昭和29(う)3394 外国人登録法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月28日 東京高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役五月に処する。          理    由  本件控訴の趣意は、末尾に添附した検察官提出の控訴趣意書に記載したとおりで あり、答弁

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判決文本文1,396 文字)

主文原判決を破棄する。 被告人を懲役五月に処する。 理由本件控訴の趣意は、末尾に添附した検察官提出の控訴趣意書に記載したとおりであり、答弁は弁護人小泉英一提出の答弁書のとおりである。 控訴趣意第一点について。 被告人がA名義の外国人登録証明書に自己の写真を貼付て偽造した登録証明書を所持していたこと及び昭和二十七年十月二十八日同居先のBに依頼して東京都大田区役所に対し外国人登録法附則第八項に基き新たな登録証明書の交付申請をするに際し起訴状記載の如く虚偽の申請をしたことは原判決の認めるところであ<要旨>つてこの事実は本件記録に徴し明らかである。よつて右事実が外国人登録法第十八条第一項第二号に該当する</要旨>かどうかについて考えて見ると、同号は同法第三条第一項その他同号掲記の条項に違反して登録証明書の交付等の申請に関し虚偽の申請をした者を処罰する旨規定し、一見その申請義務を前提とするものの如く見えるのであるけれども、申請義務に違反して虚偽の申請をするというのは意味をなさないのみならず右申請義務の違反については別に同法第十八条第一項第一号に規定するところであるから、右第二号は申請義務の有無に拘らず前記各条項に該当するものとして登録証明書の交付等の申請をするにあたり、虚偽の申請をした者を処罰す趣旨であると解するのが相当である。然るに厚審が右と見解を異にし、被告人が前記の如く虚偽の申請をした事実を認めながら、同法附則第八項及び第十一条第二項の適用がないとの理由の下に被告人に対し無罪の言渡をしたのは法令の適用を誤つたものであつて右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。 右の理由により原判決を破棄すべきものである以上、控訴趣意第二点につき判断 は法令の適用を誤つたものであつて右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。 右の理由により原判決を破棄すべきものである以上、控訴趣意第二点につき判断を加えるまでもないからこれを省略し、刑事訴訟法第三百九十七条、第三百八十条、第四百条但書に従い原判決を破棄し、被告事件につき更に判決する。 被告人は韓国人であつて、昭和二十五午八月頃本邦に密行し来たり、A名義の登録証明書を不正に人手しこれに自己の写真を貼替えて所持していた者であるが、右登録証明書に記載された有効期間の満了前である昭和二十七年十月二十八日同居先の世帯主であるBに依頼して外国人登録法附則第八項に該当するものとして東京都大田区役所に新たな登録証明書の交付申請をするに際し、同区役所において被告人の氏名をA生年月日を西暦千九百年九月十五日国籍を有する国における住所又は居所を韓国慶尚南道咸安郡aと虚偽の申告をし以て登録証明書の交付に関し虚偽の申請をしたものである。 右の事実は一、原審におけるCの尋間調書一、 Bの検察官の面前における供述調書一、被告人の検察官の面前における供述調書一、本件記録中の登録証明書交付申請書(記録第一八丁)を綜合してこれを認める。 法律に照らすと被告人の右所為は外国人登録法第十八条第一項第二号に該当するから所定刑中懲役刑を選択し所定刑期範囲内において被告人を懲役五月に処することとし、主文のとおり判決する。 (裁判長判事中村光三判事脇田忠判事鈴木重光)

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