昭和50(あ)1898 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和51年2月6日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人石川智太郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所謂引用の各判例は 本件とは事案を異にして適切ではなく、憲法一四条

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判決文本文292 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石川智太郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所謂引用の各判例は本件とは事案を異にして適切ではなく、憲法一四条違反をいう点は、記録によつても、被告人が韓国籍を有するために差別的科刑を受けたものとは認められないから、その前提を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五一年二月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官団藤重光- 1 -

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