昭和24(新を)102 強姦致傷被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和24年12月3日 札幌高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各控訴を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人等弁護人中山信一郎の控訴趣意は別紙記載の通りであつてこれ

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判決文本文1,374 文字)

主文 本件各控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人等弁護人中山信一郎の控訴趣意は別紙記載の通りであつてこれに対する判断は次の通りである。 第一点について。 刑事訴訟法第三百十二条にいう訴因とは公訴の原因たる犯罪構成事実を指すものでおり、この犯罪構成事実の追加又は変更は事実の同一性を害しない限度において許されることは同条の明示するところであるが、検察官がかような訴因の追加又は変更を請求しない場合において裁判所が起訴状に記載された訴因と一致しない訴因に該当する犯罪事実を認定することができるかどうかは同条及び第三百七十八条第三号に関連する問題である。これは二の場合を分つて考えなければならない。その一は裁判所の認定する事実が訴因たる事実とその種類を異にするか又はその態様限度において訴因たる事実よりも拡大されたものである場合であつて、この場合において裁判所がかような認定をするには必ずや検察官がその訴因を追加又は変更して裁判所の認定すべき犯罪事実に一致せしめなければならない。例えば訴因が窃盗である起訴に対し賍物運搬を認定し(異種犯罪)また訴因が強盗である起訴に対し強盗傷人と認定し(単純罪と結合罪)訴因が殺人未遂である起訴に対し殺人と認定する(未遂罪と既遂罪)などはこれである。その二は裁判所の認定する事実が訴因たる事実とその罪種を異にせず、且つその態様限度において訴因たる事実よりも縮小されたものである場合であつて、この場合において裁判所がかようの認定をするには必ずしも検察官によつてその訴因を変更して裁判所の認定すべき犯罪事実に一致せしめられることを必要としないものと解するのを相当とする。例えば前述結合罪の起訴に対し単純罪を認定し又は既遂罪の起訴に対し未遂罪 しも検察官によつてその訴因を変更して裁判所の認定すべき犯罪事実に一致せしめられることを必要としないものと解するのを相当とする。例えば前述結合罪の起訴に対し単純罪を認定し又は既遂罪の起訴に対し未遂罪を認定するなどはこれである。何となればかようと訴因にもとずく起訴すなわち審判の請求の中にはおのずから裁判所の認定する犯罪事実に対する審判の請求を包含しているのであつて裁判所が訴因の変更を待たないでその審判をしても決して被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる余<要旨>地がないからである。本件起訴状に記載された訴因は強姦致傷、すなわち強姦傷害の結合罪を構成する事実で</要旨>あり、原判決の認定した事実はその単純罪たる強姦罪を構成する事実であるから検察官が特に強姦致傷の訴因を強姦に変更することがなかつたにもかかわらず、原判決が強姦の事実を認定したことをもつて、刑事訴訟法第三百七十八条に該当する事由があり又は訴訟手続に法令の違反があるということはできないのである。 第二点について。 原判決の認定した被告人等の強姦罪の犯状その他原審において証拠とすることができた各証拠によつて認めうる諸般の情状を考量すると原判決が被告人等を各懲役三年に処したのは、果して刑の量定が不当であることを信ずるに足りないのである。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条、第百八十一条、第百八十五条を適用し主文の通り判決する。 (裁判長判事藤田和夫判事佐藤昌彦判事河野力)

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