昭和53(行ツ)124 所有権移転登記手続等

裁判年月日・裁判所
昭和54年5月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和46(行コ)18
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木正路の昭和五三年九月一日受付上告理由書記載の上告理由につい て

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判決文本文936 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木正路の昭和五三年九月一日受付上告理由書記載の上告理由につい て  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照ら し、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、いずれ も採用することができない。  同昭和五三年九月八日付上告理由書記載の上告理由について  行政事件訴訟法四五条、二三条による行政庁の訴訟参加は、係争の対象である行 政処分に関係のある行政庁を訴訟関係に引き入れてその有する訴訟資料等を法廷に 提出させもつて適正な審理裁判を実現することを目的とするものであるところ、当 該訴訟において行政処分の有効を主張する当事者は右行政庁と利害を共通にするも のであるから、右当事者の訴訟代理人である弁護士が同条によつて参加した行政庁 の訴訟代理人を兼ねたとしても、民法一〇八条、弁護士法二五条の規定に違反する ものではない。原審が中間判決で示したこれと同旨の判断は正当であつて、原審の 訴訟手続に所論の違法はない。所論は違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の 主張にすぎないところ、原審の訴訟手続に法令違反のないことは、右に述べたとお りである。論旨は、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良 - 1 -             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    塚   本   重   頼               裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 2 -

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