【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人加藤定蔵の上告理由について。 論旨は、本件不当利得については、訴外
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人加藤定蔵の上告理由について。 論旨は、本件不当利得については、訴外D木工品工業所が損失者であると主張する。しかし、かりに同工業所が損失者であるとしても、被上告銀行もまた損失者である。けだし民法七〇三条の「他人の財産」というのは、既に現実に他人の財産に帰属しているものだけでなく、当然他人の財産としてその者に帰属すべきものを含む意味に解すべきであり、上告人は被上告銀行に帰属すべき財産に因りて利益を受けたものだからである。それ故原審が被上告銀行に不当利得返還請求権ありとしたのは正当であつて、論旨は理由がない。(大判昭一六・一二・五、民集二〇巻一四四九頁参照)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -
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