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昭和45(あ)2289 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判所

昭和46年3月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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353 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人近藤勝の上告趣意第一点は、憲法違反をいうが、道路交通法七二条一項後段の規定により、事故内容の報告義務を課することが、憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和三七年五月二日大法廷判決、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨とするところであるから、所論は理由がなく、その余の論旨は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四六年三月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 1 -

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