昭和48(さ)1 売春防止法違反被告事件の確定判決に対する非常上告

裁判年月日・裁判所
昭和48年4月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 神戸地方裁判所 尼崎支部
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判決文本文732 文字)

主文 原判決を破棄する。被告人を懲役一年および罰金一〇万円に処する。右罰金を完納することができないときは、金一〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。この裁判確定の日から五年間右懲役刑の執行を猶予する。右猶予の期間中被告人を保護観察に付する。理由 神戸地方裁判所尼崎支部が被告人に対する同庁昭和四四年(わ)第三〇四号売春防止法違反被告事件につき、昭和四六年三月一〇日、「被告人は昭和四三年八月二三日頃、尼崎市a町bのcにおいて、Aと、同女をして同所において売春させることを内容とする契約をした」旨の事実を認定したうえ、右事実について売春防止法一〇条一項、一五条を適用して「被告人を懲役一年および罰金二〇万円に処する。右罰金を完納することができないときは金一〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。この裁判確定の日から五年間右懲役刑の執行を猶予する。右猶予の期間中被告人を保護観察に付する。」との判決を言い渡し、これに対する被告人の控訴が棄却され、右判決が昭和四六年六月三〇日確定したものであることは、記録に徴し、明らかである。これによれば、原判決には法定の刑の多額を超えて罰金刑を科した違法があり、右は被告人に不利益なものであるから、刑訴法四五八条一号但書により、原判決を破棄して事件について更につぎのとおり判決する。原判決の確定した事実に、原判示の法条を適用し、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官木村喬行公判出席- 1 -昭和四八年四月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官村上朝一 1 -昭和四八年四月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官村上朝一裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 2 -

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