宣告日令和6年3月27日事件番号令和5年第213号、令和6年第4号、第20号事件名国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反 主文 被告人を懲役10月に処する。 この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。 福島地方検察庁で保管中のカートリッジ入り液体大麻1個(令和6年領第15号符号12の1)を没収する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、第1 麻薬であるN・α-ジメチル-3・4-(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)、大麻及び麻薬であるリゼルギン酸ジエチルアミド(通称LSD)をみだりに譲り受ける意思をもって、別表記載のとおり、令和4年11月7日頃から令和5年1月19日頃までの間、4回にわたり、Bに、鹿児島県内から、MDMA様のもの8錠をMDMAとして、大麻様の液体及び大麻様のもの合計約7.3グラムを大麻として、LSD様のもの6枚をLSDとして代金合計18万1500円で、東京都足立区ab丁目c番d号被告人方宛てにレターパックライトで発送させ、令和4年11月9日頃から令和5年1月21日頃までの間、同所において、情を知らない郵便局員から同レターパックライトを受領し、もって薬物その他の物品を規制薬物として譲り受け 第2 みだりに、令和5年11月29日、前記被告人方において、大麻を含有する粘稠性液体約0.49グラム(主文掲記の大麻はその鑑定残量)を指定薬物である6a・7・8・9・10・10a-ヘキサヒドロ-6・6・9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ〔b・d〕ピラン 有する粘稠性液体約0.49グラム(主文掲記の大麻はその鑑定残量)を指定薬物である6a・7・8・9・10・10a-ヘキサヒドロ-6・6・9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ〔b・d〕ピラン-1-オール(通称名ヘキサヒドロカンナビノール(HHC))と誤認して所持し第3 医療等の用途以外の用途に供するため、同日、前記被告人方において、前記指定薬物を含有する液体約2.83グラムを所持したものである。 (証拠の標目)省略(法令の適用)省略(量刑の理由)被告人が所持していた薬物の重量は合計約3.32グラムと少なくなく、その保管状況は、HHC、大麻、合法薬物のいずれであるかを自ら判別できないほどに雑然としたものであって、薬物の違法所持に対する規範意識の乏しさがうかがわれる。さらに、被告人は、約2か月半の間に4回にわたって、大麻様の液体及びもの合計約7.3グラム、MDMA様のもの8錠並びにLSD様のもの6枚と、決して少量とはいえない量を規制薬物として譲り受けている。被告人は、リラックスしたいなどの安易な理由から本件各犯行に及んでおり、違法薬物に対する親和性が認められる。 他方、被告人は、当公判廷において反省の態度を示すだけでなく、保釈後、本件犯行の原因が自らの認識の甘さにあると考え、かかりつけの心療内科医に通院して認知行動療法を受けるなど、再犯防止に努めていることも認められる。また、被告人の妻が情状証人として出廷し、被告人を監督する旨誓約し、被告人所属事務所の社長も被告人の更生を見守る旨の上申書を提出している。 これらの被告人のために酌むべき事情も考慮し、前科のない被告人に対しては、主文の刑を科した上で、その刑の執行を猶予するのが相当と判断した。 (求刑懲役10月、主文同旨の没収)令和 これらの被告人のために酌むべき事情も考慮し、前科のない被告人に対しては、主文の刑を科した上で、その刑の執行を猶予するのが相当と判断した。 (求刑懲役10月、主文同旨の没収) 令和6年3月28日 福島地方裁判所刑事部 裁判長 裁判官三浦隆昭 裁判官岩竹遼 裁判官小沼友美 (別表は掲載を省略)
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