【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鶴崎善八の上告趣意(後記)並びに弁護人高橋潔の上告趣意(後記)第二 点の実質は結局量刑不当の主張に帰し(当裁判所大
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鶴崎善八の上告趣意(後記)並びに弁護人高橋潔の上告趣意(後記)第二点の実質は結局量刑不当の主張に帰し(当裁判所大法廷判決二巻七号七七七頁以下参照)、また、同高橋弁護人の上告趣意第一点は、麻薬取締員Aの供述調書が補強証拠たり得ないことを前提とする訴訟法又は憲法違反の主張であつて、その前提を欠くものであり(同供述調書は自己の実験した事実を述べているものであつて補強証拠たり得るものである。)、同第三点は、量刑不当の主張である。されば、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年六月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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