【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長谷川寧の上告趣意は、末尾添付の別紙書面記載のとおりであつて、これ に対し当裁判所は次ぎのように判断する。 論旨
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長谷川寧の上告趣意は、末尾添付の別紙書面記載のとおりであつて、これに対し当裁判所は次ぎのように判断する。 論旨第一点について、所論は、憲法第一四条第三七条違反を主張するけれども、その採用し難いことは、当裁判所昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月一二日大法廷判決(判例集四巻一一号二三八〇頁)の趣旨に徴し明らかである。 同第二点について、しかし、自白を補強する証拠は、これによつて自白の真実であることが肯認され得るものである限り、共同被告人の供述であつても差支えないことについては、既に、当裁判所に屡次の大法廷判例が存するところであつて、原判決はこれと同趣旨に出でているのであるから、論旨は採るを得ない。 同第三点について、論旨は、法令違反に名を籍る量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条に当らない。 なお、記録を調べても、本件につき、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により、論旨第一点につき裁判官栗山茂の少数意見(前記判決参照)がある外、裁判官全員一致の意見で、主文のように判決する。 昭和二七年六月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 判官谷村唯一郎
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