令和4年12月19日判決言渡令和3年(行ケ)第10139号審決取消請求事件口頭弁論終結日令和4年10月31日判決 原告シャープ株式会社 同訴訟代理人弁護士生田哲郎同佐野辰巳 被告株式会社DAPリアライズ 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求特許庁が無効2020-800032号事件について令和3年10月12日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)⑴ 被告は、平成17年12月21日(優先日平成16年12月24日及び平成17年7月28日、優先権主張国日本)を出願日とする特許出願(特願2005-367373号)の一部を分割して出願した特許出願(特願2006-277062号)の一部を更に分割して、平成20年6月23日、発明 の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコ ンピュータシステム」とする発明について新たに特許出願(特願2008-162678号。以下「本件出願」という。)をし、平成22年7月30日、特許権の設定登録(特許第4555901号。請求項の数4。)を受けた(以下、この特許を「本件特許」という。)。 本件特許については平成30年4月9日付けで訂正審判請求(訂正201 8-390070号)がなされ、この審判(以下「別件訂正審判」という。)において、同年7月25日付けで訂正を認める旨の審決がされて、同審 ついては平成30年4月9日付けで訂正審判請求(訂正201 8-390070号)がなされ、この審判(以下「別件訂正審判」という。)において、同年7月25日付けで訂正を認める旨の審決がされて、同審決は、同年8月2日に確定した。 ⑵ 原告は、令和2年3月31日、特許庁に対し、本件特許の請求項1について特許無効審判(無効2020-800032号)を請求した。 被告は、令和3年3月22日、請求項1について訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正請求」という。)をした。 特許庁は、令和3年10月12日、本件訂正請求を認めた上で、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は同月22日、原告に送達された。 ⑶ 原告は、令和3年11月29日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 特許請求の範囲の記載本件訂正前の本件特許の請求項1の発明(以下「本件発明」という。)及び本件訂正後の本件特許の請求項1の発明(以下「本件訂正発明」という。)に 係る特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。 ⑴ 本件発明【請求項1】ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し、該入力データを後記中央演算回路へ送信する入力手段と; 無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信する とともに、後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段と;後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路で処理可能なデータファイルとを格納する記憶手段と;前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムと に基づき、前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、リアルタイムでデ ファイルとを格納する記憶手段と;前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムと に基づき、前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか、又は、自らが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し、その後読み出した上で処理する中央演算回路と、該中央演算回路の処理結果に基づき、単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出した ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するグラフィックコントローラと、から構成されるデータ処理手段と;画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイパネルと、前記グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信 号に基づき前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段と;外部ディスプレイ手段を備えるか、又は、外部ディスプレイ手段を接続するかする周辺装置を接続し、該周辺装置に対して、前記グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するイン ターフェース手段と;を備える携帯情報通信装置において、前記グラフィックコントローラは、前記携帯情報通信装置が「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を処理して画像を表示する場合に、前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面 解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該 読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表 「前記ディスプレイパネルの画面 解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該 読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能と、前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前 記インターフェース手段に送信する機能と、を実現し、前記インターフェース手段は、前記グラフィックコントローラから受信した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれかの伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号に変換して、該デジタル外部表示信号 を前記周辺装置に送信する機能を有する、ことにより、前記外部ディスプレイ手段に、「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした、ことを特徴とする携帯情報通信装置。 ⑵ 本件訂正発明(下線部が本件訂正により変更された部分。なお、分説は、本件無効審判に基づくものである。構成G’に係る訂正を「訂正事項1」、構成H’に係る訂正を「訂正事項2」という。)【請求項1】A ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し、該入力データを後 記中央演算回路へ送信する入力手段と;B 無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信するとともに、後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段と;C 後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央 タル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信するとともに、後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段と;C 後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路で処理可 能なデータファイルとを格納する記憶手段と; D 前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに基づき、前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか、又は、自らが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し、その後読み出した上で処理する中央演算回路と、該中央演算回路の処理結果に基づき、単一のV RAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するグラフィックコントローラと、から構成されるデータ処理手段と;E 画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディ スプレイパネルと、前記グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段と;F 外部ディスプレイ手段を備えるか、又は、外部ディスプレイ手段を接続するかする周辺装置を接続し、該周辺装置に対して、前記グラフィックコン トローラから受信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するインターフェース手段と;を備え、G’ 前記無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に 変換 信するインターフェース手段と;を備え、G’ 前記無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に 変換の上、前記中央演算回路に送信し、前記中央演算回路が該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理し、前記グラフィックコントローラが、該中央演算回路の処理結果に基づき、前記単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタ ル表示信号を前記ディスプレイ制御手段又は前記インターフェース手段に送 信して、前記ディスプレイ手段又は前記外部ディスプレイ手段に画像を表示する機能(以下、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記する)を有する、携帯情報通信装置において、H’ 前記グラフィックコントローラは、前記携帯情報通信装置が前記高解 像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能と、前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネル の画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能と、を実現し、I 前記インターフェース手段は、前記グラフィックコントローラから受信 した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信 ジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能と、を実現し、I 前記インターフェース手段は、前記グラフィックコントローラから受信 した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれかの伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号に変換して、該デジタル外部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有する、J ことにより、 前記外部ディスプレイ手段に、「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした、K ことを特徴とする携帯情報通信装置。 3 本件審決の理由の要旨⑴ 本件審決の理由の要旨は、①訂正事項1及び2に係る訂正は、特許請求の 範囲の減縮を目的とするものであり、本件特許の願書に添付した明細書及び 特許請求の範囲又は図面(以下これらを併せて「本件明細書等」という。)に記載した事項の範囲内においてしたものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもないから、訂正要件違反はない、②本件訂正発明は、特開2000-66649号公報(甲1。以下「甲1文献」という。)に記載された発明(以下「甲1発明」という。)に周知技術を適用 することにより、当業者が容易に発明をすることができたとはいえない、③本件訂正発明は、特開2004-214766号公報(甲6。以下「甲6文献」という。)に記載された発明(以下「甲6発明」という。)、甲1発明、特開平9-090919号公報(甲7。以下「甲7文献」という。)に記載された発明(以下「甲7発明」という。)及び周知技術に基づいて、当業者 が容易に発明をすることができたとはいえない、④別件訂正審判における特許請求の範囲に「単一 下「甲7文献」という。)に記載された発明(以下「甲7発明」という。)及び周知技術に基づいて、当業者 が容易に発明をすることができたとはいえない、④別件訂正審判における特許請求の範囲に「単一のVRAM」との語句を追加する訂正は、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである、⑤本件訂正発明の請求項1の「単一のVRAM」は、ディスプレイに表示する画像データを記憶するために使われる半導体RAMが、1つ存在することを意味するものと理解 できるから、「単一のVRAM」という語句の意義は明確であり、本件訂正発明は明確である、⑥本件訂正発明は、本件明細書等の発明の詳細な説明の記載により当業者が本件訂正発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえるから、本件明細書等の発明の詳細な説明に記載したものであると認められる、というものである。 ⑵ 本件審決が認定した甲1発明、本件訂正発明と甲1発明の一致点及び相違点、相違点についての容易想到性の判断の要旨は、次のとおりである。 ア甲1発明携帯機器2は、CPU10、システムメモリ(DRAM)12、ROM14、入力装置16、表示メモリ18、表示コントローラ20、及び内部 表示装置22を有して構成されており、 携帯機器2は、表示コントローラ20を介して、外部表示装置24を接続して表示させることができ、CPU10は、システムメモリ12やROM14に格納されたプログラム、例えば表示制御に関係するOS、表示描画プログラム、デバイスドライバ等に従って各種の制御を実行し、 システムメモリ12は、プログラムやデータ等の一時使用の記憶領域として使用され、ROM14は、プログラム等の本体の記憶領域として使用され、入力 イバ等に従って各種の制御を実行し、 システムメモリ12は、プログラムやデータ等の一時使用の記憶領域として使用され、ROM14は、プログラム等の本体の記憶領域として使用され、入力装置16は、画面の座標位置等入力するペン(タブレット)やマウス等のポインティングデバイス、文字等を入力するキーボードなどにより 構成され、表示メモリ18は、内部表示装置22及び外部表示装置24において表示させる表示データの記憶領域として使用され、表示コントローラ20は、内部表示装置22及び外部表示装置24における表示を制御するものであり、 内部表示装置22は、携帯機器2に予め内蔵されたLCD等によって構成される表示デバイスであり、外部表示装置24は、携帯機器2にケーブル等を介して任意に接続されるCRT等によって構成される表示デバイスであり、表示コントローラ20には、メモリコントローラ20a、レジスタ20 b、内部表示用回路20c、外部表示用回路20dを含んで構成されており、メモリコントローラ20aは、CPU10からの指示に応じて表示制御を行なうもので、表示データのリード/ライトが指示された場合には、この指示に応じて表示メモリ18に対して表示データをリード/ライトし、 またレジスタ20bに設定されたアドレスをもとに表示メモリ18から 表示データをリードし、内部表示用回路20cを介して内部表示装置22へ、また外部表示用回路20dを介して外部表示装置24へ出力し、キーボードやペン等の入力装置16からの入力待ちの状態であるシステム定常状態となり、このシステムの定常状態において入力装置16から入力があるとOS31により割り込み処理が実行され、 ーボードやペン等の入力装置16からの入力待ちの状態であるシステム定常状態となり、このシステムの定常状態において入力装置16から入力があるとOS31により割り込み処理が実行され、 アプリケーションプログラム35の実行により提供される機能によって、ユーザからの指示を入力装置16から指定させ、アプリケーション35によって出力方法の指定が入力されると、OS38の制御のもとで、内部表示用と外部表示用のそれぞれの描画プログラムに従って、表示コントローラ20に対してユーザからの指定の設定、すな わち内部表示と外部表示に用いる表示データ(描画イメージ)を示すアドレスを表示コントローラ20内のレジスタ20bに設定し、一方、アプリケーションプログラム35は、内部表示装置22と外部表示装置24において描画させるイメージ、すなわち内部表示イメージと外部表示イメージの2種類を、それぞれの表示装置の解像度に合わせて、表 示メモリ18上にライトし、表示コントローラ20は、アプリケーションプログラム35によってライトされた内部表示イメージと外部表示イメージに応じて、内部表示装置22と外部表示装置24に対して、それぞれに応じた描画イメージを表示させ、 内部表示装置22が640×240の解像度、外部表示装置24が640×480の解像度を持ち、内部と外部でメモリの一部を共有するといった環境の装置において、外部表示エリアに内部・外部共有表示エリアの表示データをコピーすることによって、外部表示装置24において参照したい画面を一時的に表示させ、 表示内容に関しては、内部表示及び外部表示の何れについても上位のア プリケーションによって指定され、通信媒体を介 24において参照したい画面を一時的に表示させ、 表示内容に関しては、内部表示及び外部表示の何れについても上位のア プリケーションによって指定され、通信媒体を介してプログラムを受信する、携帯機器2。 イ本件訂正発明と甲1発明の一致点及び相違点 一致点 ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し、該入力データを後記中央演算回路へ送信する入力手段と;後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路で処理可能なデータファイルとを格納する記憶手段と;前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに基づき、デジタル信号に必要な処理を行い、リ アルタイムでデジタル表示信号を生成するか、又は、自らが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し、その後読み出した上で処理する中央演算回路と、該中央演算回路の処理結果に基づき、単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生 成し、該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するグラフィックコントローラと、から構成されるデータ処理手段と;画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイパネルと、前記グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき前記ディスプレイパネルの 各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段と;外部ディスプレイ手段を備えるか、又は、外部ディスプレイ手段を接続するかする周辺装置を接続し、該周辺装置に対して、前記グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号 されるディスプレイ手段と;外部ディスプレイ手段を備えるか、又は、外部ディスプレイ手段を接続するかする周辺装置を接続し、該周辺装置に対して、前記グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するインターフェース手段と;を備え、前記中央演算 回路が画像データを処理し、前記グラフィックコントローラが、該中央 演算回路の処理結果に基づき、前記単一のVRAMに対してビットマップデータの書き込み/読み出しを行い、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段又は前記インターフェース手段に送信して、前記ディスプレイ手段又は前記外部ディスプレイ手段に画像を表示する機 能を有する、携帯装置において、前記グラフィックコントローラは、前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能と、前記単一の VRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能と、を実現する、ことにより、前記外部ディスプレイ手段に、「前記ディスプレイパネルの 画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした、ことを特徴とする携帯装置。 相違点a 相違点1本件訂正発明は、「無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、 後記中央演算回路に送信すると 像度を有する画像」を表示できるようにした、ことを特徴とする携帯装置。 相違点a 相違点1本件訂正発明は、「無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、 後記中央演算回路に送信するとともに、後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段」を備えているのに対し、甲1発明では、「無線通信手段」について特定されていない点。 b 相違点2 本件訂正発明の「中央演算回路」は、「無線通信手段から受信した」 デジタル信号を処理しているのに対し、甲1発明の「CPU10」は、「表示データ」をどこから受信したかについて特定されていない点。 c 相違点3本件訂正発明は「携帯情報通信装置」についての発明であるが、甲1発明は「携帯機器」であって、「情報通信」を行う点について特定 されていない点。 d 相違点4本件訂正発明は、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記される機能を有し、グラフィックコントローラは、「携帯情報通信装置が前記高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に」、ディ スプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータから、所定のデジタル表示信号を生成し、これをディスプレイ制御手段に送信する機能と、ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータから、所定のデジタル表示信号を生成し、これをインターフェース手段に送信する機能を 実現するのに対して、甲1発明は、無線通信手段を有さず、また、「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信するものではないため、この「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より 信手段を有さず、また、「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信するものではないため、この「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を基に、ディスプレイ制御手段やインターフェース手段に送信するデ ジタル表示信号を生成する機能を有さないところ、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記される機能を有さず、グラフィックコントローラも、本件訂正発明の上記送信機能と同様の機能は実現可能であるものの、この送信機能で送信されるデジタル表示信号は、「高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に」生成、送信される ものではない点。 e 相違点5本件訂正発明の「インターフェース手段」は、「前記グラフィックコントローラから受信した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれかの伝送方式で伝送されるデジタル外部 表示信号に変換して、該デジタル外部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有する」のに対し、甲1発明では、表示信号の「伝送方式」について特定されていない点。 ウ相違点の容易想到性についての判断理由の要旨相違点4に関し、甲1発明において、「無線通信手段」を設け、「無 線通信手段」で受信した「画像データ」を処理して画像を表示するように構成することは、当業者が容易に想到し得たことと認められたとしても、甲1発明にそのような構成を採用した上で、さらに、無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信して、この「本来解像度が前記ディ スプレ にそのような構成を採用した上で、さらに、無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信して、この「本来解像度が前記ディ スプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を基に、ディスプレイ制御手段やインターフェース手段に送信するデジタル表示信号を生成する構成までは、いずれの甲号証にも開示されておらず、本願の優先日前において周知技術であるともいえない。また、この点を単なる設計事項とする理由も見い出せない。 したがって、相違点4に係る本件訂正発明の構成は、当業者が容易に想到し得たものとはいえず、その他の相違点について検討するまでもなく、本件訂正発明は、甲1発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 ⑶ 本件審決が認定した甲6発明、本件訂正発明と甲6発明の一致点及び相違 点、相違点についての容易想到性の判断の要旨は、次のとおりである。 ア甲6発明携帯電話機1は、制御部10と、送受信部11と、表示部12と、操作部14と、記憶部16と、画像出力部17と、を有して成り、制御部10は、CPU[CentralProcessingUnit]等から成り、装置全体の動作を制御し、 送受信部11は、送信回路と受信回路を有して成り、アンテナ11aを介して電波を送受信することで、基地局との双方向通信を行い、表示部12は、液晶ディスプレイ等から成る情報表示手段であり、操作部14は、ダイヤルキーやブラウザ操作キー等を備えた入力デバイスであり、 記憶部16は、ROMやRAMから成る情報格納手段であり、画像出力部17は 、操作部14は、ダイヤルキーやブラウザ操作キー等を備えた入力デバイスであり、 記憶部16は、ROMやRAMから成る情報格納手段であり、画像出力部17は、入力された情報(静止画や動画、文字など)を外部表示装置2で読取可能な画像信号形式(例えば、ビデオ信号形式)に変換して出力するインターフェイス部であり、記憶部16の格納情報を外部表示装置2に出力する場合、制御部10は、 記憶部16から所望の情報を読み出して画像出力部17に送出し、該情報を外部出力するように要求し、該要求を受けた画像出力部17は、制御部10からの入力情報に所定の信号処理を施して外部表示装置2に出力し、閲覧中のWebコンテンツ情報を外部表示装置2に出力する場合、制御部10は、送受信部11を介して指定サーバから所望のWebコンテンツ 情報を取得して画像出力部17に送出し、該情報を外部出力するように要求し、該要求を受けた画像出力部17は、制御部10からの入力情報に所定の信号処理を施して外部表示装置2に出力し、外部表示装置2には、閲覧中のWebコンテンツ情報が表示され、外部表示装置2として表示部12より大型のモニタ装置を用い、 携帯電話機での閲覧が意図されていないWebコンテンツについても、 表示部12のサイズや解像度に依存することなく正常に表示することが可能となる、携帯電話機1。 イ本件訂正発明と甲6発明の一致点及び相違点 一致点 ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し、該入力データを後記中央演算回路へ送信する入力手段と;無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信するとと 一致点 ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し、該入力データを後記中央演算回路へ送信する入力手段と;無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信するとともに、後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段と;後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路 で処理可能なデータファイルとを格納する記憶手段と;前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、処理する中央演算回路と、から構成されるデータ処理手段と;画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイパネルと、デジタル表示信号に基づき前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディ スプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段と;外部ディスプレイ手段を備えるか、又は、外部ディスプレイ手段を接続するかする周辺装置を接続し、該周辺装置に対して、デジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するインターフェース手段と;を備え、前記無線通信手段が無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、前記中央演算回路 に送信し、前記中央演算回路が該デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理する機能を有する、携帯情報通信装置において、前記インターフェース手段は、受信した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を、伝送されるデジタル外部表示信号に変換して、該デジタル外部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を 有する、ことにより、前記外部ディスプレイ手段に、「前記ディスプレ イパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした、ことを特徴とする携帯情報通信装置。 相違点a 相違点6本件訂 部ディスプレイ手段に、「前記ディスプレ イパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにした、ことを特徴とする携帯情報通信装置。 相違点a 相違点6本件訂正発明の「中央演算回路」は、「前記無線通信手段から受信 したデジタル信号」に対して、「前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに基づき」、「リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか、又は、自らが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し、その後読み出」すという手順を踏んで処理するのに対し、甲6発明の「制御部10」は、受信し た信号に対する具体的な処理手段について記載されていない点。 b 相違点7本件訂正発明の「ディスプレイ手段」は、「グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき」動作するのに対し、甲6発明の「表示部12」は、「デジタル表示信号」が「グラフィック コントローラから受信した」ものである点が特定されていない点。 c 相違点8本件訂正発明の「インターフェース手段」は、「グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき」動作するのに対し、甲6発明の「画像出力部17」は、「グラフィックコントローラから 受信したデジタル表示信号に基づき」動作することについて特定されていない点。 d 相違点9本件訂正発明は、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記される機能を有し、グラフィックコントローラは、「携帯情報通信装置 が前記高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に」、ディ スプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータから、所定のデジタル表示信号を生成し、 装置 が前記高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に」、ディ スプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータから、所定のデジタル表示信号を生成し、これをディスプレイ制御手段に送信する機能と、ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータから、所定のデジタル表示信号を生成し、これをインターフェース手段に送信する機能を 実現するのに対して、甲6発明は、送受信部11が、「本来解像度がディスプレイパネル(表示部12)の画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信するものではないため、「本来解像度がディスプレイパネル(表示部12)の画面解像度より大きい画像データ」を基に、表示部12で画像を表示するための信号と外部表示装 置2で画像を表示するための信号との両方を生成するものではなく、また、グラフィックコントローラや単一のVRAMも備えないところ、「高解像度画像受信・処理・表示機能」と略記される機能を有さず、表示部12や外部表示装置2で画像を表示するための信号は、「高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に」生成、送信される ものではない点。 e 相違点10本件訂正発明の「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」は、「デジタルRGB、TMDS、LVDS(又はLDI)及びGVIFのうちのいずれかの伝送方式」で伝送されるのに対し、甲6発明 では、「伝送方式」について特定されていない点。 ウ相違点の容易想到性についての判断理由の要旨相違点9に関し、甲6発明において、甲1発明や甲7発明を適用して、「グラフィックコントローラ」及び「単一のVRAM」を備えるように構成し、これ 違点の容易想到性についての判断理由の要旨相違点9に関し、甲6発明において、甲1発明や甲7発明を適用して、「グラフィックコントローラ」及び「単一のVRAM」を備えるように構成し、これを本件訂正発明のグラフィックコントローラと同様に機能 させることは、当業者が容易に想到し得たことであるとしても、甲6発 明にそのような構成を採用した上で、さらに、送受信部11で「本来解像度がディスプレイパネル(表示部12)の画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信して、この「本来解像度がディスプレイパネル(表示部12)の画面解像度より大きい画像データ」を基に、表示部12及び外部表示装置2に画像を表示するための信号を生成する 構成までは、いずれの甲号証にも開示されておらず、本願の優先日前において周知技術であるともいえない。また、この点を単なる設計事項とする理由も見い出せない。 したがって、相違点9に係る本件訂正発明の構成は、当業者が容易に想到し得たものとはいえず、その他の相違点について検討するまでもな く、本件訂正発明は、甲6発明、甲1発明、甲7発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 4 取消事由 本件訂正に関する訂正要件判断の誤り 甲1 発明を主引用例とする進歩性判断の誤り 甲6発明を主引用例とする進歩性判断の誤り 別件訂正審判に係る訂正についての訂正要件判断の誤り 明確性要件判断の誤り サポート要件判断の誤り 第3 当事者の主張 1 取消事由1(本件訂正に関する訂正要件判断の誤り)⑴ 原告の主張訂正事項1は、新規事項を追加するものであり、これを否定する本件審決 ート要件判断の誤り 第3 当事者の主張 1 取消事由1(本件訂正に関する訂正要件判断の誤り)⑴ 原告の主張訂正事項1は、新規事項を追加するものであり、これを否定する本件審決の判断は誤りである。 ア無線通信手段について 本件訂正後の請求項1には「無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信するとともに、後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段」(構成要件B)及び「前記無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信し」(構成 要件G’)と記載されており、これらの記載における「無線通信手段」は同一の手段であることが明らかなところ、本件明細書等に記載された「テレビ受信用アンテナ112A」は、【0117】に記載の「通信用アンテナlllA」(図1によれば、「111BRF送受信部」と信号接続されている。)とは異なり、無線信号を送信する機能を有さないから(図1 によれば、「112A テレビ受信用アンテナ」は、「112B テレビチューナ」と信号接続されており、無線信号であるテレビ電波信号を受信する機能を備えているが、無線信号を送信する機能は備えていない。)、本件明細書等には、無線受信機能と無線送信機能とを有する無線通信手段を高解像度画像受信の手段とすることは記載されておらず、訂正事項1に 係る訂正は、訂正要件を満たさない。 この点、本件審決は、本件明細書等に記載された「通信用アンテナ111A」、「RF送受信部111B」、「ベースバンドプロセッサ11」、「テレビ受信用アンテナ112A」、「テレビチューナ112B」、及び「AD/DA変換部1_112C」は、いずれも 通信用アンテナ111A」、「RF送受信部111B」、「ベースバンドプロセッサ11」、「テレビ受信用アンテナ112A」、「テレビチューナ112B」、及び「AD/DA変換部1_112C」は、いずれも無線通信を行うための機 能手段であり、「無線通信手段」を構成するものであるといえると判断する。 しかし、通信用アンテナ111Aによる無線信号の受信は、「公衆ネットワークに送信された画像(動画)データは通信用アンテナ111Aで受信され、RF送受信部111B及びベースバンドプロセッサ11を経由す ることによりデジタル信号に変換された上で、中央演算回路1_10A1 に送信される。」(【0115】)というかたちで無線信号を受信して処理されるのに対し、「テレビ受信用アンテナ112A」による無線信号の受信は、「テレビ受信用アンテナ112Aで受信したテレビ放送信号は、テレビチューナ112B及びAD/DA変換部1_112Cでデジタル動画信号及びデジタル音声信号に変換され、バス19を経由して中央演算 回路1_10A1に送信される。」(【0118】)という流れで無線信号を受信しており、使用する回路が明確に異なり、信号処理手順も全く異なっており、これらを同一視することはできない。 イ 「本来解像度」の用語の意義について本件明細書等の【0032】において、「「本来解像度」とは「本来 画像」の解像度を意味する。」と定義され、「本来画像」については「表示信号等の「本来画像」とは、十分な大きさの画面解像度を有するディスプレイ手段、又は、データ処理手段と十分な大きさの画面解像度を有するディスプレイ手段とが、該表示信号等を受信して適切に処理することにより表示される本来の画像を意味し」と定義されており、両者を総 合すると、「 、データ処理手段と十分な大きさの画面解像度を有するディスプレイ手段とが、該表示信号等を受信して適切に処理することにより表示される本来の画像を意味し」と定義されており、両者を総 合すると、「本来解像度」とは「十分な大きさの画面解像度を有するディスプレイ手段、又は、データ処理手段と十分な大きさの画面解像度を有するディスプレイ手段とが、該表示信号等を受信して適切に処理することにより表示される本来の画像の解像度」となるが、その意味するところは不明瞭である。そして、本件明細書等の「本来画像」に関する他 の記載も、「携帯テレビ電話」か、「テレビ番組の画像」か、「携帯電話の被写体の画像」に関するもので、構成要件G’とは無関係である。 そうすると、本件明細書等には、構成要件G’における「本来解像度」の意義を理解するための記載が一切ないことになる。よって、訂正事項1は訂正要件を満たしていない。 仮に、「本来の解像度」の意味が被告の主張するとおり「無線信号が 伝達する画像データ」が本来有している解像度であるとすると、「大画面外部ディスプレイにおいては、その本来の解像度のままの全体画像として表示できるようになる」(本件明細書等の【0022】)ためには、グラフィックコントローラが、単一のVRAMにビットマップデータを書き込む際、「本来の解像度」の情報を保持したビットマップデータが 書き込まれる必要がある。そうでなければ、「単一のVRAM」からビットマップデータを読み出してデジタル表示信号を生成したときに、そのデジタル表示信号は元の「本来の解像度」の情報を保持できないためである。そのためには中央演算回路が「物理的な現実化にあたって画素を間引いて表示画像の解像度を小さくしたり、画素を補間して表示画像 の解像 示信号は元の「本来の解像度」の情報を保持できないためである。そのためには中央演算回路が「物理的な現実化にあたって画素を間引いて表示画像の解像度を小さくしたり、画素を補間して表示画像 の解像度を大きくしたりしない」処理を行う必要がある。 他方で、本件審決が新規事項の追加がないとする根拠とした本件明細書等の【0118】では、「この際、テレビ放送における本来画像の水平・垂直画素数は、縦長画面、横長画面のいずれの場合でも、LCDパネル15Aの水平・垂直画素数よりも大きいため、描画命令の生成にあ たっては、AD/DA変換部1_112Cから送信されるデジタル動画信号を一部間引くことによって、解像度の低い画像の全体画像の描画命令を生成する。」とあるように、画素の間引きを行っていることから、本来解像度の画像を外部ディスプレイ手段に表示することができず、【0022】に記載されている「大画面外部ディスプレイ手段に本来解像度 の画像を表示する」という作用効果を奏することができない。 そうすると、訂正事項1は、新規事項を追加するものである。 ウ小括以上のとおりであって、本件審決の訂正要件違反に関する判断には誤りがある。 ⑵ 被告の主張 ア無線通信手段について①通信用アンテナ111A、②RF送受信部111B、③ベースバンドプロセッサ11、④テレビ受信用アンテナ112A、⑤テレビチューナ112B、⑥AD/DA変換部1_112Cを併せたものが「無線通信手段」に該当する。インターネットプロトコルに準拠した電波信号に係る通信を 行う場合は、①ないし③が、無線信号の受信、デジタル信号への変換、変換後のデジタル信号のデータ処理手段への送信、データ処理手段からのデジタル信号の受信、受信 コルに準拠した電波信号に係る通信を 行う場合は、①ないし③が、無線信号の受信、デジタル信号への変換、変換後のデジタル信号のデータ処理手段への送信、データ処理手段からのデジタル信号の受信、受信したデジタル信号の無線信号への変換、変換後の無線信号の送信の機能を行う。 イ 「本来解像度」について 本件訂正発明の構成要件G’の「前記無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号」との記載からして、「本来解像度」は、「無線信号が伝達する画像データ」が本来有している解像度である。本件訂正発明は、「携帯電話機をはじめとする携帯情報通信装置」に係る発明であり、無線信 号が伝達する画像データが本来的に重要であることは明らかである。また、一般に、「画像の解像度」とは、「画像の水平・垂直画素数」を意味する(本件明細書等の【0118】、【0119】)。その他、本件明細書等の【0032】の記載も参酌すれば、本件訂正発明の構成要件G’にいう「本来解像度」は、「データ処理手段と十分な大きさの画面 解像度を有するディスプレイ手段とが、該画像データを、画素を間引いて表示画像の解像度を小さくしたり、画素を補間して表示画像の解像度を大きくしたりせずに、ディスプレイ手段の画面を構成する物理的な画素の色表示として過不足なく現実化することによって表示される画像」の水平・垂直画素数を意味するものというべきである。 構成要件G’では、「本来解像度」という用語は、「「本来解像度が 前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号」という文言の中で使用されており、無線信号が伝達する画像データが有している属性であって、構成要件Bの無線通信手段が受信 前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号」という文言の中で使用されており、無線信号が伝達する画像データが有している属性であって、構成要件Bの無線通信手段が受信する、しないにかかわらず、定まっている。 原告は、前記⑴イのとおり、本件訂正発明が画素の間引きを行って いる以上、本件明細書等の【0022】記載の作用効果を奏しないから、本件訂正事項が新規事項を追加するものである旨主張する。 しかし、明細書の「発明の詳細な説明」には、多様な発明の実施形態が記載されるものであり、作用効果についても、全ての実施形態で奏される作用効果から、特定の実施形態においてだけ奏される作用効果まで、 多様な内容が記載される。【0022】に記載される作用効果は、特定の実施形態だけで奏される作用効果である。本件訂正発明の構成要件G’では、「前記無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信して」と特定されているが、「ディスプレイ手段における画像の表示」について は、「前記ディスプレイ手段又は前記外部ディスプレイ手段に画像を表示する」とだけ特定されており、「ディスプレイ手段に本来画像を表示する」とは特定されていないから、本件明細書等に、ディスプレイ手段に表示された画像が画素の補間や間引きを行った実施形態が開示されたとしても、本件訂正発明の作用効果とは無関係である。 しかも、本件明細書等の【0129】には、本件訂正発明が原告の主張する作用効果を奏することも示されている。 ウ小括以上のとおりであって、本件訂正に訂正要件違反はないとした本件審決の判断に誤りはない。 2 取消事由2(甲1発明を主引用例とする を奏することも示されている。 ウ小括以上のとおりであって、本件訂正に訂正要件違反はないとした本件審決の判断に誤りはない。 2 取消事由2(甲1発明を主引用例とする進歩性判断の誤り) ⑴ 原告の主張ア相違点4の認定に誤りがあることについて 本件審決は、甲1発明が無線通信手段を有しないことを前提に、相違点4を認定している。 甲1文献には無線通信手段が特定されていないが、それが無線通信手 段を有しないことを意味するわけではない。 甲1文献の【0103】には、「通信媒体を介してプログラムを受信し」と記載されており、その具体的な記載は省略されているが、このように記載が省略又は簡略化された記載は「特定されていない」と認定されるべきであり、「有さない」と認定されるべきではない。 イ相違点4の容易想到性の判断に誤りがあることについて 本件審決は、甲1文献に無線通信手段の記載がないことを理由に、相違点4の容易想到性を否定するが、本件訂正発明における「無線通信手段」は本件訂正発明の効果と関係がない。 本件訂正発明では、「高解像度画像無線信号」で送信される「付属デ ィスプレイの画面解像度より解像度が大きい画像」を、携帯情報通信装置に「付属ディスプレイに画像を表示するためにもともと必要である表示データ生成手段(付属表示データ生成手段)とは別個に大画面外部ディスプレイ手段向けの表示データ生成手段を用いることなく(すなわち、二重投資をしないで)、上記のような周辺装置との間のインターフェー ス手段の追加と付属表示データ生成手段への若干の機能追加だけで実現する」ことを発明の作用効果としており、無線通信手段がいかなる 二重投資をしないで)、上記のような周辺装置との間のインターフェー ス手段の追加と付属表示データ生成手段への若干の機能追加だけで実現する」ことを発明の作用効果としており、無線通信手段がいかなる構成を有しているか、ましてや、「無線信号が伝達する画像データが本来的に重要である」などということはおよそ関係のないことである。 本件明細書等では、本来解像度の画像データをインプットする手段が 無線信号であるか、それ以外の手段であるかは重要視されておらず、解 像度の大きい画像データの入力手段として無線通信手段を用いてみることは、単なる設計事項にすぎない。 本件審決も認めるとおり、甲1文献の【0103】及び【0083】の記載から、甲1発明において、「無線通信手段」を設け、「無線通信手段」で受信した「画像データ」を処理して画像を表示するように構成 することは、当業者が容易に想到し得たことである。 そして、甲1文献の【0005】ないし【0007】には、「内蔵した表示デバイスの解像度よりも高解像度の外部表示機器を利用することで生じる、より広い画面表示サイズを有効に利用することができなかった」課題を解決して「外部表示機器における表示を有効に活用する」こ とが解決課題である旨が記載されているところ、内蔵した表示デバイスの解像度よりも高解像度の画像データを外部表示機器に表示させることが、「より広い画面表示サイズを有効に利用する」ことの典型的な事例であることは当業者が容易に想到できたことである。 また、「内蔵した表示デバイスの解像度よりも高解像度の画像データ」 を外部表示装置に表示させるという課題及び解決手段は、以下のとおり優先日当時の周知技術であったから、相違点4は上記周知技術に基づいて当業 した表示デバイスの解像度よりも高解像度の画像データ」 を外部表示装置に表示させるという課題及び解決手段は、以下のとおり優先日当時の周知技術であったから、相違点4は上記周知技術に基づいて当業者が容易に想到できたものである。 a 特開2001-197167号公報(甲21。以下「甲21文献」という。)には、【0004】、【0005】、【0013】、【0 014】により、外部から取り込んだ画像情報等、表示すべきデータ量が多く、簡易型液晶表示パネル(内蔵した表示デバイス)では明瞭に表示できない表示データを外部接続されたCRT等の大型ディスプレイなどに表示させることが記載されている。 b 特開2003-108472号公報(甲22。以下「甲22文献」 という。)には、【0003】、【0047】、【0058】により、 携帯電話端末の小型画面(内蔵した表示デバイス)での表示が困難な大きなサイズの画像データを携帯情報端末(外部表示機器)に表示させることが記載されている。 c 特開2002-116843号公報(甲23。以下「甲23文献」という。)には、【0004】、【0007】、【0008】により、 画像を見るのに十分な表示機能を備えていない携帯情報端末(携帯電話機を含む)で受信した画像データを画像表示装置のディスプレイ上に画像を表示することにより、高画質の画像を大画面で表示することが記載されている。 d 特開2001-352373号公報(甲24。以下「甲24文献」 という。)には、【0003】、【0004】、【0011】により、携帯電話機の液晶画面が非常に小さく、画面が見にくいことから、携帯電話機の液晶表示器に表示すべき画像をテレビなどの大画面に表示することができ、見 は、【0003】、【0004】、【0011】により、携帯電話機の液晶画面が非常に小さく、画面が見にくいことから、携帯電話機の液晶表示器に表示すべき画像をテレビなどの大画面に表示することができ、見やすい画像を得ることが記載されている。なお、甲24文献には、高解像度の画像とは明記されていないが、高解像度 の画像は、大画面に表示される見やすい画像の典型例である。 ウ小括以上によれば、甲1文献を主引用例とした場合に本件訂正発明の進歩性を認めた本件審決の判断には誤りがある。 ⑵ 被告の主張 ア相違点4の認定に誤りがあるとする点について甲1文献には、「通信」に係る記載としては、【0103】における「通信媒体を介してプログラムを受信し」との記載があるだけで、本件訂正発明における「無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記中央演算回路に送信するとともに、後記中央演算回路から受信したデジタル信号を 無線信号に変換して送信する」(構成要件B)と特定される機能を有する 無線通信手段は記載されていないから、本件審決の相違点4の認定に誤りはない。 また、仮に、甲1発明では無線通信手段が特定されていないと認定されるべきであるとしても、無線通信手段を設けるように構成することの容易想到性を判断する必要があるが、本件審決はこれを容易想到であると仮定 した上で、相違点4中の他の相違部分について容易想到でないと判断しているのであるから、原告主張の相違点4の認定の誤りは、本件審決の結論に影響を及ぼすものではない。 イ相違点4の容易想到性の判断に誤りがあるとする点について原告は、前記⑴イのとおり、無線通信手段の構成は本件訂正発明の 作用効果とは関係がなく、解像度の大きい画像データの入力手 い。 イ相違点4の容易想到性の判断に誤りがあるとする点について原告は、前記⑴イのとおり、無線通信手段の構成は本件訂正発明の 作用効果とは関係がなく、解像度の大きい画像データの入力手段として無線通信手段を用いることは、単なる設計事項にすぎない旨主張する。 しかし、本件訂正発明の技術的意義は、「携帯情報通信装置の無線通信手段が「本来解像度が付属ディスプレイの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号」を受信し、データ処理手段が「無線信号 が伝達する「本来解像度が付属ディスプレイの画面解像度より大きい画像データ」を処理する場合において、本件訂正発明の作用効果を奏しせしめる技術的な手段を提供することにあり、そのためには無線通信手段の構成を具体的に考案する必要があるから、インプット手段である無線通信手段が「単なる設計手段」にすぎないということはあり得ない。 仮に、相違点4のうち、解像度の大きい画像データの入力手段として無線通信手段を用いてみることが設計事項にすぎないとしても、相違点4のうちその他の部分が容易想到でなければ、本件訂正発明の進歩性は否定されないところ、原告はこの点について主張立証しない。 ウ小括 以上のとおりであって、甲1文献を主引用例とした場合に本件訂正発明 の進歩性を認めた本件審決の判断に誤りはない。 3 取消事由3(甲6発明を主引用例とする進歩性判断の誤り)⑴ 原告の主張ア相違点9の認定に誤りがあることについて 本件審決は、相違点9の認定において、甲6発明は、「グラフィック コントローラや単一のVRAMも備えない」としている。 しかし、「特定されていない」と「備えない」とは意味が大きく異なることは前記2⑴ 9の認定において、甲6発明は、「グラフィック コントローラや単一のVRAMも備えない」としている。 しかし、「特定されていない」と「備えない」とは意味が大きく異なることは前記2⑴アのとおりである。甲6文献では、「画像出力部17」、「記憶部16」のように各部位を機能で表現しているため、「グラフィックコントローラ」や「単一のVRAM」とは特定されていない が、それらを「備えない」と認定することはできない。 イ相違点9の容易想到性の判断に誤りがあることについて 本件審決は、「送受信部11で「本来解像度がディスプレイパネル(表示部12)の画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信して、この「本来解像度がディスプレイパネル(表示部12)の画 面解像度より大きい画像データ」を基に、表示部12及び外部表示装置2に画像を表示するための信号を生成する構成」が甲6文献及び他の甲号証に開示されていないとする。 しかし、本件明細書等には構成要件G’における「本来解像度」の意義を理解するための記載がない。 仮に、当業者が技術常識に基づいて「本来解像度」の意義が理解できるというのであれば、同じ技術常識に基づいて甲6発明に「グラフィックコントローラ」及び「単一のVRAM」を備えた場合に「高解像度画像受信・処理・表示機能」を機能させることを当業者が容易に想到できたはずである。 甲6文献には「本体の携帯性を考慮して表示部の設置面積を大きくと れないため、表示内容の視認性や臨場感が乏しい上、ユーザの視力低下を招くおそれがあった。また、携帯電話機での閲覧が意図されていないWebコンテンツについては、正常に表示することすらできなかった。」(【0005 表示内容の視認性や臨場感が乏しい上、ユーザの視力低下を招くおそれがあった。また、携帯電話機での閲覧が意図されていないWebコンテンツについては、正常に表示することすらできなかった。」(【0005】)という課題を解決するために、「入力された情報を外部表示装置で読取可能な画像信号形式に変換して出力する画像出力部 を有して成り、前記外部表示装置への情報出力を行う構成としている」(【0008】)という手段を採ることが記載されている。 携帯電話機の内蔵ディスプレイ装置の画面解像度より大きい画像データを含むコンテンツが甲6文献の【0005】でいう「携帯電話機での閲覧が意図されていないWebコンテンツ」の典型的な事例である。そ のため、甲6発明を、「携帯電話機の内蔵ディスプレイ装置の画面解像度より大きい画像データを含むコンテンツ」を外部表示装置に情報出力する場合に適用することは当業者が容易に想到できたことである。 また、「内蔵した表示デバイスの解像度よりも高解像度の画像データ」を外部表示装置に表示させるという課題及び解決手段は本件優先日当時 の周知技術(甲21文献ないし甲24文献)であったから、相違点9は本件優先日当時の周知技術に基づいて当業者が容易に想到できたものである。 ウ小括以上によれば、甲6文献を主引用例とした場合に本件訂正発明の進歩性 を認めた本件審決の判断には誤りがある。 ⑵ 被告の主張ア相違点9の認定に誤りがあるとする点について 甲6文献には、データ処理に関する手段としてはグラフィックコントローラや単一のVRAMに相当する手段は一切記載されていないのであ るから、甲6発明はグラフィックコントローラや単一のVRAMを備え ておらず、したがって、本件審 グラフィックコントローラや単一のVRAMに相当する手段は一切記載されていないのであ るから、甲6発明はグラフィックコントローラや単一のVRAMを備え ておらず、したがって、本件審決における相違点9の認定に誤りはない。 たとえ甲6発明ではグラフィックコントローラや単一のVRAMが特定されていないと認定されるべきであったとしても、本件審決は、甲6発明にグラフィックコントローラや単一のVRAMを設けるように構成することが容易であると仮定した上で、相違点9中の他の相違部分につ いて容易想到でないと判断しているのであり、原告主張の相違点9の認定の誤りは、本件審決の結論に影響を及ぼすものではない。 イ相違点9の容易想到性の判断に誤りがあるとする点について 原告は、前記⑴イのとおり、当業者が技術常識に基づいて「本来解像度」の意義が理解できるというのであれば、同じ技術常識に基づいて 甲6発明に「グラフィックコントローラ」及び「単一のVRAM」を備えた場合に「高解像度画像受信・処理・表示機能」を機能させることを当業者が容易に想到できる旨主張する。 しかし、原告の主張は、「技術常識」を特定しておらず、失当である。 原告の前記⑴イにおける主張は、甲6発明を、「携帯電話機の内部 ディスプレイ装置の画面解像度より大きい画像データを含むコンテンツを外部表示装置に情報出力する」場合に適用することが容易想到であること及び「内蔵した表示デバイスの解像度よりも高解像度の画像データを外部表示させる」という課題及び解決手段は周知技術であることを主張するだけに留まっており、甲6発明において、「高解像度画像受信・ 処理・表示機能を実現する場合に、表示部12や外部表示装置2で画像を表示するための信号を生 解決手段は周知技術であることを主張するだけに留まっており、甲6発明において、「高解像度画像受信・ 処理・表示機能を実現する場合に、表示部12や外部表示装置2で画像を表示するための信号を生成する構成」を採用し、同機能を有せしめることの容易想到性については何ら主張・立証されていない。 ウ小括以上によれば、甲6文献を主引用例とした場合に本件訂正発明の進歩性 を認めた本件審決の判断に誤りはない。 4 取消事由4(別件訂正審判に係る訂正についての訂正要件判断の誤り)⑴ 原告の主張ア本件明細書等には「単一のVRAM」なる技術的事項が記載されていないから、別件訂正審判による訂正は訂正要件を充たしておらず、また、本件訂正後も同訂正要件違反は解消されていない。 イ本件明細書等には、VRAMの個数については具体的に特定されていないのであるから、その個数を「単一」と具体的に特定することは、本件明細書等に特定されていない技術的事項を新たに追加するものである。 ⑵ 被告の主張アたとえ、本件明細書等にはVRAMの個数が1つであることを明記した 記載はないとしても、VRAMの個数が1つであるという技術的事項が、本件明細書等の全ての記載を総合することによって導かれるのであるのなら、「単一のVRAM」という語句を追加した訂正は、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものと解される。 イ本件審決は本件明細書等の【0115】、【0117】、【0127】や図1における「VRAM」に関する記載と、本件明細書等には「VRAM」が物理的に複数存在する必要があることを示すような記載も見られないことを総合することにより、「「VRAM 117】、【0127】や図1における「VRAM」に関する記載と、本件明細書等には「VRAM」が物理的に複数存在する必要があることを示すような記載も見られないことを総合することにより、「「VRAM」の個数が1つである」という技術的事項を導いており、その判断に誤りはない。 5 取消事由5(明確性要件判断の誤り)⑴ 原告の主張「単一のVRAM」について、本件明細書等に何の説明もないため、単一の数え方が、RAMのメモリエリアの個数で数えるのか半導体基板の個数で数えるのか不明である。 そうすると、本件訂正発明の特許請求の範囲の記載は、明確性要件に反す る。 ⑵ 被告の主張本件訂正発明の特許請求の範囲にいう「単一のVRAM」については、「ハードウェアとしてのVRAM(ディスプレイに表示する画像データを一時的に蓄積するメモリ)が1つであることを意味するものと認めるのが相当であ り、明確性要件に反するところはない。 6 取消事由6(サポート要件判断の誤り)⑴ 原告の主張ア 「単一のVRAM」との記載について「単一のVRAM」との記載について、本件明細書等には何の説明もな いため、サポート要件に反する。 イ 「処理する」との記載について本件訂正発明の構成要件Dには、「必要な処理を行い」との要件が含まれるが、本件明細書等には、【0032】に記載されている「適切に処理する」以外の処理が記載されていないから、本件訂正発明はサポート要件 を満たさない。 なお、本件審決は、本件明細書等の【0118】を摘示して「適切に処理する」以外の処理が記載されている旨を述べてサポート要件違反ではないと判断している。しかし、前記1⑴ア 件 を満たさない。 なお、本件審決は、本件明細書等の【0118】を摘示して「適切に処理する」以外の処理が記載されている旨を述べてサポート要件違反ではないと判断している。しかし、前記1⑴アのとおり、本件訂正発明では無線通信手段が無線受送信手段に限定されていることから、無線受送信手段で はない単なる無線受信手段に関する記載は、本件訂正発明の説明ではないと解すべきであり、無線受信手段の説明である【0118】の記載をもって本件訂正発明がサポートされているとする本件審決の判断は誤りである。 ⑵ 被告の主張 ア 「単一のVRAM」との記載について 「単一のVRAM」について本件明細書等に記載があることは本件審決が正当に判示するとおりである。 イ 「処理する」との記載について原告が主張する、無線通信手段が無線受送信手段に限定されているとの前提が誤りであることは、前記1⑵アのとおりである。 第4 当裁判所の判断 1 明細書の記載事項について⑴ 本件明細書等には、別紙1の記載がある。 ⑵ 前記⑴の記載事項によれば、本件明細書等には、本件訂正発明に関し、次のような開示があることが認められる。 ア本件訂正発明は、携帯電話機等の携帯情報通信装置、携帯情報通信装置とともに用いる接続ユニット、及び携帯情報通信装置とともに用いる外部入出力ユニットに関する(【0001】)。 イ携帯電話機をはじめとする移動情報通信装置では、携帯性が重視されるため、大画面のディスプレイを付属させることができない。そのため、メ ールの読解やウェブページの閲覧に支障を来し、テレビ視聴の際も解像度の低い画質の劣った画像しか表示できないという問題があった(【0004】ないし【00 付属させることができない。そのため、メ ールの読解やウェブページの閲覧に支障を来し、テレビ視聴の際も解像度の低い画質の劣った画像しか表示できないという問題があった(【0004】ないし【0008】)。 そのため、携帯電話に加えてパソコンを所有することも行われていたが、パソコンは高価であり、上記の不便さを解消するためだけに別途パソコン を所有することは、経済的に不合理である一方、携帯情報通信装置のデータ処理手段は、付属ディスプレイに画像を表示するための表示データ処理機能については、表示画面が小さいということを除けば、パソコンにおけるCPU等のプロセッサの機能に匹敵するものであり、上記のようなパソコンと携帯情報通信装置との使い分けを行うとすれば、同種のものに二重 投資を行うことになり、一方の稼働率の低下を招くため資源の効率的な利 用の観点からも好ましくない(【0009】ないし【0013】)。 これを避けるため、携帯情報通信装置と大画面外部ディスプレイ装置を何らかの接続ユニットを介して接続することや、携帯情報通信装置と、携帯情報通信装置から受信した表示データに各種の処理を施す機能を有する大画面外部ディスプレイ装置を直接的に接続するという従来技術があ ったが、これらにおいても、画像や文字を表示するための表示データ処理機能については、携帯情報通信装置側と接続ユニット側で、表示する画面のサイズが異なるということを除けばほぼ同等の機能を有する表示データ処理手段を二重に保有することになる。携帯情報通信装置とテレビモニタ等の汎用ディスプレイを直接接続する従来技術もあったが、これは、不 合理な二重投資と非効率な資源利用の程度は低いものの、汎用ディスプレイに表示される画像の解像度は、付属ディスプレイの画面解像度と同 汎用ディスプレイを直接接続する従来技術もあったが、これは、不 合理な二重投資と非効率な資源利用の程度は低いものの、汎用ディスプレイに表示される画像の解像度は、付属ディスプレイの画面解像度と同じものにとどまるという問題があった(【0014】ないし【0021】)。 ウ本件訂正発明は、前記のイの課題を解決するために、構成要件AないしIの構成を採用し、携帯情報通信装置の付属ディスプレイに画像を表示さ せるために必要な表示データ生成手段とは別個に、専用の表示データ生成手段を二重に備えることなく、携帯電話等に接続される外部ディスプレイに対し、前記付属ディスプレイの画面解像度よりも大きい解像度を有する画像データを表示させるためのデジタル信号を送信する機能を実現するという作用効果を奏する(【0078】)。 2 取消事由1(本件訂正に関する訂正要件判断の誤り)について⑴ 新規事項の追加の有無について本件明細書等の【0118】には、以下の記載がある。 「また、携帯電話機1がテレビ番組の視聴用に使用される場合、テレビ受信用アンテナ112Aで受信したテレビ放送信号は、テレビチューナ112 B及びAD/DA変換部1_112Cでデジタル動画信号及びデジタル音声 信号に変換され、バス19を経由して中央演算回路1_10A1に送信される。携帯電話機1においては、テレビ番組の画像を、LCDパネル15Aを縦置きにして表示する(→縦長画面(水平画素数×垂直画素数=240×320画素))か、横置きにして表示する(→横長画面(水平画素数×垂直画素数=320×240画素))かを、キー操作部16Aを操作することによ って選択することができ、中央演算回路1_10A1は、この選択に対応した入力信号及び前記デジタル動画信号に基づ 素数×垂直画素数=320×240画素))かを、キー操作部16Aを操作することによ って選択することができ、中央演算回路1_10A1は、この選択に対応した入力信号及び前記デジタル動画信号に基づき、LCDパネル15Aに表示される画面イメージ(ただし、縦長画面の場合、上部及び/又は下部に非表示領域が生じた画面イメージ)のビットマップデータを作成する描画命令を生成し、該描画命令をグラフィックコントローラ1_10Bに送信する。こ の際、テレビ放送における本来画像の水平・垂直画素数は、縦長画面、横長画面のいずれの場合でも、LCDパネル15Aの水平・垂直画素数よりも大きいため、描画命令の生成にあたっては、AD/DA変換部1_112Cから送信されるデジタル動画信号を一部間引くことによって、解像度の低い画像の全体画像の描画命令を生成する。」 そうすると、「無線通信手段」である「テレビ受信用アンテナ112A」が「LCDパネル15Aの水平・垂直画素数より大きい」本来画像を伝達するテレビ放送用信号を受信し、同信号がテレビチューナ112B及びAD/DA変換部1_112Cでデジタル動画信号及びデジタル音声信号に変換され、バス19を経由して中央演算回路1_10A1に送信され、同中央演算 回路ではLCDパネル15Aに表示される画面イメージのビットマップデータを作成する描画命令を生成することが開示されているから、訂正事項1に係る「前記無線通信手段」が「「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、前記中央演算回路に送信し」、「前記中央演算回路」が「該 デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理し」 とすることは、本件明細書等の デジタル信号に変換の上、前記中央演算回路に送信し」、「前記中央演算回路」が「該 デジタル信号を受信して、該デジタル信号が伝達する画像データを処理し」 とすることは、本件明細書等の記載の範囲内のものである。 ⑵ 原告の主張についてア原告は、前記第3の1⑴アのとおり、本件明細書等に記載された「テレビ受信用アンテナ112A」は、無線信号を送信する機能を有さないから、本件明細書等には、無線受信機能と無線送信機能とを有する無線通信手段 を高解像度画像受信の手段とすることは記載されておらず、訂正事項1に係る訂正は、訂正要件を満たさない旨主張する。 しかし、本件明細書等には、⑴に引用した【0118】の記載のほか、【0116】に、「次に、携帯電話機1がデータ通信・処理用に使用される場合、・・・キー操作部16Aを操作することによって入力され、キー 入力コントローラ16Bでデジタル信号に変換されたデータ、及び/又は、インターネットプロトコルに準拠した電波信号を公衆ネットワークから通信用アンテナ111Aで受信し、RF送受信部111B及びベースバンドプロセッサ11を経由することによりデジタル信号に変換されたデータが、バス19を経由して中央演算回路1_10A1に転送される。中央演算回 路1_10A1では、フラッシュメモリ14Aに格納されたプログラムに基づいて必要な処理を行い、処理されたデータは、バス19を経由して、フラッシュメモリ14A及びRAM(RandomAccessMemory)14Bや、グラフィックコントローラ1_10Bや、ベースバンドプロセッサ11に転送される。そして、最終的には、LCDパネル1 5Aに画像が表示されたり、スピーカ18Bから音声が出力されたり、通信用アンテナ111Aから電波信 ラ1_10Bや、ベースバンドプロセッサ11に転送される。そして、最終的には、LCDパネル1 5Aに画像が表示されたり、スピーカ18Bから音声が出力されたり、通信用アンテナ111Aから電波信号が送信されたり、フラッシュメモリ14Aにデータが保存されたりする。・・・」との記載がある。 そうすると、本件明細書等の【0116】からは「通信用アンテナ111A」が、無線信号の受信及び送信を行うものであること、【0118】 からは「テレビ受信用アンテナ112A」が、無線信号の受信を行うもの であることが理解できるところ、本件訂正発明には、無線信号の種類を限定する記載がないこと、図1には、「テレビ受信用アンテナ112A」、「テレビチューナ112B」及び「AD/DA変換部1_112C」と「通信用アンテナ111A」、「RF送受信部111B」及び「ベースバンドプロセッサ11」とを備えた実施例の記載があることからすれば、「通信 用アンテナ111A」、「RF送受信部111B」、「ベースバンドプロセッサ11」、「テレビ受信用アンテナ112A」、「テレビチューナ112B」、及び「AD/DA変換部1_112C」は、いずれも無線通信を行うための機能手段であり、合わせて構成要件Bにいう「無線通信手段」を構成するものというべきである。 また、本件明細書等の【0056】には、「携帯情報通信装置に係る第25の発明は、第1乃至第24のいずれか1つの発明の携帯情報通信装置において、前記無線通信手段は、アナログテレビ放送信号、デジタルテレビ放送信号、携帯テレビ電話信号、インターネットプロトコルに準拠した無線ストリーミング信号のうちの少なくとも1つの無線信号(以下、無線 動画信号と略記する)を受信し、デジタル動画信号に変換の上、前記デー 携帯テレビ電話信号、インターネットプロトコルに準拠した無線ストリーミング信号のうちの少なくとも1つの無線信号(以下、無線 動画信号と略記する)を受信し、デジタル動画信号に変換の上、前記データ処理手段に転送する機能を有し、」との記載があるから、「無線通信手段」が、インターネットプロトコルに準拠した無線信号による無線通信とテレビ放送信号による無線通信との両方を行うことも当然に想定されているというべきである。 したがって、原告の上記主張は採用できない。 イ原告は、前記第3の1⑴イのとおり、本件明細書等には構成要件G’における「本来解像度」の意義を理解するための記載がないから、訂正事項1は訂正要件を満たしていない旨主張する。 しかし、本件訂正発明の構成要件G’の「前記無線通信手段が「本来解 像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝 達する無線信号を受信して」との記載からすると、「本来解像度」は、受信の対象となる「無線信号が伝達する画像データ」が本来有している解像度と理解することができる。 また、本件明細書等の【0129】の「ただし、外部ディスプレイ装置5として、上記のようにフルハイビジョンテレビモニタのような高解像度 ディスプレイ装置を採用している場合には、外部ディスプレイ装置5 に表示される画像は、以下のように変わる。まず、ウェブページを閲覧している場合には、上記の理由により、ほとんどのウェブページのページ画像はその水平方向の全体が表示され、水平スクロールすることなく閲覧できる。」との記載によれば、閲覧しているウェブページに画像データが含ま れていた場合、当該画像が本来解像度で表示されることは技術的に明らかであり、本件明細書等には構成要件 ルすることなく閲覧できる。」との記載によれば、閲覧しているウェブページに画像データが含ま れていた場合、当該画像が本来解像度で表示されることは技術的に明らかであり、本件明細書等には構成要件G’における「本来解像度」の意義を理解するための記載はあるといえる。 ウ原告は、前記第3の1⑴イのとおり、「本来解像度」を前記イのとおりに解するとしても、「大画面外部ディスプレイにおいては、その本来の 解像度のままの全体画像として表示できるようになる」(本件明細書等の【0022】)ためには、グラフィックコントローラが、単一のVRAMにビットマップデータを書き込む際、「本来の解像度」の情報を保持したビットマップデータが書き込まれる必要があるのに、本件明細書等の【0118】では、画素の間引きを行っていることから、本来解像度の画像を 外部ディスプレイ手段に表示することができず、【0022】に記載されている作用効果を奏することができないから、訂正事項1は新規事項を追加するものである旨主張する。 しかし、構成要件G’においては、表示される画像が「本来解像度」であることまでは特定されておらず、構成要件Jにおいても、「外部ディス プレイ手段に、「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度 を有する画像」を表示できるようにした」とされているのにとどまり、さらに、【発明が解決しようとする課題】【0031】においても、「外部ディスプレイ手段において、付属ディスプレイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を表示すること」等の記載がされており、本来の解像度がそのまま維持されることまで記載されているわけではない。原告が主張する 本件明細書等の【0118】は、テレビ放送に関する一例であって、このような場合に こと」等の記載がされており、本来の解像度がそのまま維持されることまで記載されているわけではない。原告が主張する 本件明細書等の【0118】は、テレビ放送に関する一例であって、このような場合には【0022】記載の効果が生じないとしても、そのことをもって、本件明細書等に、構成要件G’における「本来解像度」の意義を理解するための記載が一切ないといえないことは明らかであるから、この点に関する原告の主張は採用できない。 ⑶ 小括以上のとおりであって、本件訂正が新規事項を追加するものでないとした本件審決の判断に誤りはない。 したがって、原告主張の取消事由1は理由がない。 3 取消事由2(甲1発明を主引用例とする進歩性判断の誤り)について ⑴ 甲1文献についてア甲1文献には別紙2の記載がある。 イ前記アの記載事項によれば、甲1文献には以下の開示があるものと認められる。 従来の携帯情報処理装置では、外部表示機器を接続した場合には、内 蔵した表示デバイスと同じ描画イメージを表示させており、内蔵した表示デバイスの解像度よりも高解像度の外部表示機器を利用することで生じる、より広い画面表示サイズを有効に利用することができなかった(【0002】ないし【0006】)。 そこで、甲1発明は、外部表示機器における表示を有効に活用するこ とが可能な携帯情報処理装置及び外部表示出力の制御方法を提供するこ とを目的として、本件審決が前記第2の3⑵アに認定する構成を採用した(【請求項1】、【0007】、【0037】ないし【0039】)。 甲1発明は、内部表示装置における内部表示用の表示データを格納するための領域と、内部表示装置よりも高解像度の外部表示装置における外部表示用の表示デ 7】、【0037】ないし【0039】)。 甲1発明は、内部表示装置における内部表示用の表示データを格納するための領域と、内部表示装置よりも高解像度の外部表示装置における外部表示用の表示データを格納するための領域を表示メモリに確保し、 内部表示用の表示データを選択的に外部表示用の領域に格納することで、解像度の違いによる外部表示装置における表示領域を有効に利用することが可能となるという効果を奏する(【0104】)。 ⑵ 相違点4の認定に誤りがあるとする点についてア原告は、前記第3の2⑴アのとおり、甲1文献には無線通信手段が特 定されていないが、それが無線通信手段を有しないことを意味するわけではないとして、相違点4の認定に誤りがある旨主張する。 イしかし、甲1文献には、表示データを無線通信で取得することについての記載がそもそもないのであるから、本件審決の判断に誤りはない。 また、本件審決は、甲1文献に通信媒体を介して「プログラム」を「受 信」するための「通信手段(有線及び無線)」の存在は示唆されていることを前提に判断しているのであるから、いずれにしても原告の主張する点は、審決の結論に影響を及ぼすものではない。 ウその他、本件審決が認定した相違点に誤りは見当たらない。 ⑶ 相違点4の容易想到性の判断に誤りがあるとする点について ア甲1文献には、「データ」や「プログラム」の受信に際して無線を利用することについては、そもそも一切記載はない。もっとも、甲1文献の【0103】の「本装置を実現するコンピュータは、記録媒体に記録されたプログラムを読み込み、または通信媒体を介してプログラムを受信し、このプログラムによって動作が制御されることにより、上述した処理を実行す る。」との記載に コンピュータは、記録媒体に記録されたプログラムを読み込み、または通信媒体を介してプログラムを受信し、このプログラムによって動作が制御されることにより、上述した処理を実行す る。」との記載に照らせば、無線を含む通信媒体を「プログラム」を「受 信」するために利用することは示唆されているといえる。また、甲1文献の【0083】では、表示内容を上位のアプリケーションが処理することも記載されているから、甲1発明において、「無線通信手段」を設け、「無線通信手段」で受信した「画像データ」を処理して画像を表示するように構成することまでは、当業者が容易に想到し得たことということも可能と 考えられる。 しかし、甲1文献には、表示装置の解像度に関する記載はあっても、プログラムやデータに関する解像度の記載はなく、無線通信手段が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信して、この「本来解像度が前記ディスプレイパネル の画面解像度より大きい画像データ」についてディスプレイ制御手段やインターフェース手段に送信するデジタル表示信号を生成する具体的な構成については、何らの開示や示唆もない。そうすると、結局、当業者が相違点4に係る構成を容易に想到することができたとはいえないというべきである。 イ原告は、前記第3の2⑴イのとおり、本件訂正発明の効果との関係では、無線通信手段がいかなる構成を有しているかは関係がない旨主張する。 しかし、本件訂正発明の効果を奏する前提として、データをどのように受信し、処理するかの具体的な構成は意味があるというべきであるから、原告の主張は採用できない。 ウ原告は、前記第3の2⑴イ及びのとおり、内蔵した表示デバイスの解像度より のように受信し、処理するかの具体的な構成は意味があるというべきであるから、原告の主張は採用できない。 ウ原告は、前記第3の2⑴イ及びのとおり、内蔵した表示デバイスの解像度よりも高解像度の画像データを外部表示機器に表示させることは、甲1発明の解決課題である「より広い画面表示サイズを有効に利用する」ことの典型的な事例であることは当業者が容易に想到でき、また、「内蔵した表示デバイスの解像度よりも高解像度の画像データ」を外部 表示装置に表示させるという課題及び解決手段は優先日当時の周知技術 (甲21文献ないし甲24文献)であったから、相違点4は上記周知技術に基づいて当業者が容易に想到できた旨主張する。 そこで、以下、原告主張の周知技術について検討する。 まず、甲21文献の【0004】、【0005】、【0013】及び【0014】によれば、甲21文献には、CPU11は、データを表示制御回 路21へ出力し、表示制御回路21はこれらのデータをいったん画像メモリ22に記憶させた後、表示すべき表示データのコンテンツが簡易型液晶表示パネル23に対応する場合には簡易型液晶表示パネル23に表示させ、外部から取り込んだ画像情報等の、表示すべき表示データのコンテンツが簡易型液晶表示パネル23に対応しない場合には、画面表示領 域の大きいCRT表示器24に表示できるように、その表示データ(ドットデータ)をモニタ端子25へ同期信号と共に送出する携帯電話機が開示されているといえる。 また、甲22文献の【0003】、【0047】、【0050】、【0058】及び【0101】によれば、甲22文献には、携帯電話端末20 0での処理に適さない(難しい)データの場合には、それを検出し、携帯情報端末100に処理を委譲す 47】、【0050】、【0058】及び【0101】によれば、甲22文献には、携帯電話端末20 0での処理に適さない(難しい)データの場合には、それを検出し、携帯情報端末100に処理を委譲する携帯電話機が開示されているといえる。 次に、甲23文献の【0004】、【0007】、【0008】及び【0020】によれば、甲23文献には、携帯電話機10で受信されて携帯電話機10のデータフォーマットで外部端子26に出力された画像データ が、画像表示装置30内に取り込まれて、フォーマット変換部37で画像表示装置30のデータフォーマットに変換され、さらに、そのフォーマット変換された画像データにつき、高精細変換部38で補間処理や解像度変換が行われて、高精細変換部38から高精細化された画像データが得られ、その画像データが画像入力端子41を介して表示処理部42に供 給される画像表示装置が開示されているといえる。 さらに、甲24文献の【0003】、【0004】、【0008】及び【0011】によれば、甲24文献には、液晶ディスプレイを備えた携帯端末(携帯電話機)と、携帯端末が着脱自在に装着される変換アダプタと、変換アダプタに接続されるテレビモニタとからなり、携帯端末は、液晶ディスプレイに表示するための画像データを記憶する画像データ記憶手段 と、少なくとも画像データ記憶手段に記憶されている画像データを処理して画像表示データを発生し、変換アダプタに供給する処理手段とを備え、変換アダプタは、処理手段によって供給された画像表示データをビデオ信号に変換してテレビモニタに出力する信号変換手段を備える携帯端末を用いた表示処理システムが開示されているといえる。 以上の各文献における開示事項によれば、携帯電話機において、携帯電話機 オ信号に変換してテレビモニタに出力する信号変換手段を備える携帯端末を用いた表示処理システムが開示されているといえる。 以上の各文献における開示事項によれば、携帯電話機において、携帯電話機のディスプレイによりそのままでは表示できないデータを外部の表示装置に表示する技術は、周知技術であるといえる。 しかし、前示のとおり、甲1文献には、「データ」や「プログラム」の受信に際して無線を利用することについて一切記載はないものの、こ の点については想到可能であるとしても、表示装置の解像度に関する記載はあっても、プログラムやデータの解像度に関する記載は一切なく、甲1発明の「画像データ」が「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」であることについて、何らの開示や示唆もない。 また、前記認定の周知技術も、携帯電話機において、携帯電話機のディスプレイによりそのままでは表示できないデータを外部の表示装置に表示する技術を開示するのにとどまり、「本来解像度が前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受信するとの点や、グラフィックコントローラは、携帯情報通信装置が 前記高解像度画像受信・処理・表示機能を実現する場合に、「前記ディ スプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能を実現するとの点まで具体的に示唆するものではないから、前記認定の周知技術を加味しても、当業者が相違点4 に係る構成を容易に想到できたとはいえないし、この点に係る構成が単なる設計事項であるということもできな まで具体的に示唆するものではないから、前記認定の周知技術を加味しても、当業者が相違点4 に係る構成を容易に想到できたとはいえないし、この点に係る構成が単なる設計事項であるということもできない。 よって、この点に係る原告の上記主張は採用できない。 小括以上のとおりであって、本件審決における本件訂正発明と甲1発明の相違 点4の認定及びその容易想到性の判断に誤りはないから、その他の点について判断するまでもなく、本件訂正発明は、甲1発明を主引用例として、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないとした本件審決の判断に誤りはない。 したがって、原告主張の取消事由2は理由がない。 4 取消事由3(甲6発明を主引用例とする進歩性判断の誤り)について⑴ 甲6発明についてア甲6文献には別紙3の記載がある。 イアによれば、甲6文献には以下の開示があることが認められる。 従前の携帯電話機では、本体の携帯性を考慮して表示部の設置面積を 大きくとれないため、表示内容の視認性や臨場感が乏しい上、ユーザの視力低下を招くおそれがあった。また、携帯電話機での閲覧が意図されていないWebコンテンツについては、正常に表示することができないという問題があった(【0002】、【0005】)。 そこで、甲6発明は、本体の携帯性を損なうことなく、表示内容の視 認性や臨場感を向上させることが可能な携帯電話機を提供することを目 的として、本件審決が前記第2の3⑶アに認定する構成を採用した(【0007】、【0008】、【0015】、【0016】、【0018】、【0020】)。 このような構成とすることにより、甲6発明に係る携帯電話機は、本体の携帯性を損 に認定する構成を採用した(【0007】、【0008】、【0015】、【0016】、【0018】、【0020】)。 このような構成とすることにより、甲6発明に係る携帯電話機は、本体の携帯性を損なうことなく、表示内容の視認性や臨場感を向上させる ことが可能となるという作用効果を奏する(【0026】)。 ⑵ 相違点9の認定に誤りがあるとの点について原告は、前記第3の3⑴アのとおり、本件審決が、相違点9に関し、甲6発明は、「グラフィックコントローラや単一のVRAMも備えない」とした点を誤りである旨主張する。 しかし、甲6文献にグラフィックコントローラや単一のVRAMの記載がないことは本件審決が認定するとおりである。また、本件審決は、甲6発明に甲1発明や甲7発明を適用して「グラフィックコントローラ」及び「単一のVRAM」を備えるように構成し、これを本件訂正発明のグラフィックコントローラと同様に機能させることは、当業者が容易に想到し得たことであ るとしているのであるから、いずれにしても原告主張の点は審決の結論に影響を及ぼすものではない。 ⑶ 相違点9の容易想到性の判断に誤りがあるとする点についてア甲6文献には、送受信部11で「本来解像度がディスプレイパネル(表示部12)の画面解像度より大きい画像データ」を伝達する無線信号を受 信して、この「本来解像度がディスプレイパネル(表示部12)の画面解像度より大きい画像データ」を基に、表示部12及び外部表示装置2に画像を表示することや、これを実現するための具体的な構成(信号の生成)の記載も示唆もない。そして、このような構成が周知技術であるとは認められず、設計事項であるともいえないことは前記3⑶において判示したと おりである。 するための具体的な構成(信号の生成)の記載も示唆もない。そして、このような構成が周知技術であるとは認められず、設計事項であるともいえないことは前記3⑶において判示したと おりである。 そうすると、相違点9は、当業者が容易に想到し得たものではないというべきである。 イ原告は、前記第3の3⑴イのとおり、仮に、当業者が技術常識に基づいて構成要件G’における「本来解像度」の意義が理解できるというのであれば、同じ技術常識に基づいて甲6発明に「グラフィックコントローラ」 及び「単一のVRAM」を備えた場合に「高解像度画像受信・処理・表示機能」を機能させることを容易に想到できた旨主張する。 しかし、「本来解像度」の意味が受信データの有する解像度であることを理解したとしても、そのことと「高解像度画像受信・処理・表示機能」を機能させることとは次元を異にする事柄であって、直ちに結びつくもの ではないから、原告の主張は採用できない。 ウ原告は、前記第3の3⑴イのとおり、携帯電話機の内蔵ディスプレイ装置の画面解像度より大きい画像データを含むコンテンツが甲6文献の【0005】でいう「携帯電話機での閲覧が意図されていないWebコンテンツ」の典型的な事例であるから、甲6発明を、「携帯電話機の内蔵デ ィスプレイ装置の画面解像度より大きい画像データを含むコンテンツ」を外部表示装置に情報出力する場合に適用することは当業者が容易に想到できたことである旨主張するが、甲6文献には「携帯電話機の内蔵ディスプレイ装置の画面解像度より大きい画像データを含むコンテンツ」を受信することや、これを基に、表示部12及び外部表示装置2に画像を表示す るための信号を生成することについては何ら記載されていない プレイ装置の画面解像度より大きい画像データを含むコンテンツ」を受信することや、これを基に、表示部12及び外部表示装置2に画像を表示す るための信号を生成することについては何ら記載されていない。 また、原告は、前記第3の3⑴イのとおり、「内蔵した表示デバイスの解像度よりも高解像度の画像データ」を外部表示装置に表示させるという課題及び解決手段は優先日当時の周知技術(甲21文献ないし甲24文献)であったから、相違点9は当該周知技術に基づいて当業者が容易に想 到できたものである旨主張するが、この主張が採用できないことは、前記 3⑶ウと同様である。 小括以上のとおりであって、本件審決における本件訂正発明と甲6発明の相違点9の認定及びその容易想到性の判断に誤りはないから、その他の点について判断するまでもなく、本件訂正発明は、甲6発明を主引用例として、当業 者が容易に発明をすることができたものとはいえないとした本件審決の判断に誤りはない。 したがって、原告主張の取消事由3は理由がない。 5 取消事由4(別件訂正審判に係る訂正についての訂正要件判断の誤り)について ⑴ 原告は、前記第3の4⑴のとおり、本件明細書等には、「単一のVRAM」なる技術的事項が記載されていないから、別件訂正審判における特許請求の範囲に「単一のVRAM」との語句を追加する訂正は、訂正要件を満たしておらず、本件訂正後もこの訂正要件違反は解消されていない旨主張する。 しかし、本件発明の請求項1には、「前記グラフィックコントローラは、 前記携帯情報通信装置が「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を処理して画像を表示する場合に、前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像 ローラは、 前記携帯情報通信装置が「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データ」を処理して画像を表示する場合に、前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記ディスプレ イ制御手段に送信する機能と、前記単一のVRAMから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し、「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し、該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能と、を実現し、」との記載があり、「該デジタル表示信号を前記ディス プレイ制御手段に送信する機能」及び「デジタル表示信号を前記インターフ ェース手段に送信する機能」を実現する際の、信号の生成において、両機能ともに「前記単一のVRAM」からビットマップデータを読み出すものと認められる。 そうすると、本件発明における「単一のVRAM」とは、携帯情報通信装置において、上記両機能それぞれに専用のVRAMがあるのではなく、1つ のVRAMが存在することと、これにより両機能において共に前記1つのVRAMからのビットマップデータの読出しを行うことを意味すると解釈できる。 そして、本件明細書等においては、第1の実施形態を示す図1、第2の実施形態を示す図6、第3の実施形態を示す図8には、それぞれVRAMとし てVRAM1(10C)のみが記載され、第1の実施形態に関する【0117】には「LCDパネル15Aの画面解像度と同じ解像度を有する画像を記述するビットマップデータをVRAM1_ VRAMとし てVRAM1(10C)のみが記載され、第1の実施形態に関する【0117】には「LCDパネル15Aの画面解像度と同じ解像度を有する画像を記述するビットマップデータをVRAM1_10Cから切り出してLCDドライバ15Bに送信する」ことが、【0123】には「中央演算回路1_10A1は、上記の描画命令とともに、VRAM1_10Cから切り出したビッ トマップデータを、LCDドライバ15Bに送信する替わりに、TMDSトランスミッタ13Aに送信するように命令する送信命令を生成し、該送信命令をグラフィックコントローラ1_10Bに送信する。」ことが、第3の実施形態に関する【0153】には、「グラフィックコントローラ1_10Bは、中央演算回路1_10A1から受信した描画命令に基づき、仮想画面に おけるビットマップデータを生成しVRAM1_10Cに書き込むとともに、LCDパネル15Aの画面解像度又は外部入出力ユニット4における外部LCDタッチパネル456の画面解像度に対応する部分をVRAM1_10Cから切り出し、それぞれLCDドライバ15B又はTMDSトランスミッタ13Aに送信する。」ことが記載され、上記「単一のVRAM」に関する事 項が記載されている。 以上によれば、別件訂正審判による訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内での訂正であるというべきであるから、原告の上記主張は採用できない。 ⑵ 小括以上のとおりであって、別件訂正審判に係る訂正が新規事項を追加するも のでないとした本件審決の判断に誤りはない。 したがって、原告主張の取消事由4は理由がない。 6 取消事由5(明確性要件判断の誤り)について⑴ 原告は、前記第3の5⑴のとお を追加するも のでないとした本件審決の判断に誤りはない。 したがって、原告主張の取消事由4は理由がない。 6 取消事由5(明確性要件判断の誤り)について⑴ 原告は、前記第3の5⑴のとおり、「単一のVRAM」について、本件明細書等に何の説明もないため、単一の数え方が、RAMのメモリエリアの個 数で数えるのか半導体基板の個数で数えるのか不明である旨主張する。 しかし、「単一のVRAM」が、本件明細書等も参酌すれば、「該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能」及び「デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能」の両方において1つのVRAMによってされることを意味すると理解できることは前記5のとおり であって、本件訂正発明の特許請求の範囲の記載は明確であるから、原告の上記主張は採用できない。 ⑵ 小括以上のとおりであって、本件訂正発明が明確であるとした本件審決の判断に誤りはない。 したがって、原告主張の取消事由5は理由がない。 7 取消事由6(サポート要件判断の誤り)について⑴ 「単一のVRAM」との記載について原告は、前記第3の6⑴アのとおり、本件訂正発明の特許請求の範囲の記載は、「単一のVRAM」について、本件明細書等に何の説明もないため、 サポート要件に反する旨主張する。 しかし、本件訂正発明における「単一のVRAM」について本件明細書等において十分な説明がされていることは前記5のとおりである。 また、本件明細書等の【0014】ないし【0022】には、携帯情報通信装置に、該携帯情報通信装置の付属ディスプレイよりも画面が大きい外部ディスプレイ装置を接続することにより、大画面外部ディスプレイ装置で画 像 等の【0014】ないし【0022】には、携帯情報通信装置に、該携帯情報通信装置の付属ディスプレイよりも画面が大きい外部ディスプレイ装置を接続することにより、大画面外部ディスプレイ装置で画 像を表示する従来技術が、「不合理な二重投資」や「非効率な資源利用」をするものであると記載され、【発明が解決しようとする課題】【0031】には、本件発明が解決しようとする課題として、付属ディスプレイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を表示することを、大画面ディスプレイ手段向けの専用の表示データ生成手段を、付属ディスプレイにもともと必要であ る表示データ生成手段とは別個に使用することなく、大画面ディスプレイ手段が接続される周辺装置と間のインターフェース手段の追加と表示データ生成手段への若干の機能追加だけで実現することが記載されている。 そうすると、当業者は、本件訂正発明において、グラフィックコントローラがビットマップデータの書き込み及び読み出しをする対象を「単一のVR AM」とする構成を採用することによって、上記の課題が解決されることを認識し得たことは明らかである。 ⑵ 「処理する」との記載について原告は、前記第3の6⑴イのとおり、本件訂正発明の構成要件D中の「必要な処理を行い」につき、本件明細書等には、【0032】に記載されてい る「適切に処理する」以外の処理が記載されていないから、本件訂正発明はサポート要件を満たさない旨主張する。 確かに、本件明細書等の【0032】には、「適切に処理する」について、「そして、表示信号、画像データファイル又は動画信号(以下、表示信号等と略記する)を「適切に処理する」とは、ディスプレイ手段、又は、データ 処理手段及びディスプレイ手段が、表示信号等に含まれている画素ごとの論 号、画像データファイル又は動画信号(以下、表示信号等と略記する)を「適切に処理する」とは、ディスプレイ手段、又は、データ 処理手段及びディスプレイ手段が、表示信号等に含まれている画素ごとの論 理的な色情報を、ディスプレイ手段の画面を構成する物理的な画素の色表示として過不足なく現実化することを意味しており、より具体的には、物理的な現実化にあたって画素を間引いて表示画像の解像度を小さくしたり、画素を補間して表示画像の解像度を大きくしたりしないことを意味している。」との記載があるところ、「適切に処理する」ための具体的な方法については、 特段の記載はない。しかし、本件訂正発明の構成要件Dにおいては、あくまで「前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い、リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか、又は、自らが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し、その後読み出した上で処理する」と構成されており、「適切に処理する」と構成されているわけではないし、 前記【発明が解決しようとする課題】【0031】においても、「外部ディスプレイ手段において、付属ディスプレイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を表示すること」等の記載がされており、本来の解像度がそのまま維持されることまで記載されているわけではないから、本件訂正発明において、「適切に処理する」場合以外の課題解決方法が排除されているとはいえない。 そして、本件明細書等には、上記【0032】の「適切に処理する」場合に係る記載のほか、前記2⑴において認定したとおり、【0118】に「AD/DA変換部1_112Cから送信されるデジタル動画信号を一部間引くことによって、解像度の低い画像の全体画像の描画命令を生成する」ことが記載され、また、【0120】 したとおり、【0118】に「AD/DA変換部1_112Cから送信されるデジタル動画信号を一部間引くことによって、解像度の低い画像の全体画像の描画命令を生成する」ことが記載され、また、【0120】に「逆にデータファイルを読み出して必要な処 理を行うことにより、描画命令をグラフィックコントローラ1_10Bに出力」することが記載されているところ、これら【0118】や【0120】に記載された処理によっても、上記⑴の課題が解決することは明らかである。 原告は、本件訂正発明では無線通信手段が無線受送信手段に限定されていることから、無線受信手段の説明である【0118】の記載をもって本件訂 正発明がサポートされているとする本件審決の判断は誤りである旨主張する が、「テレビ受信用アンテナ112A」、「テレビチューナ112B」、及び「AD/DA変換部1_112C」も「無線通信手段」を構成するものであることは前記2⑵アにおいて判示したとおりであるから、これに関する【0118】の記載を参酌できることは当然であり、原告の主張は採用できない。 ⑶ 小括 以上のとおりであって、本件訂正発明が本件明細書等の発明の詳細な説明に記載したものであるとした本件審決の判断に誤りはない。 したがって、原告主張の取消事由6は理由がない。 8 結論以上のとおり、原告主張の取消事由はいずれも理由がないから、本件審決を 取り消すべき違法は認められない。 したがって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官菅野雅之 裁判官 産高等裁判所第4部 裁判長裁判官菅野雅之 裁判官本吉弘行 裁判官 岡山忠広 (別紙1)【技術分野】【0001】本発明は、携帯電話機などの携帯情報通信装置、携帯情報通信装置とともに用いる接続ユニット、及び携帯情報通信装置とともに用いる外部入出力ユニットに関す る。 【背景技術】【0002】最近の電子・情報技術及び通信技術の進歩によって、無線通信によってデータを送受信する機能を有する、PHS(PersonalHandyphoneS ystem)を含む携帯電話用端末装置(以下、「PHSを含む携帯電話用端末装置」を「携帯電話機」と略記する)やPDA(PersonalDigitalAssistants)をはじめとする携帯情報通信装置は多機能化し、電子メールの送受信機能はもちろん、インターネットに接続したウェブサーバからHTML(HyperTextMarkupLanguage)、XML(eXtensi bleMarkupLanguage)又はそれらをベースとするマークアップ言語で記述された文書ファイル(以下、マークアップ文書ファイルと略記する)及びそのリンクファイルを取得し、適切にレイアウトした上で、通常は液晶ディスプレイである付属ディスプレイに文字や画像を表示することによってウェブページを閲覧するブラウザ機能を標準的に有するようになってきている。 【0003】また トした上で、通常は液晶ディスプレイである付属ディスプレイに文字や画像を表示することによってウェブページを閲覧するブラウザ機能を標準的に有するようになってきている。 【0003】また、ウェブサーバからゲームプログラムをダウンロードしてフラッシュメモリ等の記憶手段に格納した上で、付属するキー操作部を操作することによって該プログラムを作動させるとともに必要なデータをマニュアル入力することにより、付属ディスプレイに表示される画像の変化を楽しむゲーム機能についても、多くの携帯 電話機が保有するようになってきている。さらに、一部の携帯電話機については、 テレビジョン放送の電波信号(以下、テレビ放送信号と略記する)を受信し、テレビ番組の映像を付属ディスプレイに表示するためのテレビチューナ機能をも有するようになっている。特に、テレビチューナ機能については、携帯情報通信装置向けの地上デジタル放送の開始が予定されており、このデジタルテレビチューナ機能と上述のブラウザ機能を携帯電話機上で結合することにより、携帯電話機ユーザーに 対して、一斉性のある電波放送と、パーソナル性、インタラクティブ性を持つインターネット通信の双方の特性を活かしたサービスを提供することが可能になると期待されている。 【0004】このような事情により、携帯電話機を中心とする携帯情報通信装置において、文 字や映像を含む画像の表示機能は、今後、ますます重要性を増していくものと考えられる。ところが、携帯電話機をはじめとする携帯情報通信装置においては、その携帯性が重視されるため大きいサイズのディスプレイを付属させることができない。 このため、携帯電話機の場合、画面サイズは最大でも2.5インチ程度であり、また、画面解像度は最大でもQVGA(Quart 携帯性が重視されるため大きいサイズのディスプレイを付属させることができない。 このため、携帯電話機の場合、画面サイズは最大でも2.5インチ程度であり、また、画面解像度は最大でもQVGA(QuarterVideoGraphi csArray)サイズ(携帯電話機においては、通常、縦長画面であるため、水平画素数×垂直画素数=240×320画素)となっている。 【0005】このような画面上の制約のため、携帯情報通信装置で電子メールを受信した場合、それが長文である場合には、文章が表示画面内におさまらず、何行にもわたって表 示されるため、垂直スクロールを何度も繰り返さなければならず、結果として、その内容を円滑に理解できないことが起こる。一方、電子メールの発信者は、たとえ自分自身が十分な大きさの表示画面を有するデスクトップタイプやノートブックタイプのパーソナルコンピュータシステム(以下、「デスクトップタイプやノートブックタイプのパーソナルコンピュータシステム」を「パソコン」と略記する)を用い ており、したがって、長文を画面に表示するのに支障がない場合であっても、その ような受信者側の制約を考慮すれば、携帯情報通信装置向けには自ずと短いメールとせざるを得ない。 【0006】さらに、携帯情報通信装置でウェブページを閲覧する際の制約は、電子メールの読解する場合よりも大きい。通常、パソコンで閲覧されることを想定して作成され るウェブページ(以下、パソコン向けウェブページと略記する)は、HTMLで記述された文書ファイル(以下、HTMLファイルと略記する)及びそのリンクファイルで構成される。ところが、多くの携帯電話機では、付属ディスプレイの画面サイズ・画面解像度が小さいことを理由の一つとして、フルスペックのHT ル(以下、HTMLファイルと略記する)及びそのリンクファイルで構成される。ところが、多くの携帯電話機では、付属ディスプレイの画面サイズ・画面解像度が小さいことを理由の一つとして、フルスペックのHTMLで記述されたウェブページを適切に閲覧することはできず、閲覧できるのはパソコン向 けウェブサイトとは別個に構築されたいわゆる「ケータイ向けサイト」のウェブページであって、CHTML(CompactHTML)、HDML(HandheldDeviceMarkupLanguage)又はWML(WirelessMarkupLanguage)等の携帯情報通信装置向けに特化したマークアップ言語で記述されたウェブページだけとなっている。このため、特に解 像度の大きい画像ファイルにリンクしたHTMLファイルで記述されたウェブページは、ほとんどの場合正しく表示できず、また、画面を複数のフレームに分割し、各フレームに異なるURL(UniformResourceLocator)を有するファイルを割り当てるフレーム表示のウェブページを含むウェブサイトなどでは、そもそも管理者側が携帯電話機からのアクセス自体を拒否することもある。 【0007】最近は、パソコン向けウェブページを閲覧できる「フルブラウザ機能」又は「PC(PersonalComputer)サイトビュー機能」を有する携帯電話機が発売されているが、多くの場合、画像を付属ディスプレイの画面水平解像度(縦長QVGAの場合、240画素)に合わせて縮小したり、テキスト部分を画面幅で 改行したり、フレーム表示のウェブページについてはフレーム単位での画面イメー ジを表示したりするなど特殊なレンダリングモードを採用しており、ウェブページの作成者が本来意図したはずの 改行したり、フレーム表示のウェブページについてはフレーム単位での画面イメー ジを表示したりするなど特殊なレンダリングモードを採用しており、ウェブページの作成者が本来意図したはずの、パソコンの画面イメージとして実現されるレイアウトで表示されるわけではない。 また、携帯電話機によっては、パソコンでの画面イメージに近いレイアウトで表示するレンダリングモードを有する場合もあるが、通常、パソコン向けウェブペー ジは、最低でもVGA(VideoGraphicsArray)サイズ(水平画素数×垂直画素数=640×480画素)の画面で閲覧されることを想定して作成するため、このレンダリングモードでは、水平スクロールを何度も繰り返さなければウェブページの全体を閲覧することができず、したがって、ウェブページの全容を理解することに支障が生じる。 【0008】一方、携帯情報通信装置でゲームを楽しむ場合でも、そのゲームはグラフィックスがサイズの小さな付属ディスプレイに表示できる程度の比較的単純なゲームに限定される。このため、「ケータイ向けサイト」からダウンロードされる、いわゆる「ケータイアプリ」のゲームは、ゲーム専用機向けやパソコン向けのゲームの世界では 一世代から数世代前のゲームが大半であり、結果として、短時間の暇つぶしに楽しまれるケースがほとんどである。 また、付属ディスプレイの画面解像度が最大でもQVGAである携帯電話機でテレビ番組を視聴する場合、できる限り大きな画面で視聴するために横置き(水平画素数×垂直画素数=320×240画素)とすることが通常であるが、その場合で も、テレビ放送が前提とする有効走査線の数(=垂直画素数。アナログテレビ放送の場合、480本)は付属ディスプレイの画面垂直解像度(2 =320×240画素)とすることが通常であるが、その場合で も、テレビ放送が前提とする有効走査線の数(=垂直画素数。アナログテレビ放送の場合、480本)は付属ディスプレイの画面垂直解像度(240画素)より大きいため、画素を間引いて表示する必要がある。特に、デジタルテレビ放送においては、有効走査線数(垂直画素数)に加えて、有効水平画素数も規定されているが、最も解像度の小さい480i方式の場合でも水平画素数×垂直画素数=720× 480画素、いわゆる「フルハイビジョン方式」である1080i方式においては 1920×1080画素であって、いずれにせよ、付属ディスプレイの画面解像度が最大でもQVGAである携帯電話機では、十分なテレビチューナ機能及び表示機能を有するテレビジョン受像機(以下、テレビ受像機と略記する)によってテレビ放送信号を適切に処理した場合に表示される本来の解像度を有する画像(以下、テレビ放送における本来画像と略記する)を全画面表示することはできず、それより 解像度の低い画質の劣った画像しか表示できない。 【0009】このような事情から、携帯情報通信装置のユーザーは、携帯情報通信装置とともにパソコンを所有することも多い。そのような場合には、長いメールを送受信したり、パソコン向けウェブページを閲覧したり、あるいはグラフィックスが大きなサ イズの画面でなければ表示できないような複雑なゲームを楽しんだりする際にはパソコンを利用し、携帯情報通信装置は、短いメールを送受信したり、「ケータイ向けサイト」にアクセスしてウェブページを閲覧したりするためだけに携帯情報通信装置を利用するという使い分けが行われる。あるいはまた、パソコンと携帯情報通信装置を接続し、ネットワークへの接続のためだけに携帯情報通信装置 セスしてウェブページを閲覧したりするためだけに携帯情報通信装置を利用するという使い分けが行われる。あるいはまた、パソコンと携帯情報通信装置を接続し、ネットワークへの接続のためだけに携帯情報通信装置の無線通信手 段を使用し、該無線通信手段によって取得されたデータの処理は、もっぱらパソコンによって行うというような使い方がなされる。 また、最近では、テレビチューナを内蔵しディスプレイでテレビ番組が視聴できる機能を有する、いわゆる「AV(AudioVisual)パソコン」が販売されるようになってきているが、このようなパソコンとテレビチューナ付き携帯電 話機を併用する場合、外出時や移動時にはテレビチューナ付き携帯電話機でテレビ番組を視聴し、自宅や自室では「AVパソコン」で視聴するという使い分けが行われる。 【0010】ところが、このような方法において使用されるパソコンは、通常は、携帯情報通 信装置で行われる電子メールの送受信やウェブページの閲覧等に限定されない汎用 的な用途に使用できるように設計されているため、携帯情報通信装置自体のデータ処理手段よりも高機能であるCPU(CentralProcessingUnit)等のプロセッサを有している。その上、ハードウェアを起動させるためには、別途、OS(OperatingSystem)等のソフトウェアも準備しなければならないため、パソコンを所有するために要するコストは、携帯電話機を はじめとする携帯情報通信装置自体を所有するために要するコストより、通常は大きい。 このため、データ通信やデータ処理のニーズが電子メールの送受信やウェブページの閲覧等に限られるような多数のユーザーにとって、上記のように、長文の電子メールを読んだり、パソコン向けウェブページを このため、データ通信やデータ処理のニーズが電子メールの送受信やウェブページの閲覧等に限られるような多数のユーザーにとって、上記のように、長文の電子メールを読んだり、パソコン向けウェブページを閲覧したりする際の、付属ディス プレイの画面サイズ・解像度が小さいことに起因する不便さを解消するためだけに別途パソコンを所有することは、経済的に不合理である。 一方、携帯情報通信装置のデータ処理手段は、汎用的な用途には必ずしも向いていないとは言え、付属ディスプレイに画像を表示するための表示データ処理機能については、表示画面が小さいということを除けば、パソコンにおけるCPU等のプ ロセッサの機能に匹敵する。それにもかかわらず、上記のようなパソコンと携帯情報通信装置との使い分けを行うとすれば、同種のものに二重投資を行うことになり、結果として少なくとも一方の稼働率の低下をもたらすため、資源の効率的な利用の観点からも好ましくない。 【0011】 同様の「不合理な二重投資」と「非効率的な資源利用」という問題は、携帯情報通信装置がテレビチューナ機能を有する場合についても生じる。すなわち、テレビ番組の映像や音声を楽しむためには、テレビ放送信号を受信し、テレビ番組の映像をディスプレイやテレビモニタに表示するためのテレビチューナ回路を必要とする。 一方、通常の携帯情報通信装置のユーザーは、携帯情報通信装置の付属ディスプレ イの画面サイズが小さく表示される画質も劣るため、該携帯情報通信装置とは別に 画面の大きいテレビ受像機又は「AVパソコン」を有するのが通常である。このため、ユーザーは、携帯情報通信装置におけるテレビチューナ回路とテレビ受像機又は「AVパソコン」におけるテレビチューナ回路の双方を所有することを強いられ、結 Vパソコン」を有するのが通常である。このため、ユーザーは、携帯情報通信装置におけるテレビチューナ回路とテレビ受像機又は「AVパソコン」におけるテレビチューナ回路の双方を所有することを強いられ、結果として少なくとも一方のテレビチューナ回路の稼働率は低下せざるを得ない。 【0012】 地上デジタル放送においては、一つのチャンネルを構成する13セグメントのうち、12セグメント(ハイビジョン放送)又は4セグメント(通常画質の放送)が通常のテレビ受像機向けの放送に割り当てられるのに対し、携帯情報通信装置向けには1セグメントのみが割り当てられる予定であり、この場合、テレビ受像機におけるテレビチューナと携帯情報通信装置におけるテレビチューナは異なる仕様とな るため、単純な二重投資は発生しないと考えられる。しかし、電子・情報技術の進歩の結果、携帯情報通信装置の内部に、通常のテレビ受像機が受信すると想定されている12セグメント又は4セグメント放送を受信できるテレビチューナが納められるように可能性も大きく、そのような場合には、現状の技術の延長上では、高価なデジタルテレビチューナに対して、同様の「不合理な二重投資」と「非効率的な 資源利用」の問題が生じる。 【0013】このような事情から、携帯情報通信装置の携帯性を損なわないために付属ディスプレイのサイズを現状通りに維持したままで、しかもパソコンを併用することなく、長文の電子メールやパソコン向けウェブページ、娯楽性の高いゲーム、さらにはテ レビ番組の映像などを大きな画面で表示すること、特に、長文の電子メールについては、垂直スクロールを繰り返すことなく読めること、パソコン向けウェブページについては、パソコンでの画面イメージに近いレイアウトで表示し、しかも水平スクロールを繰り と、特に、長文の電子メールについては、垂直スクロールを繰り返すことなく読めること、パソコン向けウェブページについては、パソコンでの画面イメージに近いレイアウトで表示し、しかも水平スクロールを繰り返すことなく閲覧できること、テレビ番組については、テレビ放送における本来画像を全画面表示することが課題とされている。 【0014】 このような課題を解決するため、携帯情報通信装置に、該携帯情報通信装置の付属ディスプレイよりも画面が大きい外部ディスプレイ装置(以下、大画面外部ディスプレイ装置と略称する)を接続することにより、大画面外部ディスプレイ装置で画像を表示する技術がいくつか開示されており、そして、それらの技術は、以下の3つのタイプに分類される。 第一種:携帯情報通信装置と大画面外部ディスプレイ装置を何らかの接続ユニットを介して接続するタイプ第二種:携帯情報通信装置と大画面外部ディスプレイ装置は直接的に接続されるが、その代わり、大画面外部ディスプレイ装置としては、携帯情報通信装置から受信した表示データに各種の処理を施す機能を有する画像表示装置が使用されるタイ プ第三種:携帯情報通信装置と大画面外部ディスプレイ装置は直接的に接続され、しかも、大画面外部ディスプレイ装置としては、携帯情報通信装置との間での何らかのインターフェース手段は備えていることを除けば、テレビモニタ等の汎用的なディスプレイが用いられるタイプ 【0015】このうち、第一種の技術は、例えば、特許文献1、・・・において開示されている。・・・【0016】しかしながら、この場合においても、画像や文字を表示するための表示データ処理機能に限って考えれば、携帯情報通信装置側と接続ユニット側で、表示する画面 のサイ ている。・・・【0016】しかしながら、この場合においても、画像や文字を表示するための表示データ処理機能に限って考えれば、携帯情報通信装置側と接続ユニット側で、表示する画面 のサイズが異なるということを除けばほぼ同等の機能を有する表示データ処理手段を二重に保有することになる。・・・【0017】一方、第二種の技術は、例えば、特許文献5、・・・において開示されている。 【0018】 さて、上記で説明した通り、第二種の技術においても、携帯情報通信装置側と大 画面外部ディスプレイ装置側でほぼ同等の機能を有する表示データ処理手段を二重に有することになり、結果的に「不合理な二重投資」や「非効率な資源利用」の問題が生じる。また、このような表示データ処理手段を備えた画像表示装置の購入費は、汎用的なCRT(CathodeRayTube)ディスプレイ装置や液晶ディスプレイ装置と比較して確実に高くなるため、この追加コストを考慮すれば、 パソコンとの併用や第一種の技術の場合に生じるのと同様の、本来であれば回避すべき不合理な経済的負担が生じる。 【0019】それに対して、第三種の技術は、接続ユニットや特殊な画像処理装置を使用せず、携帯情報通信装置と汎用的な大画面外部ディスプレイ装置だけで構成される。この ため、一般的にいって、「不合理な二重投資」や「非効率な資源利用」の問題が、少なくとも第一種の技術や第二種の技術よりは少ないと考えられる。 【0020】この第三種の技術として既に実用化されているものに、いわゆる「テレビ(TV)出力機能」又は「AV出力機能」を有する携帯電話機がある。このような携帯電話 機においては、携帯電話機とテレビモニタを、携帯電話機側は携帯電話機に固有の接続端子とし、テ わゆる「テレビ(TV)出力機能」又は「AV出力機能」を有する携帯電話機がある。このような携帯電話 機においては、携帯電話機とテレビモニタを、携帯電話機側は携帯電話機に固有の接続端子とし、テレビモニタ側はビデオ端子とするケーブルで接続することにより、該携帯電話機に付属するデジタルカメラ機能を用いて撮影した静止画や動画、あるいは一部のゲームを、携帯電話機の付属ディスプレイよりも大画面であるテレビモニタに表示することができる。しかし、その場合にテレビモニタに表示される画像 の解像度は、付属ディスプレイの画面解像度(最大でもQVGA)と同じであるため、該画像は、テレビモニタの中央部に小さく表示されるか、画質の粗い拡大画像が全画面に表示されるかのいずれかである。 【0021】現在のところ、「TV出力機能」又は「AV出力機能」によってテレビモニタに表 示されるのは、撮影した静止画や動画、又は一部のゲームに限られているが、仮に、 これらの携帯電話機が「フルブラウザ機能」又は「PCサイトビュー機能」を有し、閲覧したパソコン向けウェブページをテレビモニタで閲覧できるようになったとしても、それはあくまでも付属ディスプレイに表示される画面イメージを拡大表示するだけであって、画面イメージの解像度が増えるわけではない。したがって、ウェブページの作成者が本来意図したはずの、パソコンの画面イメージとして実現され るレイアウトでの表示が、テレビモニタにおいて実現できるわけではない。また、仮に、これらの携帯電話機がテレビチューナ機能を有し、受信した映像をテレビモニタに出力できたとしても、テレビ放送における本来画像がテレビモニタに表示されるわけではない。 【0022】 したがって、上記の課題を解決するためには、「TV出力機 受信した映像をテレビモニタに出力できたとしても、テレビ放送における本来画像がテレビモニタに表示されるわけではない。 【0022】 したがって、上記の課題を解決するためには、「TV出力機能」又は「AV出力機能」を有する携帯電話機のように、ただ単に付属ディスプレイに表示される画像を大画面外部ディスプレイ装置に拡大表示するという機能を有するに留まらず、付属ディスプレイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を大画面外部ディスプレイ装置に表示する機能を有する携帯情報通信装置を提供することが必要である。 これにより、付属ディスプレイでは自らの画面解像度に相当する部分だけを切り出した部分画像しか表示できなかったり、画素を間引くことによって画質を落とした全体画像しか表示できなかったりした画像を、大画面外部ディスプレイにおいては、その本来の解像度のままの全体画像として表示できるようになる。また、特に、水平方向の画素数が付属ディスプレイの画面水平解像度より大きい画像を大画面外 部ディスプレイ装置に表示する機能を有する場合には、一行あたりに表示できる文字数を増やすことができ、その結果、長文の電子メールであっても、何行にもわたって表示され、垂直スクロールを何度も繰り返さなければならないということはなくなる。また、それらの効果が総合されることにより、パソコン向けウェブページも、大画面外部ディスプレイ装置において、パソコンの画面イメージとして実現さ れるレイアウトで閲覧できるようになる。 【発明が解決しようとする課題】【0031】本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、携帯電話機やPDAをはじめとする携帯情報通信装置に大画面外部ディスプレイ装置を接続することにより、より一般的には 31】本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、携帯電話機やPDAをはじめとする携帯情報通信装置に大画面外部ディスプレイ装置を接続することにより、より一般的には、携帯情報通信装置に大画面ディスプレ イ手段を含む周辺装置、及び/又は、大画面ディスプレイ手段が接続される周辺装置を接続することにより、該大画面外部ディスプレイ手段において、付属ディスプレイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を表示すること、特に、長文の電子メールについては、垂直スクロールを繰り返すことなく読めること、パソコン向けウェブページについては、パソコンでの画面イメージに近いレイアウトで表示し、し かも水平スクロールを繰り返すことなく閲覧できること、テレビ番組については、テレビ放送における本来画像を表示することを、該大画面外部ディスプレイ手段向けの専用の表示データ生成手段を、付属ディスプレイに画像を表示するためにもともと必要である表示データ生成手段(以下、付属表示データ生成手段と略記する)とは別個に使用することなく、大画面ディスプレイ手段を含む周辺装置、及び/又 は、大画面ディスプレイ手段が接続される周辺装置と間のインターフェース手段の追加と、付属表示データ生成手段への若干の機能追加だけで実現する携帯情報通信装置を提供する点にある。また、携帯情報通信装置及び大画面外部ディスプレイ装置とともに用いられ、該大画面外部ディスプレイ装置の画面に、付属ディスプレイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を表示するための接続ユニットを提供する 点にある。さらに、携帯情報通信装置とともに用いられ、自らに付属する大画面外部ディスプレイパネルに、該携帯情報通信装置の付属ディスプレイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を表示する外部入出 点にある。さらに、携帯情報通信装置とともに用いられ、自らに付属する大画面外部ディスプレイパネルに、該携帯情報通信装置の付属ディスプレイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を表示する外部入出力ユニットを提供する点にある。 【課題を解決するための手段】【0032】 上記目的を達成するために、携帯情報通信装置に係る第1の発明は、ユーザーが マニュアル操作によって入力したデータを後記データ処理手段に送信する入力手段と、無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、後記データ処理手段に送信するとともに、後記データ処理手段から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段と、後記データ処理手段を動作させるプログラムと後記データ処理手段で処理可能なデータファイルとを格納する記憶手段と、前記入力手段から 送信されたデータ及び前記記憶手段に格納されたプログラムに基づき、前記無線通信手段から受信したデジタル信号及び/又は前記記憶手段から読み出したデータに必要な処理を行って、デジタル表示信号及びその他のデジタル信号を生成して送信するデータ処理手段と、画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイパネルAと、前記データ処理手段から受信したデジタル表示 信号に基づき前記ディスプレイパネルAの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段Aとから構成されるディスプレイ手段とを備える携帯情報通信装置であって、外部ディスプレイ手段を含む周辺装置、又は、外部ディスプレイ手段が接続される周辺装置を接続し、該周辺装置に対して、前記データ処理手段から受信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するインターフェース手段A1と、前記 データ処理手段で生成されたデジタル表示信号の送信先として、前記 辺装置に対して、前記データ処理手段から受信したデジタル表示信号に基づき、外部表示信号を送信するインターフェース手段A1と、前記 データ処理手段で生成されたデジタル表示信号の送信先として、前記ディスプレイ制御手段Aと前記インターフェース手段A1の少なくともいずれか一方を選択して指定する送信先指定手段とを備えるとともに、前記データ処理手段と前記インターフェース手段A1とが相俟って、前記送信先指定手段がデジタル表示信号の送信先として前記インターフェース手段A1を指定した場合には、該インターフェース手 段A1から、高解像度外部表示信号を送信する機能を実現するようにしたものである。 なお、本「明細書」及び「特許請求の範囲」でいう「デジタル表示信号」には、後で詳述する「ビットマップデータ」等のデジタル画像データに直接対応した信号だけでなく、デジタル画像データの生成(描画)を命令する描画命令のデジタル信 号も含む。 また、本「明細書」及び「特許請求の範囲」でいう「外部表示信号」とは、周辺装置における外部ディスプレイ手段がそれを受信して適切に処理することにより画像を表示することが可能であるような信号を意味する。そして、表示信号、画像データファイル又は動画信号(以下、表示信号等と略記する)を「適切に処理する」とは、ディスプレイ手段、又は、データ処理手段及びディスプレイ手段が、表示信 号等に含まれている画素ごとの論理的な色情報を、ディスプレイ手段の画面を構成する物理的な画素の色表示として過不足なく現実化することを意味しており、より具体的には、物理的な現実化にあたって画素を間引いて表示画像の解像度を小さくしたり、画素を補間して表示画像の解像度を大きくしたりしないことを意味している。 さらに、本「明細書」及び「 より具体的には、物理的な現実化にあたって画素を間引いて表示画像の解像度を小さくしたり、画素を補間して表示画像の解像度を大きくしたりしないことを意味している。 さらに、本「明細書」及び「特許請求の範囲」でいう「高解像度」とは、表示信号等の本来解像度が前記ディスプレイパネルAの画面解像度(水平画素数×垂直画素数)より大きいことを意味し、特に、「高解像度外部表示信号」とは、本来解像度が前記ディスプレイパネルAの画面解像度より大きい外部表示信号を意味する。また、表示信号等の「本来画像」とは、十分な大きさの画面解像度を有するディスプ レイ手段、又は、データ処理手段と十分な大きさの画面解像度を有するディスプレイ手段とが、該表示信号等を受信して適切に処理することにより表示される本来の画像を意味し、「本来解像度」とは「本来画像」の解像度を意味する。 さらに、本「明細書」及び「特許請求の範囲」においては、「周辺装置における~手段」という表記によって、「周辺装置に含まれた~手段又は周辺装置に接続された ~手段」を意味する。 【0056】また、携帯情報通信装置に係る第25の発明は、第1乃至第24のいずれか1つの発明の携帯情報通信装置において、前記無線通信手段は、アナログテレビ放送信号、デジタルテレビ放送信号、携帯テレビ電話信号、インターネットプロトコルに 準拠した無線ストリーミング信号のうちの少なくとも1つの無線信号(以下、無線 動画信号と略記する)を受信し、デジタル動画信号に変換の上、前記データ処理手段に転送する機能を有し、前記データ処理手段は、該デジタル動画信号を処理することによってリアルタイムでデジタル表示信号を生成する機能、及び/又は、該デジタル動画信号を自らが処理可能な画像データファイルとして前記記憶 を有し、前記データ処理手段は、該デジタル動画信号を処理することによってリアルタイムでデジタル表示信号を生成する機能、及び/又は、該デジタル動画信号を自らが処理可能な画像データファイルとして前記記憶手段に一旦格納し、その後読み出した上で処理することによってデジタル表示信号を生成する 機能を有するようにしたものである。 【発明の効果】【0078】第1乃至第15の発明の携帯情報通信装置においては、携帯情報通信装置のインターフェース手段A1に高解像度外部ディスプレイ手段を含む周辺装置、及び/又 は、外部ディスプレイ手段が接続される周辺装置を接続して高解像度外部表示信号を送信することにより、該高解像度外部ディスプレイ手段の画面において、携帯情報通信装置に付属するディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する高解像度画像を表示することができる。これにより、付属ディスプレイパネルにおいては、その画面解像度に相当する部分だけを切り出した部分画像しか表示できな かったり、画素を間引くことによって画質を落とした全体画像しか表示できなかったりしたような画像を、高解像度外部ディスプレイ手段においては、その本来の解像度のままの全体画像として表示できるようになる。特に、水平方向の本来の画素数がディスプレイパネルの画面水平解像度より大きい高水平解像度外部表示信号を送信する機能が実現されることにより、該高解像度外部ディスプレイ手段の画面に おける一行あたりの表示文字数を、付属ディスプレイパネルにおける表示文字数よりも増やすことができる。これにより、例えば、長文の電子メールを読むような場合でも、付属ディスプレイパネルにおけるように何行にもわたって表示され、垂直スクロールを何度も繰り返さなければならないため、理解に困難が伴うという 。これにより、例えば、長文の電子メールを読むような場合でも、付属ディスプレイパネルにおけるように何行にもわたって表示され、垂直スクロールを何度も繰り返さなければならないため、理解に困難が伴うというようなことはなくなる。 しかも、そのような高解像度外部表示信号の送信は、付属ディスプレイパネルに おいて画像を表示するためにもともと必要であるデータ処理手段と、外部ディスプレイ手段を含む周辺装置、及び/又は、外部ディスプレイ手段が接続される周辺装置を接続するために不可欠のインターフェース手段だけによって実現されている。 このため、従来の技術のように、携帯情報通信装置に備えられた表示データ処理手段とは別に、外部ディスプレイ手段を含む周辺装置向けの専用の表示データ生成手 段を設ける必要はなく、「不合理な二重投資」や「非効率な資源利用」の問題は回避できる。 【発明を実施するための最良の形態】【0111】(第1の実施形態) 図1は、本発明の第1の実施形態に係る携帯情報通信装置、携帯情報通信装置用接続ユニット、及び両者を接続した上で該接続ユニットに外部ディスプレイ装置及び外部入力装置を接続することによって構成した情報通信システムの構成及び機能を説明するためのブロック図であり、特に、該携帯情報通信装置が携帯電話機である場合について説明している。 【0112】この実施形態においては、携帯電話機1は、それ単独として、音声通話用、携帯テレビ電話でのコミュニケーション用、データ通信・処理用、テレビ放送番組の視聴用、被写体の撮影用、又は、画像データ及び/又は音声データの保存・再生用として使用することができ、音声通話以外の用途で使用する場合には、各種の画像が、 付属ディスプレイパネルであるLCD(Liq 、被写体の撮影用、又は、画像データ及び/又は音声データの保存・再生用として使用することができ、音声通話以外の用途で使用する場合には、各種の画像が、 付属ディスプレイパネルであるLCD(LiquidCrystalDisplay)パネル15Aに表示される。 以下では、LCDパネル15AはQVGAサイズの画面解像度を有し、通常は縦長画面(水平画素数×垂直画素数=240×320画素)で使用するものとして説明するが、それ以外の解像度であってもよい。 【0114】 次に、携帯電話機1が携帯テレビ電話でのコミュニケーション用に使用される場合には、上で説明した音声データのやり取りに加えて、以下のような画像(動画)データのやり取りが加わる。 すなわち、通常は携帯電話機1のユーザー自身である被写体から反射又は放射される光信号は、光学レンズ等で構成される光学系部12Aを経由してCCD12B に入射し、CCD12Bにおいて画素ごとの電気信号に変換された上で、AD/DA変換部2_12Cでデジタル動画信号に変換され、バス19を経由して中央演算回路1_10A1に送信される。該デジタル動画信号は中央演算回路1_10A1において必要な処理を施され、上記の音声データと同じく、ベースバンドプロセッサ11及びRF送受信部111Bを経由し、通信用アンテナ111Aから電波信号 として公衆ネットワークに送信される。 なお、以下では、CCD12Bの解像度はSXGAサイズ(水平画素数×垂直画素数=1280×1024画素)であるものとして説明するが、それ以外の解像度であってもよい。 【0115】 一方、コミュニケーションの相手先から電波信号(無線動画信号)として公衆ネットワークに送信された画像(動画)データは通信用アンテ するが、それ以外の解像度であってもよい。 【0115】 一方、コミュニケーションの相手先から電波信号(無線動画信号)として公衆ネットワークに送信された画像(動画)データは通信用アンテナ111Aで受信され、RF送受信部111B及びベースバンドプロセッサ11を経由することによりデジタル信号に変換された上で、中央演算回路1_10A1に送信される。中央演算回路1_10A1では、フラッシュメモリ14Aに格納されたプログラムに基づいて 必要な処理を行い、該デジタル信号に対応した描画命令をグラフィックコントローラ1_10Bに送信する。 グラフィックコントローラ1_10Bは、該描画命令に基づき、あらかじめ十分な大きさ(以下では、QUXGAWide(QuadUltraXGAWide)サイズ(水平画素数×垂直画素数=3840×2400画素)として説明す る)の論理解像度を有するように設定された仮想画面におけるビットマップデータ を生成し、必要に応じてVRAM(VideoRAM)1_10Cへの書き込み/読み出しを行いつつ、該ビットマップデータをLCDドライバ15Bに送信する。 なお、VRAM1_10Cは、[特許請求の範囲]でいうところのビットマップメモリ1にあたる。 LCDドライバ15Bは、該ビットマップデータに基づいて、ソース・ドライバ 部とゲート・ドライバ部とを作動させることによりLCDパネル15Aの画面を構成する各々の画素を駆動し、最終的にコミュニケーションの相手からの無線動画信号に対応した画像がLCDパネル15Aに表示される。 この際、携帯テレビ電話において送受信される無線動画信号の本来画像の解像度は、通常、LCDパネル15Aの画面解像度を上回らないため、LCDパネル15 Aには、該本来 ル15Aに表示される。 この際、携帯テレビ電話において送受信される無線動画信号の本来画像の解像度は、通常、LCDパネル15Aの画面解像度を上回らないため、LCDパネル15 Aには、該本来画像が全画面表示されるか、本来画像がLCDパネル15Aの画面の一部に表示されるか、又は本来画像の解像度はそのままで全画面に拡大表示される。 なお、携帯テレビ電話における電波信号(音声信号及び動画信号)の送受信は、音声通信の場合と同様に、各種の通信方式によって実現できるが、特に、セルラー ネットワークにおいてCDMA方式を採用した場合には、通信規格として3G-324Mを採用することができる。 【0116】次に、携帯電話機1がデータ通信・処理用に使用される場合、通常は20個前後の小型のキーからなるキー操作部16Aを操作することによって入力され、キー入 力コントローラ16Bでデジタル信号に変換されたデータ、及び/又は、インターネットプロトコルに準拠した電波信号を公衆ネットワークから通信用アンテナ111Aで受信し、RF送受信部111B及びベースバンドプロセッサ11を経由することによりデジタル信号に変換されたデータが、バス19を経由して中央演算回路1_10A1に転送される。中央演算回路1_10A1では、フラッシュメモリ1 4Aに格納されたプログラムに基づいて必要な処理を行い、処理されたデータは、 バス19を経由して、フラッシュメモリ14A及びRAM(RandomAccessMemory)14Bや、グラフィックコントローラ1_10Bや、ベースバンドプロセッサ11に転送される。そして、最終的には、LCDパネル15Aに画像が表示されたり、スピーカ18Bから音声が出力されたり、通信用アンテナ111Aから電波信号が送信さ 1_10Bや、ベースバンドプロセッサ11に転送される。そして、最終的には、LCDパネル15Aに画像が表示されたり、スピーカ18Bから音声が出力されたり、通信用アンテナ111Aから電波信号が送信されたり、フラッシュメモリ14Aにデータが保存さ れたりする。 なお、インターネットプロトコルに準拠した電波信号の送受信は、音声通信の場合と同様に、各種の通信方式によって実現できる。その際、通信用アンテナ111A、RF送受信部111B及びベースバンドプロセッサ11を複数帯域の電波信号に対応できるようにすることによって、例えば、屋内等の無線LANの基地局・ア クセスポイントに近い箇所では高速の無線LAN方式で通信を行い、それ以外の箇所ではCDMA方式等の第3世代移動体通信(セルラーシステム)で通信を行うようなことが実現できる。 【0117】特に、携帯電話機1が、インターネットに接続したウェブサイトにアクセスし、 該ウェブサイトを構成するウェブページを閲覧している場合には、中央演算回路1_10A1は、フラッシュメモリ14Aに格納されたブラウザプログラムに従って、通信用アンテナ111A、RF送受信部111B、ベースバンドプロセッサ11及びバス19を経由して、ウェブページを構成するマークアップ文書ファイル及びそのリンクファイルを取得し、ウェブページのレイアウト形式に応じて以下のように 描画命令を生成・送信する。すなわち、ウェブページがリキッドレイアウト、又はLCDパネル15Aの画面水平解像度(240画素)よりも狭い固定幅レイアウトを採用していれば、LCDパネル15Aの画面水平解像度と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令を、ウェブページがLCDパネル15Aの画面水平解像度よりも広い固定幅レイアウトを採用していれば、該 を採用していれば、LCDパネル15Aの画面水平解像度と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令を、ウェブページがLCDパネル15Aの画面水平解像度よりも広い固定幅レイアウトを採用していれば、該固定幅と同じ水平画素数を有す るページ画像の描画命令を、それぞれ生成し、該描画命令をグラフィックコントロ ーラ1_10Bに送信する。 グラフィックコントローラ1_10Bは、該描画命令に基づき仮想画面におけるビットマップデータを生成しVRAM1_10Cに書き込むとともに、LCDパネル15Aに表示され、LCDパネル15Aの画面解像度と同じ解像度を有する画像を記述するビットマップデータをVRAM1_10Cから切り出してLCDドライ バ15Bに送信する。LCDドライバ15Bは、該ビットマップデータに基づいてLCDパネル15Aの画面を構成する各々の画素を駆動し、最終的に前記ウェブページに対応したページ画像の全部又は一部に、必要に応じて画面の上部・下部に表示されるメニュー表示等を組み合わせた全画面画像がLCDパネル15Aに表示される。 この際、ページ画像の解像度がLCDパネル15Aの画面解像度より大きい場合には、キー操作部16Aにおいて画面スクロール機能を担うキーを操作することによって入力されるデータに応じて、中央演算回路1_10A1が描画命令を変更することにより、VRAM1_10Cから切り出されるビットマップデータは仮想画面上を徐々に遷移し、その結果として、LCDパネル15Aにおいてページ画像が スクロール表示される。 【0118】また、携帯電話機1がテレビ番組の視聴用に使用される場合、テレビ受信用アンテナ112Aで受信したテレビ放送信号は、テレビチューナ112B及びAD/DA変換部1_112Cでデジタル 【0118】また、携帯電話機1がテレビ番組の視聴用に使用される場合、テレビ受信用アンテナ112Aで受信したテレビ放送信号は、テレビチューナ112B及びAD/DA変換部1_112Cでデジタル動画信号及びデジタル音声信号に変換され、バス 19を経由して中央演算回路1_10A1に送信される。 携帯電話機1においては、テレビ番組の画像を、LCDパネル15Aを縦置きにして表示する(→縦長画面(水平画素数×垂直画素数=240×320画素))か、横置きにして表示する(→横長画面(水平画素数×垂直画素数=320×240画素))かを、キー操作部16Aを操作することによって選択することができ、中央演 算回路1_10A1は、この選択に対応した入力信号及び前記デジタル動画信号に 基づき、LCDパネル15Aに表示される画面イメージ(ただし、縦長画面の場合、上部及び/又は下部に非表示領域が生じた画面イメージ)のビットマップデータを作成する描画命令を生成し、該描画命令をグラフィックコントローラ1_10Bに送信する。この際、テレビ放送における本来画像の水平・垂直画素数は、縦長画面、横長画面のいずれの場合でも、LCDパネル15Aの水平・垂直画素数よりも大き いため、描画命令の生成にあたっては、AD/DA変換部1_112Cから送信されるデジタル動画信号を一部間引くことによって、解像度の低い画像の全体画像の描画命令を生成する。 グラフィックコントローラ1_10B、VRAM1_10C及びLCDドライバ15Bの動作は、キー操作部16Aの操作に従った画像のスクロールがないことを 除けば、ウェブページのページ画像を表示する場合と同様であり、結果として、LCDパネル15Aにテレビ放送の動画がリアルタイムで表示される。・・・【0119】 た画像のスクロールがないことを 除けば、ウェブページのページ画像を表示する場合と同様であり、結果として、LCDパネル15Aにテレビ放送の動画がリアルタイムで表示される。・・・【0119】また、携帯電話機1が被写体の撮影用に使用される場合、被写体から反射又は放射される光信号は、携帯テレビ電話でのコミュニケーションの場合と同じ経路でデ ジタル動画信号に変換され中央演算回路1_10A1に送信される。また、中央演算回路1_10A1、グラフィックコントローラ1_10B、VRAM1_10C及びLCDドライバ15Bは、テレビ放送番組を視聴する場合と同様に動作し、結果として、LCDパネル15Aに被写体の映像(動画)がリアルタイムで表示される。 この際、CCD12Bによって撮像される本来画像の水平・垂直画素数は、縦長画面、横長画面のいずれの場合でも、LCDパネル15Aの水平・垂直画素数よりも大きいため、中央演算回路1_10A1が描画命令を生成する際には、AD/DA変換部2_12Cから送信されるデジタル動画信号を一部間引くことによって、解像度の低い画像の全体画像の描画命令を生成する。 【0120】 一方、携帯電話機1においては、上記のようにデジタル音声信号に基づいてスピーカ18Bから音声をリアルタイムに出力したり、デジタル動画信号に基づいてLCDパネル15Aに動画をリアルタイムに表示したりするだけでなく、デジタル音声信号及び/又はデジタル動画信号をデータファイルに変換して保存したり、該保存したデータファイルを読み出して必要な処理を行うことにより、音声を出力した り、画像を表示したり、あるいは両者を組み合わせたムービーとして再生することができる。 このような画像データ及び/又は音声データの保存 を読み出して必要な処理を行うことにより、音声を出力した り、画像を表示したり、あるいは両者を組み合わせたムービーとして再生することができる。 このような画像データ及び/又は音声データの保存・再生用に使用される場合、中央演算回路1_10A1は、キー操作部16Aを操作することにより入力されたデータに基づきフラッシュメモリ14Aにアクセスして、デジタル動画信号を変換 したビットマップデータやデジタル音声信号を変換したデジタル音声データを必要に応じて圧縮したデータファイルとして書き込んだり、逆にデータファイルを読み出して必要な処理を行うことにより、描画命令をグラフィックコントローラ1_10Bに出力したり、デジタル音声信号をベースバンドプロセッサ11経由でCODEC18Cに出力したりする。 なお、画像データファイル及び/又は音声データファイルは、ウェブサイトにアクセスし、通信用アンテナ111A、RF送受信部111B、ベースバンドプロセッサ11を経由して受信・変換されたデジタル信号を、バス19経由で中央演算回路1_10A1が受信し、必要な変換を行ってフラッシュメモリ14Aに書き込むことによっても保存することができる。ただし、フラッシュメモリ14Aの容量に は限界があるため、例えば、長時間のムービー等を保存することには制約が生じる。 また、動画である画像データを保存する場合には、MPEG(MovingPictureExpertsGroup)-1、MPEG-2、MPEG-4等のMPEG規格のフォーマットで保存され、静止画である画像データを保存する場合には、BMP、TIFF、JPEG、GIF及びPNG等のフォーマットで保 存される。また、音声データについては、WAVE形式や、MP3(MPEGA である画像データを保存する場合には、BMP、TIFF、JPEG、GIF及びPNG等のフォーマットで保 存される。また、音声データについては、WAVE形式や、MP3(MPEGA udioLayer3)、AIFF(AudioInterchangeFileFormat)、ATRAC3(AdaptiveTRansformAcousticCoding 3)等のフォーマットで保存される。 【0121】以上が携帯電話機1をそれ単独として使用する場合の機能の概略であるが、携帯 電話機1は、接続ユニット3と接続するための外部接続端子部A_13Dを備えており、外部接続端子部A_13Dと、接続ユニット3に備えられたインターフェース部B_33を構成する外部接続端子B_33Dとを接続ケーブル2を介して接続することにより、携帯電話機1と接続ユニット3を一体的な情報通信システムとして動作させることができるようになる。 【0122】一方、接続ユニット3は、周辺装置と接続するためのインターフェース部C1_35とインターフェース部C2_36を備えており、インターフェース部C1_35には、LCDである外部ディスプレイ装置5が、インターフェース部C2_36には、フルキーボードである外部キーボード61とマウス62が、それぞれ接続さ れている。また、接続ユニット3はHDD34及び充電池B_37Aとを備えており、それぞれインターフェース部B_33に接続している。また、充電池B_37Aには、AC/DC回路37B及び商用電源プラグ37Cが接続されており、接続ユニット3は、それらを経由して一旦充電池B_37Aに蓄えられた直流電力によって作動する。なお、接続ユニット3の充電池B_37Aに蓄えられた直流電力は、 外部接続 37Cが接続されており、接続ユニット3は、それらを経由して一旦充電池B_37Aに蓄えられた直流電力によって作動する。なお、接続ユニット3の充電池B_37Aに蓄えられた直流電力は、 外部接続端子部B_33D及び外部接続端子部A_13Dを経由して携帯電話機1の内蔵充電池17に供給され、一旦蓄えられた上で、携帯電話機1の作動に使われる。 以下では、原則として、外部ディスプレイ装置5(LCD)の画面解像度は、VGAサイズ(水平画素数×垂直画素数=640×480画素)であるものとして説 明するが、それ以上の解像度であってもよい。 【0123】さて、作動中の携帯電話機1と、インターフェース部C1_35に外部ディスプレイ装置5が接続しており作動中の接続ユニット3(以下では、「インターフェース部C1_35に外部ディスプレイ装置5が接続しており作動中」のことを「作動中」と略記する)を接続した場合、作動中の携帯電話機1を接続ユニット3に接続し、 接続ユニット3を起動させた場合、あるいは携帯電話機1を作動中の接続ユニット3に接続し、携帯電話機1を起動させた場合に、携帯電話機1の中央演算回路1_10A1は、接続ユニット3から、接続ユニット3が接続していることを検知する信号(以下、接続検知信号と略記)、及び接続ユニット3のインターフェース部C1_35に接続された外部ディスプレイ装置5の画面解像度データを、外部接続端子 部B_33D、接続ケーブル2、外部接続端子部A_13D及びバス19を経由して受信する。 そして、携帯電話機1の中央演算回路1_10A1が前記接続検知信号を受信した場合、中央演算回路1_10A1は、LCDパネル15Aの画面水平解像度又は画面解像度に対応した画像の描画命令に替えて、以下で説明するように、 機1の中央演算回路1_10A1が前記接続検知信号を受信した場合、中央演算回路1_10A1は、LCDパネル15Aの画面水平解像度又は画面解像度に対応した画像の描画命令に替えて、以下で説明するように、LCDパ ネル15Aの画面解像度より大きな解像度を有する画像の描画命令を生成し、グラフィックコントローラ1_10Bに対して送信する。また、中央演算回路1_10A1は、上記の描画命令とともに、VRAM1_10Cから切り出したビットマップデータを、LCDドライバ15Bに送信する替わりに、TMDSトランスミッタ13Aに送信するように命令する送信命令を生成し、該送信命令をグラフィックコ ントローラ1_10Bに送信する。 【0124】まず、インターネットに接続したウェブサイトにアクセスし、該ウェブサイトを構成するウェブページを閲覧している場合には、中央演算回路1_10A1は、フラッシュメモリ14Aに格納されたブラウザプログラムに従い、ウェブページのレ イアウト形式に応じて以下のように描画命令を生成・送信する。すなわち、ウェブ ページがリキッドレイアウト、又は外部ディスプレイ装置5の画面水平解像度(640画素)よりも狭い固定幅レイアウトを採用していれば、外部ディスプレイ装置5の画面水平解像度と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令を生成・送信し、ウェブページが外部ディスプレイ装置5の画面水平解像度よりも広い固定幅レイアウトを採用していれば、該固定幅と同じ水平画素数を有するページ画像の描画 命令を生成・送信する。 一方、テレビ放送を視聴している場合及び被写体を撮影している場合には、それぞれAD/DA変換部1_112C及びAD/DA変換部2_12Cから送信されるデジタル動画信号における本来画像の解像度は、外部ディ 、テレビ放送を視聴している場合及び被写体を撮影している場合には、それぞれAD/DA変換部1_112C及びAD/DA変換部2_12Cから送信されるデジタル動画信号における本来画像の解像度は、外部ディスプレイ装置5における画面解像度より依然として大きいため、中央演算回路1_10A1は、該デジタ ル動画信号を一部間引くことによって、解像度を外部ディスプレイ装置5の画面解像度に合わせた低画質の全体画像の描画命令が生成・送信される。 【0125】なお、携帯テレビ電話でのコミュニケーションを行っている場合には、携帯テレビ電話における無線動画信号の本来画像の解像度は、LCDパネル15Aの画面解 像度を上回らないため、携帯電話機1を接続ユニット3と接続した場合でも、中央演算回路1_10A1からの描画命令が描画を命令する画像の解像度は変わらない。 ただし、フラッシュメモリ14Aが画像の補間プログラムを格納しており、中央演算回路1_10A1がそれに従って作動する場合には、外部ディスプレイ装置5の画面解像度(無線動画信号の本来画像の解像度より大きい)と同じ解像度を有する 画像の描画命令を生成・送信することができる。 【0126】ところで、外部ディスプレイ装置5として、画面解像度がVGAサイズであるようなものに替えて、フルハイビジョンテレビモニタ(水平画素数×垂直画素数=1920×1080画素)のように、画面解像度が十分に大きい(ただし、あらかじ め設定された仮想画面の論理解像度(3840×2400画素)よりも小さい)も のを使用する場合には、中央演算回路1_10A1が生成・送信する描画命令は、以下のように変わる。 まず、ウェブページを閲覧している場合には、ほとんどのウェブページは、仮に固定幅レイアウトを採用し のを使用する場合には、中央演算回路1_10A1が生成・送信する描画命令は、以下のように変わる。 まず、ウェブページを閲覧している場合には、ほとんどのウェブページは、仮に固定幅レイアウトを採用している場合でも該固定幅が外部ディスプレイ装置5の画面水平解像度を超えることはないため、中央演算回路1_10A1においては、外 部ディスプレイ装置5の画面水平解像度と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令が生成・送信される。 次に、テレビ放送を視聴している場合、又は被写体を撮影している場合にも、デジタル動画信号における本来画像の解像度は、外部ディスプレイ装置5の画面解像度を超えることはないため、中央演算回路1_10A1においては、デジタル動画 信号における本来画像の描画命令が生成・送信される。 その際、視聴しているテレビ放送がアナログテレビ放送である場合や、この説明で想定しているようにCCD12Bの解像度(1280×1024画素)がフルハイビジョンサイズ(1920×1080画素)より小さい場合には、描画命令が生成される本来画像の解像度は外部ディスプレイ装置5の画面解像度より小さくなる が、フラッシュメモリ14Aが画像の補間プログラムを格納しており、中央演算回路1_10A1がそれに従って作動する場合には、外部ディスプレイ装置5の画面解像度(デジタル動画信号の本来画像の解像度より大きい)と同じ解像度を有する画像の描画命令を生成することができる。 【0127】 グラフィックコントローラ1_10Bは、中央演算回路1_10A1から受信した描画命令に基づき、あらかじめ設定された仮想画面上においてビットマップデータを生成し、VRAM1_10Cに書き込む。さらに、グラフィックコントローラ1_10Bは、中央演算回路1_10A から受信した描画命令に基づき、あらかじめ設定された仮想画面上においてビットマップデータを生成し、VRAM1_10Cに書き込む。さらに、グラフィックコントローラ1_10Bは、中央演算回路1_10A1から入手した外部ディスプレイ装置5の画面解像度データに基づき、外部ディスプレイ装置5の画面解像度と同じ解像度を 有し、外部ディスプレイ装置5の画面に表示される画像を記述するビットマップデ ータをVRAM1_10Cから切り出す。その上で、中央演算回路1_10A1から受信した送信命令に基づき、該ビットマップデータをTMDSトランスミッタ13Aに送信し、TMDSトランスミッタ13Aは、該ビットマップデータを、外部接続端子部A_13Dを経由して接続ユニット3のインターフェース部B_33にTMDS伝送方式で送信する。 【0128】接続ユニット3においては、インターフェース部B_33で受信・転送されたビットマップデータを、TMDSレシーバ機能を有するインターフェース部C1_35で受け入れて、必要な処理を行った上で外部ディスプレイ装置5に送信し、結果として、外部ディスプレイ装置5の画面において、その画面解像度に対応した解像 度を有する画像が表示される。その際、リキッドレイアウト、又は外部ディスプレイ装置5の画面水平解像度よりも狭い固定幅レイアウトを採用しているウェブページを閲覧している場合には、ページ画像の水平方向の全体が表示され、水平方向のスクロールを行う必要はないが、外部ディスプレイ装置5の画面水平解像度よりも広い固定幅レイアウトを採用しているウェブページを閲覧している場合には、外部 ディスプレイ装置5の画面には、ページ画像は水平方向の一部だけが表示されることになり、水平スクロールを行うことによってページ画像の アウトを採用しているウェブページを閲覧している場合には、外部 ディスプレイ装置5の画面には、ページ画像は水平方向の一部だけが表示されることになり、水平スクロールを行うことによってページ画像の全体が閲覧できる。一方、テレビ放送を視聴している場合、又は被写体を撮影している場合には、デジタル動画信号の本来画像よりも解像度の低い画像が全画面表示される。 【0129】 ただし、外部ディスプレイ装置5として、上記のようにフルハイビジョンテレビモニタのような高解像度ディスプレイ装置を採用している場合には、外部ディスプレイ装置5に表示される画像は、以下のように変わる。 まず、ウェブページを閲覧している場合には、上記の理由により、ほとんどのウェブページのページ画像はその水平方向の全体が表示され、水平スクロールするこ となく閲覧できる。 次に、テレビ放送を視聴している場合、被写体を撮影している場合には、又は携帯テレビ電話でのコミュニケーションを行っている場合には、上記のように、通常のケースでは、中央演算回路1_10A1においてデジタル動画信号における本来画像の描画命令が生成・送信されることに対応して、外部ディスプレイ装置5の画面には本来画像が表示される。その際、外部ディスプレイ装置5又は接続ユニット 3におけるインターフェース部C1_35がアップスキャンコンバート機能を有する場合には、該本来画像が外部ディスプレイ装置5の画面全体にわたって表示され、そうでない場合には、画面の中央部分、又は四隅のいずれかに偏った部分だけが表示領域となって、それ以外の部分は非表示領域となるような形態で表示される(ただし、ハイビジョンテレビ放送を視聴し、外部ディスプレイ装置5がフルハイビジ ョンモニタである場合には、インターフ 表示領域となって、それ以外の部分は非表示領域となるような形態で表示される(ただし、ハイビジョンテレビ放送を視聴し、外部ディスプレイ装置5がフルハイビジ ョンモニタである場合には、インターフェース部C1_35がアップスキャンコンバート機能を有しない場合でも、本来画像が外部ディスプレイ装置5の画面全体に表示される)。いずれの場合も外部ディスプレイ装置5の画面に表示される画像の解像度は本来解像度のままで変わらない。 一方、フラッシュメモリ14Aが画像の補間プログラムを格納しており、中央演 算回路1_10A1がそれに従って作動しているケースでは、外部ディスプレイ装置5の画面解像度と同じ解像度を有する画像の描画命令を生成・送信する場合には、本来解像度よりも解像度の大きい画像が、外部ディスプレイ装置5の画面全体にわたって表示される。 【0130】 なお、画像データを外部ディスプレイ装置5の画面で再生する場合にも、中央演算回路1_10A1、グラフィックコントローラ1_10B及びTMDSトランスミッタ13A等の機能は、基本的には他の用途における機能と同じである。 画像データの本来画像の解像度と外部ディスプレイ装置5の解像度の大小関係、補間プログラムの有無、さらには外部ディスプレイ装置5又は接続ユニット3がマ ルチスキャン機能を有しているか否かと等に応じて、本来画像、本来画像から画素 が間引かれることによって低解像度となった画像、又は本来画像に画素が補間されることによって高解像度となった画像が、外部ディスプレイ装置5の画面全体にわたって表示されたり、画面の中央部分、又は四隅のいずれかに偏った部分の表示領域に表示されたりする。 【0132】 また、携帯電話機1の中央演算回路1_10A1は、外部キー 5の画面全体にわたって表示されたり、画面の中央部分、又は四隅のいずれかに偏った部分の表示領域に表示されたりする。 【0132】 また、携帯電話機1の中央演算回路1_10A1は、外部キーボード61又はマウス62を操作することによって入力されたデータに基づき、上記のようにフラッシュメモリ14Aにアクセスするかわりに、バス19、外部接続端子部A_13D、接続ケーブル2及び接続ユニット3のインターフェース部B_33を経由してHDD34にアクセスすることにより、ビットマップデータやデジタル音声データを必 要に応じて圧縮したデータファイルとして書き込んだり、逆にデータファイルを読み出して必要な処理を行うことにより、描画命令をグラフィックコントローラ1_10Bに出力したり、デジタル音声信号をベースバンドプロセッサ11経由でCODEC18Cに出力したりする。また、中央演算回路1_10A1は、フラッシュメモリ14Aに格納されたデータファイルを読み出して、バス19、外部接続端子 部A_13D、及び接続ユニット3のインターフェース部B_33を経由して、HDD34に保存することができる。 この際、HDD34の容量は、フラッシュメモリ14Aよりもはるかに大きくできるため、例えば、長時間のムービーの保存や数多くの音楽ファイルの保存を制約なく行うことができる。 【0133】なお、グラフィックコントローラ1_10Bで生成されたビットマップデータの送信先の指定(切り替え)や、中央演算回路1_10A1に対するデータの入力元の指定(切り替え)は、上記のように、受信した接続検知信号に基づいて自動的に行われるだけでなく、例えば、携帯電話機1のキー操作部16Aのマニュアル操作 によって行うような構成とすることも可能である。また、外 え)は、上記のように、受信した接続検知信号に基づいて自動的に行われるだけでなく、例えば、携帯電話機1のキー操作部16Aのマニュアル操作 によって行うような構成とすることも可能である。また、外部ディスプレイ装置5 に出力されるビットマップデータが記述する画像の解像度の指定は、上記のように、受信した外部ディスプレイ装置5の画面解像度データに基づいて自動的に行われるだけでなく、例えば、LCDパネル15A又は外部ディスプレイ装置5の画面に解像度の選択肢を示す画像を表示し、外部キーボード61又はマウス62によって外部ディスプレイ装置5の画面解像度に適合した解像度を選択する仕方で行うような 構成とすることもできる。あるいは、そのような選択手段は設けず、外部ディスプレイ装置5に出力されるビットマップデータが記述する画像の解像度を、例えばVGAサイズに固定することも可能である。 【0146】(第2の実施形態) 図6は、本発明の第2の実施形態に係る携帯情報通信装置と携帯情報通信装置用外部入出力ユニットとを接続することによって構成した情報通信システムの構成及び機能を説明するためのブロック図であり、特に、該携帯情報通信装置が携帯電話機である場合について説明している。 【0151】 (第3の実施形態)図8は、本発明の第3の実施形態に係る携帯情報通信装置と携帯情報通信装置用外部入出力ユニットとを接続することによって構成したナビゲーションシステムの構成を説明する外観図であり、特に、該携帯情報通信装置が携帯電話機である場合を説明している。 【0153】その際、中央演算回路1_10A1は、外部入出力ユニット4が接続していることを検知する接続検知信号に基づき、グラフィックコントローラ1_10Bに対して を説明している。 【0153】その際、中央演算回路1_10A1は、外部入出力ユニット4が接続していることを検知する接続検知信号に基づき、グラフィックコントローラ1_10Bに対して、生成したビットマップデータを、LCDドライバ15BとTMDSトランスミッタ13Aのいずれかに送信することを命じる送信命令も合わせて送信する。 これに基づき、グラフィックコントローラ1_10Bは、中央演算回路1_10 A1から受信した描画命令に基づき、仮想画面におけるビットマップデータを生成しVRAM1_10Cに書き込むとともに、LCDパネル15Aの画面解像度又は外部入出力ユニット4における外部LCDタッチパネル456の画面解像度に対応する部分をVRAM1_10Cから切り出し、それぞれLCDドライバ15B又はTMDSトランスミッタ13Aに送信する。そして、このビットマップデータを必 要なインターフェースを介して受信することにより、携帯電話機1のLCDパネル15A 又は外部入出力ユニット4の外部LCDタッチパネル456に、自らの現在位置が中心部に示された地図画像に、必要に応じて画面の上部・下部に表示されるメニュー表示等を組み合わせた全画面画像が表示される。 【図1】 【図6】 【図8】 (別紙2)【特許請求の範囲】【請求項1】内蔵された内部表示装置における表示以外に、外部表示装置を接続して表示させることが可能な携帯情報処理装置において、前記内部表示装置と、前記内部表示装置よりも高解像度の前記外部表示装置に表 請求項1】内蔵された内部表示装置における表示以外に、外部表示装置を接続して表示させることが可能な携帯情報処理装置において、前記内部表示装置と、前記内部表示装置よりも高解像度の前記外部表示装置に表示 させる表示データを格納する表示メモリと、前記内部表示装置による内部表示と、前記外部表示装置による外部表示とをそれぞれ制御して、前記表示メモリに格納された表示データに応じた画面を表示させる表示コントローラと、前記前記内部表示装置による内部表示の内容を選択的に前記外部表示装置に表示さ せる表示制御手段とを具備したことを特徴とする携帯情報処理装置。 【発明の詳細な説明】【0002】【従来の技術】一般に、携帯情報処理装置は、携帯性を確保するために装置の小型化が要求され、それに伴って出力装置として内蔵した表示デバイスの表示サイズも 小さくなってしまうため、例えば特開平8-115063号に開示されているように、大きな表示サイズでの表示を可能とするために外部表示機器であるCRTを接続可能な機能が設けられている。 【0003】携帯情報処理装置は、外部表示機器を接続した場合、内蔵した表示デバイスにおいて表示する描画イメージと同じ描画イメージを外部表示機器において 表示させる。 【0004】【発明が解決しようとする課題】このように従来の携帯情報処理装置では、外部表示機器を接続した場合には、内蔵した表示デバイスでの描画イメージと同じ描画イメージを、外部表示機器において表示させていた。 【0005】従って、外部表示機器を用いた場合には、画面の物理的な表示サイズ が大きくなるだけであって、外部表示機器の解像度が内蔵した表示デバイスの解像度よりも高く、より多くの情報を表示可能であったとしても、同じ情報を提供 用いた場合には、画面の物理的な表示サイズ が大きくなるだけであって、外部表示機器の解像度が内蔵した表示デバイスの解像度よりも高く、より多くの情報を表示可能であったとしても、同じ情報を提供するだけとなっていた。 【0006】つまり、従来の携帯情報処理装置では、内蔵した表示デバイスの解像度よりも高解像度の外部表示機器を利用することで生じる、より広い画面表示サイ ズを有効に利用することができなかった。 【0007】本発明は前記のような事情を考慮してなされたもので、外部表示機器における表示を有効に活用することが可能な携帯情報処理装置及び外部表示出力の制御方法を提供することを目的とする。 【0008】 【課題を解決するための手段】本発明は、内蔵された内部表示装置における表示以外に、外部表示装置を接続して表示させることが可能な携帯情報処理装置において、内部表示装置における内部表示用の表示データを格納するための領域と、内部表示装置よりも高解像度の外部表示装置における外部表示用の表示データを格納するための領域を表示メモリに確保し、内部表示用の表示データを選択的に外部表示用の 領域に格納することで、解像度の違いによる外部表示装置における表示領域を有効に利用できるようにしている。 【0009】【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。 はじめに、本実施形態における携帯情報処理装置(携帯機器2)の基本構成、及び 動作の概略について説明する。 【0011】図2は、図1に示す携帯機器2のシステム構成を示すブロック図である。・・・【0012】図1に示すように、本実施形態における携帯機器2は、CPU10、システムメモリ(DRAM)12、ROM14、入力装置16、表示メモリ18、 ム構成を示すブロック図である。・・・【0012】図1に示すように、本実施形態における携帯機器2は、CPU10、システムメモリ(DRAM)12、ROM14、入力装置16、表示メモリ18、 表示コントローラ20、及び内部表示装置22を有して構成されている。また、携 帯機器2は、表示コントローラ20を介して、外部表示装置24(図1中に示す外部表示デバイス4)を接続して表示させることができる。 【0013】CPU10は、システム全体の制御を司るもので、システムメモリ12やROM14に格納されたプログラム、例えば表示制御に関係するOS(オペレーティングシステム)、表示描画プログラム、デバイスドライバ等に従って各種の 制御を実行する。 【0014】システムメモリ12は、プログラムやデータ等の一時使用の記憶領域として使用される。ROM14は、プログラム等の本体の記憶領域として使用される。 【0015】入力装置16は、画面の座標位置等入力するペン(タブレット)やマ ウス等のポインティングデバイス、文字等を入力するキーボードなどにより構成される。表示メモリ18は、内部表示装置22及び外部表示装置24において表示させる表示データの記憶領域として使用される。表示メモリ18の記憶領域の制御については後述する。 【0016】表示コントローラ20は、内部表示装置22及び外部表示装置24に おける表示を制御するもので、表示メモリ18に格納された表示データに応じて、内部表示装置22と外部表示装置24に対して異なる画面を表示させることができる。 【0017】内部表示装置22は、携帯機器2に予め内蔵されたLCD等によって構成される表示デバイスであり、携帯機器2の筐体のサイズに応じて比較的、表示 サイズが小さい表示装置であ できる。 【0017】内部表示装置22は、携帯機器2に予め内蔵されたLCD等によって構成される表示デバイスであり、携帯機器2の筐体のサイズに応じて比較的、表示 サイズが小さい表示装置である。・・・【0018】外部表示装置24は、携帯機器2にケーブル等(無線等による接続も可能)を介して任意に接続されるCRT等によって構成される表示デバイスであり、本実施形態では内部表示装置22よりも表示サイズが大きく、かつ高解像度であるものが用いられるものとする。 【0033】次に、内部表示装置22及び外部表示装置24における描画の動作に ついて説明する。図6は、内部表示装置22及び外部表示装置24で描画を行なうための簡単な流れの仕組みを示す図である。 【0034】ここでは、システムは定常状態であり、通常の表示、すなわち内部表示装置22における内部表示が行われているものとし、さらに外部表示装置24による外部表示を行わせる。 【0035】まず、外部表示装置24において外部表示させるために、ユーザによって外部表示装置24への表示データ(描画イメージ)の出力方法を指定させる。 この出力方法の指定は、例えばアプリケーションプログラム35の実行により提供される機能によって、ユーザからの指示を入力装置16から指定させる。出力方法の指定の内容としては、例えば「内部表示と同じ描画イメージを表示する」、「内 部表示と異なった描画イメージを表示する」といった指定があるものとする。 【0036】アプリケーション35によって出力方法の指定が入力されると、OS38の制御のもとで、内部表示用と外部表示用のそれぞれの描画プログラム(以下、内部表示ドライバ36、外部表示ドライバ37)に従って、表示コントローラ20に対してユーザからの指定の設定 されると、OS38の制御のもとで、内部表示用と外部表示用のそれぞれの描画プログラム(以下、内部表示ドライバ36、外部表示ドライバ37)に従って、表示コントローラ20に対してユーザからの指定の設定、すなわち内部表示と外部表示に用いる表示デー タ(描画イメージ)を示すアドレスを表示コントローラ20内のレジスタ20bに設定する。 【0037】一方、アプリケーションプログラム35は、内部表示装置22と外部表示装置24において描画させるイメージ、すなわち内部表示イメージと外部表示イメージの2種類を、それぞれの表示装置の解像度に合わせて、表示メモリ18上 にライトする。 【0038】表示コントローラ20は、アプリケーションプログラム35によってライトされた内部表示イメージと外部表示イメージに応じて、内部表示装置22と外部表示装置24に対して、それぞれに応じた描画イメージを表示させる。 【0039】図7は、前述のようにして内部表示イメージと外部表示イメージがラ イトされる、表示メモリ18の使用方式の一例を示す図である。図7(a)に示す 例は、解像度の異なる内部表示装置22(低解像度)と外部表示装置24(高解像度)に対して、表示メモリ18の表示エリアの一部を共有させることを示している。 【0083】表示描画プログラムは、外部表示用の領域に関する情報(例えば開始アドレス、メモリサイズなど)をシステムメモリ12へ記憶することでOSへ渡す。 また、表示コントローラ20に表示を開始するアドレスを設定して表示を行う(ス テップE15)。なお、表示内容に関しては、内部表示及び外部表示の何れについても上位のアプリケーションによって指定される。 【0103】・・・本装置を実現するコンピュータは、記録媒体に記録されたプログラムを読み 。なお、表示内容に関しては、内部表示及び外部表示の何れについても上位のアプリケーションによって指定される。 【0103】・・・本装置を実現するコンピュータは、記録媒体に記録されたプログラムを読み込み、または通信媒体を介してプログラムを受信し、このプログラムによって動作が制御されることにより、上述した処理を実行する。 【0104】【発明の効果】以上詳述したように本発明によれば、内部表示装置における内部表示用の表示データを格納するための領域と、内部表示装置よりも高解像度の外部表示装置における外部表示用の表示データを格納するための領域を表示メモリに確保し、内部表示用の表示データを選択的に外部表示用の領域に格納することで、解像 度の違いによる外部表示装置における表示領域を有効に利用することが可能となる。 【図1】 【図2】 【図6】 【図7】 (別紙3)【0001】【発明の属する技術分野】本発明は、携帯電話機(通信機能搭載のパームトップPCやPDA[PersonalDigital/DataAssistant]などの携帯電子機器を含 む)に関するものである。 【0002】【従来の技術】従来より、携帯電話機の多くは、各種情報(静止画や動画、文字など)を表示する手段として、数インチの表示部(液晶ディスプレイなど)を有して成る。 【0004】【発明が解決しようとする課題】確かに、上記構成から成る携帯電話機は、アドレス帳や電子メールの内容、或いは携帯電話機での閲覧を目的として作成されたWebコンテンツ等を表示部に出力することができるの 発明が解決しようとする課題】確かに、上記構成から成る携帯電話機は、アドレス帳や電子メールの内容、或いは携帯電話機での閲覧を目的として作成されたWebコンテンツ等を表示部に出力することができるので、ユーザにとって非常に便利である。 【0005】しかしながら、上記構成から成る携帯電話機では、本体の携帯性を考慮して表示部の設置面積を大きくとれないため、表示内容の視認性や臨場感が乏しい上、ユーザの視力低下を招くおそれがあった。また、携帯電話機での閲覧が意図されていないWebコンテンツについては、正常に表示することすらできなかった。 【0007】本発明は、上記の問題点に鑑み、本体の携帯性を損なうことなく、表示内容の視認性や臨場感を向上させることが可能な携帯電話機の提供を第1の目的と・・・する。 【0008】 【課題を解決するための手段】 上記目的を達成するために、本発明に係る携帯電話機は、入力された情報を外部表示装置で読取可能な画像信号形式に変換して出力する画像出力部を有して成り、前記外部表示装置への情報出力を行う構成としている。このような構成とすることにより、本体の携帯性を損なうことなく、表示内容の視認性や臨場感を向上させることが可能となる。 【0012】また、上記構成から成る携帯電話機において、前記外部表示装置に出力される情報は、サーバから取得されたWebコンテンツ情報とすればよい。このような構成とすることにより、外部表示装置には、閲覧中のWebコンテンツ情報が表示されることになるので、携帯電話機本体の携帯性を損なうことなく、表示内容の視認性を 向上させることが可能となる上、携帯電話機での閲覧が意図されていないWebコンテンツについても、正常に表示することが可能となる。また 携帯電話機本体の携帯性を損なうことなく、表示内容の視認性を 向上させることが可能となる上、携帯電話機での閲覧が意図されていないWebコンテンツについても、正常に表示することが可能となる。また、ユーザは、外部表示装置を通してWebコンテンツ情報を閲覧しながら、携帯電話機本体で良好な音声通話を行うことが可能となる。 【0013】 また、上記構成から成る携帯電話機において、前記外部表示装置に出力される情報は、サーバから取得されたストリーミング情報に含まれる画像情報とすればよい。 このような構成とすることにより、外部表示装置には、再生中のストリーミング画像が表示されることになるので、携帯電話機本体の携帯性を損なうことなく、表示内容の視認性及び臨場感を向上させることが可能となる。また、ユーザは、外部表 示装置を通して再生中のストリーミング画像を見ながら、携帯電話機本体で良好な音声通話を行うことが可能となる。 【0015】【発明の実施の形態】図1は本発明に係る携帯電話機の要部構成を示すブロック図である。本図に示すよ うに、本発明に係る携帯電話機1は、制御部10と、送受信部11と、表示部12 と、音声部13と、操作部14と、撮像部15と、記憶部16と、画像出力部17と、を有して成る。 【0016】制御部10は、CPU[CentralProcessingUnit]等から成り、上記各部11~17を含む装置全体の動作を制御する。送受信部11は、 送信回路と受信回路を有して成り、アンテナ11aを介して電波を送受信することで、基地局(不図示)との双方向通信を行う。なお、アンテナ11aとしては、携帯性や格納性に優れたロッドアンテナを用いるとよい。表示部12は、液晶ディスプレイ等から成る情報表示手段である 受信することで、基地局(不図示)との双方向通信を行う。なお、アンテナ11aとしては、携帯性や格納性に優れたロッドアンテナを用いるとよい。表示部12は、液晶ディスプレイ等から成る情報表示手段である。音声部13は、マイク13aやスピーカ13bを制御する音声入出力手段である。操作部14は、ダイヤルキーやブラウザ操 作キー等を備えた入力デバイスである。撮像部15は、CCDカメラやCMOSカメラから成る画像撮影手段である。記憶部16は、ROMやRAMから成る情報格納手段である。本発明の特徴部分である画像出力部17は、入力された情報(静止画や動画、文字など)を外部表示装置2で読取可能な画像信号形式(例えば、ビデオ信号形式)に変換して出力するインターフェイス部である。 【0018】第1の具体例は、記憶部16の格納情報(アドレス帳や電子メールの内容等)を外部表示装置2に出力する場合である。この場合、制御部10は、記憶部16から所望の情報を読み出して画像出力部17に送出し、該情報を外部出力するように要求する。該要求を受けた画像出力部17は、制御部10からの入力情報に所定の信号 処理を施して外部表示装置2に出力する。このような動作により、外部表示装置2には、携帯電話機1の記憶部16から読み出された情報が表示されることになる。 従って、外部表示装置2として表示部12より大型のモニタ装置を用いれば、携帯電話機1本体の携帯性を損なうことなく、表示内容の視認性を向上させることが可能となる。 【0020】 第3の具体例は、閲覧中のWebコンテンツ情報を外部表示装置2に出力する場合である。この場合、制御部10は、送受信部11を介して指定サーバから所望のWebコンテンツ情報を取得して画像出力部17に送出し、該情報を外部出力 中のWebコンテンツ情報を外部表示装置2に出力する場合である。この場合、制御部10は、送受信部11を介して指定サーバから所望のWebコンテンツ情報を取得して画像出力部17に送出し、該情報を外部出力するように要求する。該要求を受けた画像出力部17は、制御部10からの入力情報に所定の信号処理を施して外部表示装置2に出力する。このような動作により、外部表 示装置2には、閲覧中のWebコンテンツ情報が表示されることになる。従って、外部表示装置2として表示部12より大型のモニタ装置を用いれば、携帯電話機1本体の携帯性を損なうことなく、表示内容の視認性を向上させることが可能となる。また、携帯電話機での閲覧が意図されていないWebコンテンツについても、表示部12のサイズや解像度に依存することなく正常に表示することが可能とな る。 【0026】【発明の効果】上記したように、本発明に係る携帯電話機であれば、本体の携帯性を損なうことなく、表示内容の視認性や臨場感を向上させることが可能となる。・・・ 【図1】
▼ クリックして全文を表示