【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人野村均一、同大和田安春の上告理由第一点について。 一審判決は、当事
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人野村均一、同大和田安春の上告理由第一点について。 一審判決は、当事者として「被告、亡D相続人、右特別代理人杉浦酉太郎」と表示していることは記録上明らかであるが、同判決の事実摘示によれば、本訴は上告人から亡Dの相続財産に対して提起されたものであることは明白であるから、原審において当事者を亡Dの相続財産と適法に訂正したのは正当であり、右の点についての所論は採用できない。また、杉浦酉太郎は亡Dの相続財産の特別代理人に選任されたものと認むべきこと前段説示のとおりであるが、相続財産の特別代理人の選任した訴訟代理人は相続財産の訴訟代理人であつて、所論のように訴訟復代理人でないから、所論訴訟代理権の欠缺の主張は前提を欠くもので採用できない。論旨はすべて理由がない。 同第二点について。 亡Dの相続財産の特別代理人杉浦酉太郎の選任した訴訟代理人伊藤嘉信は右相続財産の訴訟代理人であることは第一点について説示したとおりであるから、右伊藤嘉信が訴訟復代理人であることを前提とする所論訴訟手続において法令違背があるとの主張もその前提を欠くもので採用できない。なお、相続財産の特別代理人の代理権は該相続財産の管理人の選任ないし該管理人の訴訟受継によつて当然消滅するものでなく、裁判所の解任によつて消滅するものであるから、この点についての所論も失当である。論旨はすべて理由がない。 同第三点について。 記録によると、昭和三四年九月三日期日の原審口頭弁論調書が二通存することは- 1 -所論のとおりである。しかし、記録一五三丁の口頭弁論調書は、第一二回口頭弁論調書であることから、昭和三四年一二月三日の誤記であることが明白であるから、所論訴訟 弁論調書が二通存することは- 1 -所論のとおりである。しかし、記録一五三丁の口頭弁論調書は、第一二回口頭弁論調書であることから、昭和三四年一二月三日の誤記であることが明白であるから、所論訴訟法違背の主張は採用できない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 2 -
▼ クリックして全文を表示