【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人橋本順の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれどもその理由
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人橋本順の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれどもその理由のないことは昭和二三年(れ)一四八八号同二四年七月一三日大法廷判決、同二五年(あ)一三九五号同二六年一一月二〇日第三小法廷判決の示すところによつて明らかである。同第二点は上告適法の理由とならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年三月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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