裁判所
昭和29年2月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 本件特別抗告申立の理由について。所論は、原決定が、期日の指定に関する塚本裁判長の措置は妥当であつてこれを理由として不公平な裁判をする虞があるものとすべきいわれがないとし、また本件忌避の申立は訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかなものであるとした判断の不当を主張するに帰し、刑訴四三三条所定の特別抗告の理由にあたらない。よつて刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年二月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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