昭和27(れ)154 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告 理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条

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判決文本文722 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 被告人Bの弁護人塚崎直義、同島内龍起の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、原審第七回公判調書中の開廷の日四月五日とあるのは、同調書の作成日(四月十日)、同第六回公判調書中の判決宣告日(四月十日)の指定の記載、原判決原本の作成日(四月十日)、書記官補の判決宣告の日(四月十日)の記載、各被告人上告申立書中の判決言渡日の記載等により、同月十日の誤記であること明白であるから、所論第二点の訴訟法違反も認められない。 同被告人の弁護人鍛治利一の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論判例は、本件に適切でなく、また、原審第七回公判調書中の判決宣告日の記載が四月十日の誤記であることは、塚崎、島内両弁護人の上告趣意第二点について述べたとおりであるから、所論は採用できない。同第二点、第三点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり、同第四点は、量刑不当の主張であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは、認められない。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和二九年一月二一日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎 一小法廷- 1 -裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 2 -

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