【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加藤正次の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(昭和二
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人加藤正次の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(昭和二七年八月四日執行吏代理Aがなした仮処分の公示に関する原判示は、相当である)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三九年二月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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