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昭和49(す)304 道路交通法違反被告事件の上告受理決定をしなかつたことに対する特別抗告

裁判所

昭和49年12月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却

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261 文字

右の者に対する道路交通法違反被告事件(東京高等裁判所昭和四九年(う)第一四八九号)について、当裁判所が上告受理決定をしなかつたことに対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、当裁判所がしたこのような措置に対して特別抗告を申し立てることは法律上許されていないのであるから、本件申立は不適法として棄却すべきものである。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四九年一二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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