昭和31(あ)2261 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和31年10月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人溝口喜方の上告趣意第一点について。  所論は、原判決が大審院判例に違反すると主張する。しかしその前提とする理由 も

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判決文本文726 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人溝口喜方の上告趣意第一点について。 所論は、原判決が大審院判例に違反すると主張する。しかしその前提とする理由もともに原審で主張なく従つて判断もなかつた事項であるから適法な上告理由と認められない。(なお記録を調べてみると、被告人は、昭和二八年四月五日確定した人吉簡易裁判所言渡の窃盗懲役二年の刑は、被告人の原審における供述と異なり、昭和三〇年三月一九日にその刑期が終了したものと認めるのが正当であるから、第一審判決の認定する昭和三〇年八月二八日以後に行われた本件各所為は、刑法五六条所定の条件を具備すること明らかである。従つて第一審の累犯加重は正当であつて所論のような違法はなく、判例違反も認められない)。 同第二点について。 所論は、東京高等裁判所判例に違反すると主張する。しかしその前提とする理由を調べてみると、原判決の維持した第一審判決は、累犯となる判示受刑事実に未決勾留日数の算入及び減刑の事実があつたことを認定していないのであるから、第一審が右事実について証拠調をしなかつたことはなんら違法ではない。従つて所論は、原判決の認定していない事実を前提とする主張であつて採用のかぎりでない。 被告本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年一〇月三〇日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官垂水克己- 2 -

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