昭和31(オ)627 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年7月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人ら一〇名の代理人弁護士竹下伝吉の上告理由第一点、第二点並びに上告人 A

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判決文本文808 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人ら一〇名の代理人弁護士竹下伝吉の上告理由第一点、第二点並びに上告人 A外五名の代理人弁護士中根孫一、同榊原幸一の上告理由について。  しかし、被上告人が本件土地を譲り受けた事情並びに本件土地の明渡を求めるに 至つた事情等に関する原判決の事実認定は、その挙示の証拠でこれを肯認すること ができるのであつて、所論のごとき採証の法則を誤つた等の違法を見出すことはで きない。そして、その認定した事実関係の下においては、原判決のなした被上告人 の本訴請求をもつて、未だ権利の濫用として排斥するのは適当でない旨の判断は、 これを正当として是認することができるから、所論は、すべて、採用できない。  上告人ら一〇名の代理人弁護士竹下伝吉の上告理由第三点について。  しかし、記録によれば、上告人(第一審被告)らは、原審において、反訴請求の 趣旨として原判示の如く主張したものと認められかつ原審は、その理由において、 第一審被告らの旧地並びに換地予定地の占拠は、第一審原告に対抗し得ず不法占拠 となるから、反訴請求を認めなかつた第一審判決は相当であつて、第一審被告らの 控訴は棄却すべき旨判示している。それ故、所論は、採ることができない。  よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官の全 員一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 1 -  入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 1 -

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