のバインダ(データベース)に専属するものである。前記(2)イ(イ)のとおり,本件特許発明1の「データ項目を共用する」とは,項目定義手段によってデータ項目(フィールド)の定義を変更する 目)は,個々のバインダ(データベース)に専属するものである。前記(2)イ(イ)のとおり,本件特許発明1の「データ項目を共用する」とは,項目定義手段によってデータ項目(フィールド)の定義を変更すると,それが全てのデータベース(テーブル)に反映されることをいうものであるところ,上記のような被告システムの構成からすると,このような本件特許発明1の作用効果を奏するものとは認められない。 しかも,前記(2)ウのとおり,原告は,本件特許出願の手続において,最初に何らかのデータベース(テーブル)を作成し,次にこのデータベース(テーブル)を構成するデータ項目(フィールド)を作成する構成は,本件特許発明1の構成と異なることを明確に述べており,このことからすると,被告システムが本件特許発明1の技術的範囲に属する旨の原告の主張は包袋禁反言の原則により許されないものというべきである。 以上によれば,被告システムは,本件特許発明1の「複数のデータベースで共用することができるデータ項目を定義する項目定義手段」及び「複数のデータベースの各々と上記データ項目とを関連付けるデータベース・項目関連付け手段」を備えるものと認めることはできない。したがって,被告システムは,少なくとも本件特許発明1の構成要件D,E及びGを充足するとはいえないし,本件特許発明1の作用効果を奏するともいえない。また,被告システムが本件特許発明1の技術的範囲に属する旨の主張は包袋禁反言の原則により許されないものでもある。 よって,その余の構成要件の充足性について検討するまでもなく,被告システムが本件各特許発明の技術的範囲に属するものとはいえない。 2 結論以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求には理由がない。 よって,主文のとおり判決する 被告システムが本件各特許発明の技術的範囲に属するものとはいえない。 2 結論以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求には理由がない。よって,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第26民事部 裁判長裁判官山田陽三 裁判官松阿彌隆 裁判官西田昌吾 (別紙)当事者目録 原告有限会社ビズファ 同訴訟代理人弁護士児玉憲夫同藤田道宏同辻本希世士同辻本良知同松田さとみ同補佐人弁理士辻本一義同丸山英之同神吉出同大本久美同金澤美奈子同松田裕史 被告株式会社ドリーム・アーツ 同訴訟代理人弁護士大塚一郎同石井宏治同西岡志貴同補佐人弁理士 同訴訟代理人弁護士大塚一郎 同石井宏治 同西岡志貴 同補佐人弁理士堀明彦 同原口尚子

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