昭和28(あ)727 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人岸永博の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違

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判決文本文335 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人岸永博の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、また、被告人の上告趣意は、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決は、第一審判決を破棄し自ら量刑処断したものであるから、量刑不当の控訴理由について判断を与えなくとも差支えないものであることは多言を要しない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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