【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人下山昊、同下山量平の上告理由(1)について。 上告人ら主張の債権
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人下山昊、同下山量平の上告理由(1)について。 上告人ら主張の債権はいずれもその物自体を目的とする債権がその態様を変じたものであり、このような債権はその物に関し生じた債権とはいえない旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。原判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。 同(2)について。 原判決が適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人が背信的悪意者にあたらず、被上告人の本件明渡請求が権利の濫用でない旨の原審の判断は是認できる。 原判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。 同(3)について。 本件家屋は被上告人が訴外株式会社D商会から買つたもので、被上告人の所有であり、上告人Aと被上告人との共有でない旨の原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。原判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -裁判官大隅健一郎- 2 -
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