昭和27(う)3993 国税犯則取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月27日 東京高等裁判所 破棄自判
ファイル
hanrei-pdf-21832.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役六月に処する。 但し此の裁判確定の日より三年間右刑の執行を猶予する。 原審において生じた訴訟費用は全部被告人の負担とする。    

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文2,724 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役六月に処する。 但し此の裁判確定の日より三年間右刑の執行を猶予する。 原審において生じた訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は、末尾添附の検事山本稜威雄及び弁護人大蔵敏彦各作成名義の控訴趣意書と題する書面記載のとおりであつて、これに対して当裁判所は次のとおり判断する。 検事控訴趣意第一、について。 <要旨>仍つて按ずるに、国税犯則取締法第二二条第一項に所謂煽動とは、同条項に掲ぐる行為の孰れかを実行させ</要旨>る目的を以つて、文書若くは図画又は言動により、他人に対し、その行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与えることを謂うものと解するを相当とする。 而してこの煽動罪たるや所謂形式犯に属するものであつて、右に所謂煽動行為のありたることによつて直ちに成立し、必ずしも相手方において、その結果を惹起したことを要しないのは勿論、煽動となる意思表示は、社会通念に照らし、相手方に対して認識又は了解され得る程度及び方法において為されるを以つて足り、相手方において現実に認識又は了解することを必要としないものと解すべきである。されば、その意思表示が文書によつて為される場合においては、その文書を他人によつて閲覧され得るような状態におくにおいては、右煽動罪は成立するものと解しなければならない。 今本件について観るに、原判決は煽動文書を以つてする煽動にあつては、当該煽動文書を相手方の閲覧可能状態におくこと又は相手方の感覚的認識に達せしめることは、未だ実行の着手たるに止り、未遂罪を罰しない煽動罪においては、犯罪とならず、その文書を相手方が認識理解して始めて煽動罪の既遂となる旨説示し、本件公訴事実中第一、 手方の感覚的認識に達せしめることは、未だ実行の着手たるに止り、未遂罪を罰しない煽動罪においては、犯罪とならず、その文書を相手方が認識理解して始めて煽動罪の既遂となる旨説示し、本件公訴事実中第一、第二、については、原判示第一、第二の如く摘示して有罪の認定をし乍ら、公訴事実第三、の事実即ち「被告人が昭和二七年二月二二日午前一〇時四〇分頃沼津市a町b喫茶店Aにおいて判示第一、に掲げたと同様のビラ五枚を同店内に出入する不特定多数の国税納付義務者に閲覧させる目的で、同店内のテーブルの上に頒布して国税の納付を為さないことを煽動した」との訴因については、被告人が右の日時判示第一、と同様のビラ五枚を右喫茶店内のテーブルの下に置いて来た事実は、証人Bの証言により認められるけれども、右のビラの内容を国税の納付義務者に閲読理解せしめたという証明がないとして無罪の言渡をする旨説示していること原判文上洵に明らかである。 然し乍ら、右は前掲国税犯則取締法第二二条第一項に所謂煽動罪の意義の解釈を誤りたるに基く違法あるものであつて、該違法は判決に影響を及ぼすこと洵に明らかであるから、此の点の論旨はその理由あるものと謂うべく、原判決は到底破棄を免れない。 仍つて他の論旨及び弁護人の控訴趣意についての判断を省略し刑事訴訟法第三九七条第三八〇条第四〇〇条但し書に則り、原判決を破棄し、当裁判所において直ちに判決することとする。すなわち当裁判所は、原審公判調書中の被告人の供述記載及び原審における証人C同B同D同Eに対する各尋問調書における各供述記載及び押収にかかるビラを綜合して次の事実を認定する。 被告人はF党員でG委員会において実際運動に従事していた者であるが、第一、 昭和二七年二月二一日午後七時頃沼津市c町d番地新聞販売店H方において、その妻Dに対して、同人の一取 の事実を認定する。 被告人はF党員でG委員会において実際運動に従事していた者であるが、第一、 昭和二七年二月二一日午後七時頃沼津市c町d番地新聞販売店H方において、その妻Dに対して、同人の一取扱いに係る同月二二日付朝刊「I」及び「J」の両新聞に、 「平和のために再軍備の徴税に反対しよう」という標題の下に、その冒頭に昭和二十七年度の所得税の内示額が税務署から発表されたがその課税率が前年度に比して著しく高いことを述べ、次いで昭和二十七年度の国家予算を批判してその大部分がいわゆる再軍備のための予算であると述べた末尾の項に「重税に苦しむ業者の皆さん、私達の生活に今破滅の所まで来ている。税金なんか一文も払えない所に来ている。三重県の一部落では竹槍の先に令書をつけて全員で税務署に押しかけて闘つた。神奈川県の一漁師町では差押えに来た税務署員をトラックから引きずり下し差押えを出来たい様にしている。 沼津でも市民税なんか一文も払わないときめた町がある。十二月にはドプロク問題で朝鮮人から署に押しかけ物品をとりかえしている。皆さん、Kの手先税務署に隣近所の人々と手を組んで団結して闘おう。国民生活の改善、戦争のための重税は一文も払うな。一人一人では駄目だ、組合員全員で闘え、差押えは実力で紛砕しろ・強制徴収は絶対反対・」と記載し最後にF党G委員会と印刷した半紙半折大の赤色のビラ一五〇〇枚を国税の納付をさせない目的をもつて折込み配達方を依頼し、その翌二二日朝同店の販売区域である同市内e町、f、g町及びh町附近の購読者に配布せしめて頒布し、第二、 翌同月二二日午前一〇時頃沼津市i町j番地種苗販売業C方において、前同様のビラ八枚を、前同様の目的をもつて同人並に同店に出入する不特定多数人に頒布し、第三同日午前一一時四〇分頃同市a町b喫茶店A方において、同 一〇時頃沼津市i町j番地種苗販売業C方において、前同様のビラ八枚を、前同様の目的をもつて同人並に同店に出入する不特定多数人に頒布し、第三同日午前一一時四〇分頃同市a町b喫茶店A方において、同店内に前同様のビラ五枚位を前同様の目的をもつて同店に出入する不特定多数人に頒布し、以つて国税の納付を為さないことを各煽動したものである。 法律に照らすと、被告人の判示各所為は、国税犯則取締法第二二条第一項に該当するところ、以上は刑法第四五条前段の併合罪であるから、所定刑中夫れ夫れ懲役刑を選択し同法第四七条第一〇条によりその犯情最も重い判示第一の罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内において被告人を懲役六月に処し、諸般の情状に鑑み同法第二五条を適用して、此の裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとし、訴訟費用の負担につき刑事訴訟法第一八一条第一項を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判長判事中野保雄判事尾後貫荘太郎判事渡辺好人)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る