昭和26(あ)4574 賍物故買、同牙保

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人水町新三の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は単に昭和二五年 一二月一六日の本件起訴から同月一九日の保釈まで

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判決文本文526 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人水町新三の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は単に昭和二五年一二月一六日の本件起訴から同月一九日の保釈までの間の拘束及び昭和二六年三月一九日の第一審の有罪言渡による収容から同年五月一四日原審における正規の勾留までの間の拘束は不当であるから、その間になされた訴訟行為は全部無効であるというに過ぎないものであつて、原判決が違憲又は違法であるという何等の具体的事由をも主張しないのであるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、本件被疑事実と起訴事実との間に同一性が認められるから、本件勾留が不法であると認められないばかりでなく勾留が不法であつたとしてもその間になされた訴訟行為が全部無効だといえないことは多言を要しないから、同四一一条を適用すべきものとも認められない。 同第二点は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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