昭和39(あ)1676 殺人、傷害、殺人教唆

裁判年月日・裁判所
昭和40年2月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      被告人Aに対し、当審の未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。          理    由  被告人B、同Cの弁護人中村又一の上告趣意は、憲法

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判決文本文576 文字)

主文本件上告を棄却する。 被告人Aに対し、当審の未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。 理由被告人B、同Cの弁護人中村又一の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、その実質は事実誤認および単なる法令違反の主張であつて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 被告人D、同E、同F、同Aの弁護人坂元義雄の上告趣意は、判例違反をいう点もあるが、原判決は何ら所論の判例と相反する判断をしていないから、上告の理由なく、又その余の論旨はいずれも、事実誤認〈所論の警察官、検察官各作成の被告人等の供述調書の各供述が心理的強制又は誘導によりなされたものと認むべき事跡は一件記録に徴し認められない。〉および量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 被告人D、同B、同Cの弁護人前田力の上告趣意は事実誤認および単なる法令違反の主張であり、被告人Gの弁護人林三夫の上告趣意、および被告人E、同B、同Cの弁養人和島岩吉、同岡田忠典の上告趣意はいずれも事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四〇八条、被告人Aに対し刑法二一条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四〇年二月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾- 1 -裁判官松田二郎- 2 - 松田二郎- 2 -

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