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昭和44(オ)970 山林所有権確認等請求再審事件

裁判所

昭和44年12月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和43(ム)13

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334 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。原判決は、審級を異にする裁判所が同一事件についてした判決に対する再審の訴につき、原審裁判所が上告審たる資格においてしたものにほかならない。したがつて、これに対する上訴としては、民訴法四〇九条ノ二第一項の特別上告のみが許されるものと解すべきところ、所論は、違憲に名を藉りて原判決の単なる法令違反を主張するものにすぎず、同条所定の特別上告適法の理由にあたらないので、採用することができない。よつて、民訴法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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