【DRY-RUN】主 文 原判決のうち、被告人Aに関する部分を破棄する。 被告人Aを懲役八月に処する。 本件控訴事実中第二訴因の事実、すなわち、被告人Aが、昭和二九年一 二月一七日頃
主文 原判決のうち、被告人Aに関する部分を破棄する。 被告人Aを懲役八月に処する。 本件控訴事実中第二訴因の事実、すなわち、被告人Aが、昭和二九年一二月一七日頃熊本県球磨郡上村役場において係員を欺罔してBの転出証明書、農業保有米九俵半保有証明書各一通を騙取し、同日同郡免田町農林省熊本食糧事務所免田出張所長にこれを示して同所長を欺罔し米穀輸送証明書一通を騙取したとの点については被告人は無罪。 理由 弁護人那須六平の控訴趣意は、同弁護人提出の控訴趣意書記載のとおりである。 右に対する判断。 第一点(法令適用の誤)について。 原判決が、被告人は原審相被告人Bと共謀の上、農家よりその生産にかかる玄米を買受けこれを精米した上宮崎県南那珂郡a町に輸送販売して利益を得ようと企て、被告人Aにおいて(一) 昭和二九年一二月一七日頃熊本県球磨郡上村役場において、同役揚配給係Dに対し「自分はBの代人であるが同人は今度日南市a町に全家族転出するので転出証明書と保有米九俵半の証明書とをもらいたい」旨虚構の事実を申向け、同人をしてその旨誤信させ、よつて即時B並びにその家族五名の転出証明書及び農家保有米輸送証明書各一通を交付させてこれを騙取し、(二) 更に同日同郡免田町農林省熊本食糧事務所免田出張所において、同所長Eに対し、右騙取にかかる証明書二通を示し「今回a町に転出するのでこのとおり証明書を持つて来たから米穀の輸送証明書をもらいたい」旨虚構の事実を申向け、その旨誤信した同人をして即座に米穀輸送証明書一通を交付させてこれを騙取したものである旨の事実を認定し、これに各刑法第二四六条第一項を適用処断していることは所論のとおりである。 およそ一定の文書が或る内容を有するものとして財産犯の客体たり 一通を交付させてこれを騙取したものである旨の事実を認定し、これに各刑法第二四六条第一項を適用処断していることは所論のとおりである。 およそ一定の文書が或る内容を有するものとして財産犯の客体たりうるためには、その性質上、直接もしくは間接に、財産上の利益の処分に関係ある事項を含むものであることを要し、かかる事項を含まない文書は、たまたま、所持者において、これを利用して財産上の利益を取得する場合があるとしても、その文書の取得自体は財産犯を構成しないものと解すべきである。 今原判示第二の(二)の本件米穀輸送証明書についてこれを見るに、米穀等の輸送は、食糧管理法第九条同法施行令第一一条同法施行規則第四七条により、同規則第四七条第一項第一号ないし第七号所定の場合を除いて一般に禁止され、同規則第四七条第一項第四号第二項によれば、転居者において、本件のように、オート三輪車により米穀等を輸送しようとするときは、転出した市町村長の発行する転出証明書を持参し、所管の食糧事務所長から当該輸送が正当なものであることを証明する輸送証明書の交付を受けることを要することとなつているのである。 記録によれば、被告人は、熊本県において玄米約七俵を買受け入手して精白した上、本件輸送証明書を携行して宮崎県a町に輸送し、同町において本件米穀を売捌き利益を取得している事実が明らかであり、本件米穀の輸送が被告人にとつて財産上有利であつたこと、並びに、本件輸送証明書によつて被告人は本件米穀につき財産上の利益を図るため自己の希望する目的地へ輸送しうる形式上の地位を獲得したのであつて、かかる地<要旨第一>位は財産上の利益というに何ら妨げないものと認められるところではあるが、食糧事務所長の交付する輸送証</要旨第一>明書の内容は、本件米穀の輸送が正当なものであること、すなわち、名義 かる地<要旨第一>位は財産上の利益というに何ら妨げないものと認められるところではあるが、食糧事務所長の交付する輸送証</要旨第一>明書の内容は、本件米穀の輸送が正当なものであること、すなわち、名義人たるBが家族と共に正当に転居転出するものであり、輸送にかかる本件米穀が農家保有米として正当に保有されるもので、右の転居に伴ない輸送されるものであることを確認する旨の観念表示の文書であつて、直接にも間接にも財産上の利益の処分に関係ある事項は全くこれを包含するところがない。かかる文書の不法取得によつて侵害されまたは侵害されるおそれのある利益は、証明書なる紙片そのものにあるのではなく、専らその証明事項の真偽に係り主要食糧の適正な流通の確保による国家行政上の利益であるから、かかる利益は刑法にいう財産上の利益には該当しない。したがつて、本件米穀輸送証明書を欺罔手段によつて取得しても、詐欺罪を構成することはないと解すべきである。 次に、原判示第二の(一)の転出証明書、農家保有米輸送証明書についても、これが欺罔手段による不法取得の詐欺罪を構成する余地のないことも右と同様である。然るに、原判決が、如上各文書の騙取は詐欺の罪を構成するものと解し、刑法第二四六条第一項を適用処断したのは、法令の解釈適用を誤まつたものというのほかなく、この点に関する論旨は理由がある。 <要旨第二>なお、原判示第二の(一)の前記転出証明書、農家保有米輸送証明書殊に、同(二)の米穀輸送証明書がいすれも公</要旨第二>文書に属すること、そしてそれが被告人の虚偽の申立による内容虚偽のものであることは明かであるが、刑法第一五七条にいう権利義務に関する公正証書の原本もしくは免状、鑑札、旅券のいずれかに当るものとも認め難い。けだし、転居者は転居という客観的な事実の発生に伴い自動的に所定数量 ことは明かであるが、刑法第一五七条にいう権利義務に関する公正証書の原本もしくは免状、鑑札、旅券のいずれかに当るものとも認め難い。けだし、転居者は転居という客観的な事実の発生に伴い自動的に所定数量の米穀輸送の一般的な禁止を解かれるものであることは、食糧管理法施行規則第四七条第一項第四号の規定に徴し、きわめて明白であり、食糧事務所長において発行する米穀輸送証明書は、さきにも述べたとおり、輸送の正当であることの証明をするにとどまり、輸送に関する権利義務の得喪変更等の証明を目的とするものではないからである。したがつて、被告人の原判示第二の所為は、刑法第一五七条の罪をも構成しないといわざるをえない。虚偽の申立による米穀輸送証明書は、虚無の転居をして真実の転居たらしめ、不法の輸送をして適法の輸送たらしめる効力を有するものではないのであるから、本件輸送証明書による被告人の本件米穀の輸送はあくまで不法であつて、本件はまさに米穀の不法輸送の罪として処断さるべきであるところ、該輸送の事実は本件起訴の範囲外におかれているので、本件においては訴因変更の余地も存せず、本件公訴事実のうち、訴因第二の事実、すなわち、原判示第二の事実は罪とならないものとして無罪の言渡をなすべきである。 よつて、刑訴第三八〇条第三九七条により原判決を破棄し、刑訴第四〇〇条但書に従い、本件について更に判決する。 被告人Aに対する罪となるべき事実、並びに再犯の基礎となるべき受刑の事実は、原判決摘示(但し原判決摘示第二の事実を除く。)のとおりであつて、法令の適用は次に示すとおりである。 食糧管理法第九条第一項第三一条同法施行令第六条(各懲役刑選択)。 刑法第六〇条刑法第五六条第五七条。 刑法第四五条前段第四七条第一四条。 なお、本件公訴事実のうち、訴因第二の事実、すなわち、原判示第 管理法第九条第一項第三一条同法施行令第六条(各懲役刑選択)。 刑法第六〇条刑法第五六条第五七条。 刑法第四五条前段第四七条第一四条。 なお、本件公訴事実のうち、訴因第二の事実、すなわち、原判示第二の事実は、罪とならないこと前段説示のとおりであるから刑訴第四〇四条第三三六条前段に従い、無罪の言渡をすべきものとする。 以上の理由により主文のとおり判決する。 (裁判長判事筒井義彦判事柳原幸雄判事岡林次郎)
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