【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人土橋岩雄の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は単な る訴訟法違反の主張に帰し(原判決は、結局本件で
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人土橋岩雄の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し(原判決は、結局本件では暴行の行われた後被害者の宥恕又は不処罰の意思表示があつただけで、予め被害者の承諾があつたことは認められないから、事実誤認又は法令の適用に誤りありとする論旨は理由なしとの趣旨を判示したものと解される。従つて、所論の違法も認められない。)、同第二点は、判例違反をいうが、第一審判決並びに原判決は、被告人及び相被告人三名共謀の上Bに対し暴行を加えその終了後更らに被告人が単独で判示脅迫をしたと認定した趣旨と解されるから、所論判例は、本件に適切でなく、従つて所論はその前提を欠くものであり、同第三点は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人Aの弁護人水野東太郎、同宮崎繁樹の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり(前記土橋弁護人の上告趣意第一点についての説明参照)、同第二点は、違憲をいうが、第一審判決は被告人の自白のほかこれを補強すべき証拠を掲げており、従つて、その前提を欠くものであり、同第三点は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり、被告人C、同Dの弁護人古賀野茂見の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月一日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官斎藤悠輔 り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月一日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -
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