裁判所
昭和31年10月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和30(ラ)789
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主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は、違憲をいうが、原審は、本件競売期日には、執行吏が午前一〇時に競売の申出を催告し午後〇時三六分に競売の終局を告知したことおよび右競売申出の催告後終局まで実質的にも一時間以上の時間があつたことを認定し、右と異なる抗告人の主張事実は認めなかつたことが判文上明白である。されば、所論違憲の主張は、結局原審の認めない事実を基礎とするもので、その前提を欠き、適法な違憲の主張に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和三一年一〇月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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