平成17(く)141

裁判年月日・裁判所
平成18年1月5日 広島高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-38615.txt

判決文本文638 文字)

主文 本件即時抗告を棄却する。 理由 本件即時抗告の趣旨及び理由は,主任弁護人A作成の即時抗告申立書に記載されているとおりであるから,これを引用するが,論旨は,要するに,「類型証拠開示命令申立書」の第1の4の「本件交差点及び付近交差点の信号機の点滅周期及び信号機同士の関連に関する捜査報告書」の開示請求を棄却した原決定は,不当であるから,その取消しと上記証拠の開示命令を求める,というのである。 そこで,検討すると,本件は,上記証拠が刑訴法316条の15第1項6号に掲げる証拠の類型に該当するとして,証拠開示を求めているところ,検察官が「Bの検察官に対する供述調書」及び「Cの検察官に対する供述調書」により直接証明しようとする事実は,本件事故の際,被告人運転車両の対面信号機の表示が赤色であり,被害者運転車両の対面信号機の表示が青色であるという事実であって,開示命令を求める上記証拠は,上記各検察官調書の信用性判断に関連する証拠であり,弁護側が明示した主張との関係において,刑訴法316条の20に該当する余地があるとはいえ,本件事故の際の上記各信号機の表示の事実の有無についての供述自体が記載されているものではないから,刑訴法316条の15第1項6号の類型証拠に該当しないことが明らかである。 論旨は理由がない。 よって,刑訴法426条1項後段により本件即時抗告を棄却することとし,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・大渕敏和,裁判官・森脇淳一,裁判官・芦高源)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る