主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人吉岡康祐の上告理由について原審の適法に確定した事実関係の下において、上告人(拘束者)が調停委員会の面前でその勧めによってされた合意に反して被拘束者らの拘束を継続し、被拘束者らの住民票を無断で上告人の住所に移転したことなどの事情にかんがみ、本件拘束には、人身保護法二条、人身保護規則四条に規定する顕著な違法性があるものとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。 よって、人身保護規則四二条、四六条、民訴法九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平裁判官大西勝也裁判官根岸重治- 1 -
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